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2010.11.12

■NIS→ネットカード(契約上の地位が承継された時点で,NISに対して請求できる!?)・・・「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログより

‥‥……━★

こんばんは。

今日は黄砂が各地で観測されました・・・。

どうも・・・中国奥地が心配です。。。

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さて,本題です。

いつも斬新な判例を紹介していただける,

「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログに注目の記事が出ていました(感謝!)

「NISからネットカードに契約上の地位が承継された場合、承継時点でNISに対して発生していた過払金返還請求権については、NISに対して請求できると判断した事例」

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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平成22年5月31日松山地裁西条支部判決

(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様 11月10日付よりご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/11/nisnisnis-c756.html

 消費者法ニュース85号(2010年10月号)で紹介された松山地裁西条支部平成22年5月31日判決です。

 ネットカードが、過払金返還請求に対しては非常に消極的な対応に終始していることについては、消費者問題を取り扱っている弁護士や司法書士にとっては、周知の事実といえるものです。

 NISは、昔は、ニッシンという名前の会社だったのですが、その消費者金融部門をネットカードに売却したのはいいのですが、ネットカードの財務状態が悪化していることから、NISの取引を承継したネットカードが過払金返還請求に対して非常に消極的な対応に終始していることから、ネットカードに承継する前に発生したNISの過払金については、同社に対して請求することができないのか?ということを、素朴な疑問を抱いていました。

 今回の裁判例は、この素朴な疑問に応じた非常に理解しやすい判決だと評価しています。

 但し、裁判例としては、今回紹介させていただいた地裁判決のほかは、平成21年9月30日付け今治簡易裁判所判決位しか、私にはわかりませんでした。

 同様の判決を勝ち取られている方がおられましたら、ご教示してください。

上記リンク先にてご確認下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

NISとネットカードの今回の事例は・・・その他の事にも波及しそうです。。。

何といっても・・・下流から上流への逆流で過払い金が請求できるのですから・・・。

また詳細情報が分りましたら追記させていただきます<(_ _)>

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さて,海上保安官の事が連日報道されています・・・。

領土問題が存在しないのに,守秘義務があるのかが・・・どうも疑問です?

また後日にまとめたいと思います。

(今夜はこれで失礼します)

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