■武富士の破綻後情報7・・・(ATMにお金を入れると「過払い金発生・ご返済不要です・・・と表示!)「宮古民商だより」様+(追記:「岡山県司法書士会」様HP)+(クラヴィス(タンポート)→プロミス切替事件の最新地裁判決!)「十三司法書士法人」様ブログより
‥‥……━★
こんばんは。
ノロウイルスが流行っているようですので・・・,手洗いうがいはこまめに!
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さて,本題です。
以前「武富士」のATMに,過払い等について表示されるとご紹介させて頂きました。
具体的な事例が出ていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■ATMにお金を入れると「過払い金発生・ご返済不要です。0120-938-685までご連絡下さい」と、過払いの方はATMお取引明細書(領収書)がでて、お金が戻ります。
(「宮古民商だより」様 11月20日付よりご紹介)
http://blog.livedoor.jp/absan3111/archives/1475004.html
『
被連協メーリングリストに
武富士「過払い金がある場合のATM情報」が紹介されていましたので「転載」いたします。
○皆様へ
武富士 過払い金発生・ご返済不要です。
今日太陽の会に相談に来られた方は8月に武富士に完済しているとのこと。
武富士は「過払いが発生している場合、ATMで返済は受付けない」と聞いていましたので、実際にATMではどのようになっているか、武富士神田支店に行って確認しました。
武富士のATM機に武富士カードを入れ、「返済欄」を押したら、現金挿入の蓋がパカット開いたのでびっくりしました。
「過払いが発生しているので返済は不要です」と表示されるのかと思ったのです。
そこで武富士の窓口に行き、過払いの場合は「過払いが発生しているので返済は不要です」と表示されるのではないのですか?と尋ねました。
すると奥の方から出てきた社員が「コンピューターのシステムがそのようになっていない」「実際にお金を入れたら、過払いになっているとその場で戻ります」とのことでした。
ほんとなのかどうか実際にやってみました。
「返済欄」を押し、現金挿入の蓋が開いたので1000円をいれました。
すると蓋が再び開いて1000円が戻り、カードと一緒に「過払い金発生・ご返済不要です。」との取引明細書が出てきました。(添付の左の書面です)
お金を入れないと・・・・・
』
・・・・・部分も含めてリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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(追記:11月26日)
「高梁川日記」様ブログで下記を知りました。
http://bscenter.txt-nifty.com/blog/
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お急ぎください! 届出は平成23年2月28日まで
武富士とお取引中の方、過去に取引があった方
(「岡山県司法書士会」様HPよりご紹介)
PDFより抜粋ご紹介
『
1. ATM で返済しようとしたら
ATM で返済すると、お取引明細書に、利息制限法所定利率に引き直し計算した債務残高が印字されます。債務が残っている方は、引き続きお支払いください。
引き直し計算の結果、過払いになっている方の場合は、ATM に挿入したお金が返金され、武富士のATM では「過払金発生・ご返済不要です。0120-938-685 までご連絡下さい」と印字されたお取引明細書が出てきます。また、コンビニ等の提携ATM では、返済金が受け付けられません。
武富士本社コールセンターは、電話で問い合わせのあった方には可能な範囲で過払い金額を告知していますが、返還請求をするには正式の手続きが必要です。平成23 年2 月28 日必着で東京地方裁判所に対して更生債権の届出をしなければなりません。返済が受け付けられなかった方は、過払いと思われますので、すぐにコールセンターに電話をして更生債権届出書と取引履歴を郵送するよう依頼してください。
なお、過払金の届出をした方は、会社更生手続に従って配当を受けることになります。過払金満額を受け取れるわけではないので、その点はご注意ください。
2. 一度でも武富士と取引のあった方は
過去に武富士と取引があった方は、武富士本社コールセンターに電話をして、更生債権届出書と取引履歴を郵送するよう依頼してください。
武富士本社コールセンター 0120-938-685 0120-390-302
(受付時間 月~金(祝日除く)午前8 時半から午後7 時)
3. 武富士からの郵便物を自宅で受け取りたくない方は
自宅への郵送を望まない方は郵送先を指定できるようです。司法書士に代理人として書類の受け取りや届出をしてほしいという方は最寄りの司法書士事務所にご相談ください。ただし、会社更生手続の議決権行使や配当金の受領については司法書士が代理人として行えるかどうかは、現在のところまだ不明です。
4. 債権届出用紙の書き方についてわからない方は
上記の武富士コールセンター、下記の司法書士総合相談センター、もしくは最寄りの司法書士事務所にお問い合わせください。
おかやま総合相談センター 086-224-2334
つやま総合相談センター 0868-24-2333
くらしき総合相談センター 086-435-3533
(各相談センターの受付時間は月~金の17 時~19 時です)
5. 更生債権届出書の金額を確認したい方は
武富士から送られてきた更生債権届出書には債権額が記載されていますが、その金額に疑問がある場合は、上記総合相談センターにご相談ください。
』
(追記ここまで)
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次は,先日コメント欄に「村上 健吾」様からご投稿いただき知りました。
こちらも慎んでご紹介させていただきます。
■プロミスの過払金返還請求への対応(特にタンポート→プロミスの判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ 11月18日付より抜粋ご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-2.html
『
・・・・・
そこで今日は皆さんが特に欲しておられるであろうと思われる判例をアップしておきます。
これは今一番、全国的にホットな争点であるタンポート→プロミスの勝訴判決です。
地裁案件ですが依頼人の希望により書面作成者としてバックアップさせていただき、5回の期日を重ねてやっと判決までいきました。心からご本人さんには「お疲れ様でした」と言いたいです。ちなみにまだ確定しておりませんのでホヤホヤです。(逆に言うとまだ控訴の可能性があるんですよねぇ、たぶん控訴でしょうけど、そのあたりもまたご報告いたしますね。)
勝訴できるかどうかは、ズバリ!、「どれだけ契約上の地位の移転を書証で証拠づけることができるか?」これに尽きます。
同じような案件で頭を抱えている全国の同士達に少なからずお役にたてるのではないかと思います。
※尚、依頼人本人の希望により争点を絞るため過払金利息は放棄し、過払金元金のみの請求にしてあります。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。ご協力ありがとうございます。
判決はこちらです。
クラヴィス、プロミス切替事件 』
・・・・部分も含めてリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
武富士のカードをお持ちの方は,既にご存じの方も多いと思います。
今回,減額分については情報が出ていませんが・・・恐らく減額表示もされていると思われます。。。
ATMで過払い等が表示される時代になりました・・・。
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それから,最近は判決文をいろんな所で「情報発信」されるようになりました。
今回ご紹介の判例は,大阪地裁岸和田支部(11月12日付)になりますので,大阪の方には特にご参考になるかと思われます。。。
できましたら要約等も掲載して頂ければ,より分かり易かったかと思います・・・。
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全国には沢山の法律関係事務所等が,ブログ等で情報発信をされる時代になりました。。。
「過払い金返還訴訟」の方にご参考になる判例があれば,今回のようにコメント欄にご投稿いただければ,ご紹介させていただきたいと思います<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
十三司法書士法人の村上堀内です。
アイフルの信用貸→不動産担保ローンの
一連計算判決です。
大阪では意外とこの判例が少ないので
同事件で大阪で争っている方には
朗報かと思います。
投稿: 村上 | 2010.11.22 17:26
村上様
再度の貴重な情報ありがとうございます。
本日もバタバタしています(^^;)
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2010.11.22 21:31