■アコムへの判例・・・(債権債務なしの調停後の過払金)と(過払利息全額の控訴審判決)(追記:平成18年最高裁判決による過払利息の判決)「十三司法書士法人」様ブログより
‥‥……━★
こんばんは。
11月も早くも終わろうとしています・・・,師走が文字通り走って近づいて来てますね。。。
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さて,本題です。
「十三司法書士法人」様ブログに,「アコム」に対する判例等が出ていました(感謝!)
アコムへの(債権債務なしの調停後の過払金)(過払利息全額の控訴審判決)です。
今回も慎んでご紹介させていただきます。
・・・・・部分も含めてご覧下さい<(_ _)>
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■アコムの過払金返還請求への対応2(債権債務なしの調停後の過払金)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ 11月25日付より抜粋ご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-7.html
『・・・・・
今日はこのくらいにするとして、またまた判決アップのお時間です。
今日は簡裁案件で、当時の特定調停による債権債務なしの決定は無効であったから、
後日の過払金返還請求は認められるとの勝訴判決です。
(もちろん、アコムは控訴しました。よって以後は当法人バックアップのもと本人訴訟として
依頼人本人さんが頑張られます。その結果は追って報告します。)
今回の判決のポイントは「特定調停当時、アコムが原告に全取引履歴をその場で開示した上で、
原告が過払金が発生していることを知らずに決定がなされていたか、どうか?」ということです。
このあたりの主張と立証をしっかりしていくことが大切です。
ここからは私の独り言として聞いて下さい。
この争点の判例は名古屋高裁でいくつかでていますが、
どうも名古屋地域の裁判所は消費者側に有利な判断を下してくれることが多いような気がします。
私達にとっては非常にありがたいのですが。
しかし、それ故に大阪地域の裁判所に名古屋高裁の判例を書証として添付しても、
あまり重要視してくれないような気がします。
判断は個々の裁判官によって変わるのだから当たり前といえば当たり前なのですが。
気のせいでしょうか・・・
以下に判決をアップしておきます。
先日アップしたクラヴィス→プロミス切替事件の判決ですが
やっぱり控訴されました。
当法人のバックアップのもと本人訴訟として依頼人本人さんは
頑張りたいそうです。次は大阪高裁なので判決が楽しみです。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。ご協力ありがとうございます。
※当ブログには個人的意見が多く含まれております。よって、当法人がこれに対して何らかの責任を負うものでは一切ありません。
※あくまでも当法人に限っての過払金返還請求、債務整理等のお話です。他事務所の対応はどうかわかりませんのであしからず。
判決はこちらです。
債権債務なしの調停後の過払金
』
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■アコムの過払金返還請求への対応(過払利息全額の控訴審判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ 11月24日付より抜粋ご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-6.html
『・・・・・
一般的な話のつづきは明日にするとして、いつもの判決アップのお時間です。
今日は簡裁案件で全面勝訴判決を取った後、アコムが控訴した控訴審判決です。
争点は
①「空白期間が短く解約もしていないのに取引の分断をいえるか?」
②「全17条、18条書面を証拠として提出できないのに悪意の受益者でないといえるか?」
③「遅延損害金の発生をいえるか?(請求から807円しか変わらなかったことと、最高裁判決もあるため、依頼人 の意向により認諾)」
④「過払金返還請求自体が信義則、権利濫用といえるか?(アコム代理人は弁護士の先生なんですが・・・意味不明 です、まさか本気だったのでしょうか?)
以上の4点です。
④のように苦し紛れのようなものもありますが、それよりも③④に至っては控訴審になって新たに主張をしてきたため明らかに時機に遅れていました。これらは訴訟遅延行為とも言えるものであり、どう考えても「嫌がらせ」としか考えられないと個人的には思っています。
ちなみに一発結審(アコム代理人は再開の申し立てをしたようですが当然却下)し、先日、アコムは判決に基づいて入金日までの利息を含めて1円単位まで本人口座に返還してきました。今は訴訟費用確定申し立ての準備をすすめているところです。
今回の判決のポイントは「アコムのコンピューターシステム上、平成5年より前の17条、18条書面は誰の案件であってもアコムはゼッタイに書証として提出できず、その一部の提出があったところで全取引について当然には交付を推認できない」ということです。ここをしっかり突いていきましょう!
大したことのない判決かもしれませんがよかったらどうぞ。
※尚、807円しか変わらないこと、最高裁判決、依頼人本人の意向により争点を絞るため、数か所で発生している遅延損害金だけは認諾してあります。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。ご協力ありがとうございます。
※当ブログには個人的意見が多く含まれております。よって、当法人がこれに対して何らかの責任を負うものでは一切ありません。
※あくまでも当法人に限っての過払金返還請求、債務整理等のお話です。他事務所の対応はどうかわかりませんのであしからず。
判決はこちらです。
過払利息全額の控訴審判決
』
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(追記:11月29日)
■アコムの過払金返還請求への対応3(平成18年最高裁判決による過払利息の判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ11月29日付より抜粋ご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-9.html
『・・・・・
アコムはどうも悪意の受益者のこの「悪意」というコトバに強い抵抗感をもっているようで、
訴訟提起後は17条、18条書面(ほぼATM分のみ)を提出するなどして徹底抗戦してきます。
そして仮にアコム側が敗訴すれば控訴してくることはほぼ間違いありません。
その根拠としてアコムがよく示すのがH22.9.15とH22.10.21大阪高裁判決の二つです。
どちらも平成18年1月13日最高裁判決に基づけばそれ以前についてはアコムは「善意」であると判断されてしまっているのです。
しかし、逆に言えばその日以後についてはどうあってもアコムは「悪意」であると判断してくれています。
(確率的には非常に低いですが当法人でも残念ながら簡裁案件で同趣旨の判断をもらってしまったことがあります、この部分の判断は裁判官によるところが大きいですね)
ならばアコムは平成18年1月14日以降になって初めて過払状態になっている案件についてはまったく争いようがなく、また請求金額がたいして変わらない案件であれば依頼者の承諾のもと過払利息については平成18年1月13日以前の過払利息は放棄し、あえて平成18年1月14日以降だけを請求することを検討していってもよいのかもしれません。
(但し、ここまで譲歩してもやっぱり控訴してくるのがアコムですけどね。)
そこで判決アップのお時間です。
以下に過払元金と平成18年1月14日以降の過払利息のみを請求して勝訴(控訴され中)
した判決を掲載します。
(この案件の場合、たったの171円しか変わりませんでした。)
司法はこの点につき具体的な判断はしてくれていませんが参考までに。
さらに、ここで私の独り言。
以前に比べて全国的に司法の判断がサラ金側に有利に傾いてきたように思います。元金を極端に割る和解を半ば押し付けてこられる裁判官、司法委員も増えたように思います。
武富士の破綻、アイフルのADRが影響しているのかもしれません。
しかし、そのような事情によって司法の判断に狂いを生じるようなことは断じてあってはならず、
是非、今後出されるであろう最高裁判例には誰もが納得できるような妥当な判断を期待したいと思います。
※尚、171円しか変わらないことから、依頼人の承諾のもと争点を絞るため、過払利息は平成18年1月14日以降分のみを請求しています。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。ご協力ありがとうございます。
※当ブログには個人的意見が多く含まれております。よって、当法人がこれに対して何らかの責任を負うものでは一切ありません。
※あくまでも当法人に限っての過払金返還請求、債務整理等のお話です。他事務所の対応はどうかわかりませんのであしからず。
判決はこちらです。
平成18年最高裁判決による過払利息の判決
・・・・・』
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(追記の所感)
いつもながらですが・・・,今回の判例も分かり易いです。
1.貸し金業法43条1項[みなし弁済]は認められるか?
2.悪意の受益者か?
3.過払い利息はいつからか?
これから「本人訴訟」を考えられている方には,分かり易い判決文例かと思います。。。
(追記ここまで)
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☆今日の一言☆
裁判所の判断が一つになるのは,最高裁判例が出た時ですね。。。
考えて見れば・・・裁判官により判断が分かれるということは,「法律」に解釈ができる余地を残してしまっている?ということになるのでしょう・・・。
立法府では,より補完された「法律」の整備をお願いしたいものです。。。
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それから話は変わりますが,
NHK大河「龍馬伝」が本日終わりました。。。
途中から,本当に「福山雅治」が「坂本龍馬」に見えてきたから不思議なものです。。。
学生時代に朝まで読みふけった「龍馬がゆく」と,また違う意味で感銘を受けました。
一年間,良い作品を見せていただきました<(_ _)>
なお当のご本人は「「龍馬」の夢受け継ぐ!福山は世界を回ったぜよ」と,クランクUP後も忙しかったようです。。。
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☆いろいろなニュース☆
広州アジア大会が閉幕しました。
日本は少ない予算の中で,凄く頑張りました(拍手)
また,今年を締めくくる大相撲では「白鵬」が優勝をしました。
今年の大相撲を最後まで盛り上げた功績は,あまりにも大きいです(感謝)
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それにしても,「白鵬」の上手な日本語と話しかたは「立派」です!
その昔,どこの部屋にも入れずに「モンゴル」へ帰ろうとしていた一青年とは思えません。。。
それゆえ龍馬同様,どこに「竜の子」がいるか分りませんから「チャンス」を与えることが大切です!
いつの時代でも青年の「熱」と「力」に,未来がかかっています。
凡夫は「志」という文字を持って・・・成るです!
(今夜はこれで失礼します)
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