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2010.12.20

■新生フィナンシャル(←レイク)への高裁判決(取引履歴の廃棄は「過払金の返還を免れるという確固たる目的が併存していたものと推認できる」,借主の推定計算を真実と擬制した判決(民訴法224条2、3項))・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

明日は今年3回目の月食(今回は皆既月食)ですね。

★アストロアーツ星空アナウンス Vol.184 (2010.12.20)
アストロアーツ天文メールマガジン「星空アナウンス」)様より抜粋ご紹介

明日21日には、今年3回目の月食が起こります。1月1日と6月26日は部分月食でしたが、今回は皆既月食。夕方から宵のころ、欠けた月が東の空に見えます。天気さえ良ければ全国で見られますので、色や形の変化を観察したり、スケッチや写真に記録したりしてみましょう。

・【特集】2010年12月21日 皆既月食
http://www.astroarts.co.jp/special/20101221lunar_eclipse/

明日の予報では・・・雨の所が多いようです(一日の違いは大きい!)

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さて,本題です。

「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに「更新情報」が出ていました。

今回の判決では,取引履歴の廃棄は信義則違反であり,「推定計算」を認めたという高裁判決のようです。。。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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■2010/12/20
文書提出命令・真実擬制」に関する会員の判決を更新しました。

(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)

『 平成22年12月15日 東京高等裁判所判決

平成5年9月以前の取引履歴を廃棄したという新生フィナンシャルの主張を認めながらも、廃棄は「過払金の返還を免れるという確固たる目的が併存していたものと推認できる」として、立証妨害の目的を認定し、借主の推定計算を真実と擬制した判決(民訴法224条2、3項)。なお第1審段階で、文書提出命令は却下された(第1審判決、文書提出命令決定も一括してPDFファイルにしてある)。

業者名   :新生フィナンシャル

裁判所・部 :東京高等裁判所第11民事部

原審判決  :平成22年7月30日 静岡地方裁判所浜松支部決定

詳細内容  :PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/221215.pdf

評釈    :

新生フィナンシャルの平成5年9月以前の取引部分については、新生側が推定計算を認めない場合、文書提出命令→真実擬制の手続が必要であり、煩瑣であった。東京高裁が、新生フィナンシャルの立証妨害の目的を認定したことで、借主側としては、文書提出命令の申立をすることなく、合理的な根拠に基づく推定計算であることを立証すれば足りることになることが期待される。

業者側の情実論について、「なお、被控訴人は、このような真実擬制が認められるとすれば、顧客の主張するがままの取引経緯が裁判上認容されることになり、被控訴人の経営が成り立たなくなる旨主張するが、本件では、控訴人の主張する取引内容が相応の合理性を有することを踏まえて真実擬制を認めているのであって、被控訴人の主張は当をえていない。」と述べている。

Photo

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今回はボリュームがありますね・・・。

構成内容です。

・東京高裁判決文(第11部民事部)
・静岡地裁裁判所判決(浜松支部民事部)←原審
 (別紙)利息計算表
・文書提出命令申立事件
・文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件
 (別紙)即時抗告申立書
 (別紙)文書目録
・意見書(1)

なお,PDFの判決文の最初を一見したら,減額?かと思ってしまいましたが・・・最後にちゃんと書かれていました。

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最初の方

1

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最後の方

Photo_2

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追記:2011年1月13日

下記に解説が出ていましたのでご参考まで。

平成22年12月15日 東京高等裁判所判決 - 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)

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☆今日の一言☆

そういえば,本日「新生フィナンシャル」が「アプラス」は「レイク」に統一されると発表しています。

新生銀、アプラス株譲渡を発表 今期317億円特損
日本経済新聞様(Google検索より)

『新生銀行は20日、保有する信販子会社アプラスの普通株(発行済み株式の約95%)をすべて消費者金融子会社に譲渡すると発表した。アプラス株の低迷が新生銀の経営に与える影響をなくす狙いで、2011年3月期に単体で317億円の特別損失を計上する。 28日に「レイク」ブランド・・・』.

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話は変りますが,家系図作成についての最高裁判決が本日ありました。

行政書士法違反被告事件(最高裁判所第一小法廷)

『観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例』

逆転無罪判決になります(検察が負けたことになります)

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またまた話は変りますが,

今日たまたまTVを見ていたら,武富士の過払い金返還(債権届出期間)のCMが流れていました・・・。

時代も変ったな~と,つくづく思いました。。。

(今夜はこれで失礼します)

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