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2010.12.07

■日本振興銀の破綻後関連4・・・(ペイオフの概算払い比率は25%に決定!)(木村前会長の保釈~謝罪会見,関係者の初公判は12月22日の予定)+明日(8日)は猫研さんの無料電話相談会

‥‥……━★

こんばんは。

冬型の天候が厳しくなってきました。。。

今日は「大雪」です。

暦どおりで寒い一日でしたね。。。

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さて,本題です。

既報でペイオフは20%台ということでしたが,最低25%に今日決まったようです。。。

各所より慎んで関連記事も含めてご紹介させていただきます<(_ _)>

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日本振興銀行の預金等債権の買取り(概算払)について
(「預金保険機構」様HP 12月7日付よりご紹介)
http://www.dic.go.jp/kanzai/gaisan.html

『 
公表資料「日本振興銀行の預金等債権の買取り(概算払)について」(12月7日)
http://www.dic.go.jp/kanzai/gaisan1.pdf
 
預金者の皆様へ
http://www.dic.go.jp/kanzai/gaisan2.html

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公表資料「日本振興銀行の預金等債権の買取り(概算払)について」(12月7日)
以下PDFより抜粋ご紹介


平成22 年12 月7 日
預金保険機構
日本振興銀行の預金等債権の買取り(概算払)について

預金保険機構は、本日開催された運営委員会において、本年9 月10 日に破綻した日本振興銀行について、以下のとおり、預金等債権の買取り(概算払)を行うこと等を決定しました。

1. 制度の概要

 預金等債権の買取り(概算払)は、破綻した金融機関の預金のうち、預金保険で保護される範囲を超える部分について、預金保険機構が定める概算払率を乗じて算出した概算払額を倒産手続における弁済金・配当金の受取りより前の早い時期に預金者に支払うため、当該預金等債権を買い取る制度です。

 概算払率は、預金保険法において、破綻した金融機関について破産手続が行われたならば弁済を受けられると見込まれる額(破産配当見込額)等を考慮して決定することとされています。

 なお、預金保険機構が買い取った預金等債権の回収を行い、当該回収額が概算払額と預金等債権の買取りに要した費用の合計額を上回った場合には、その差額を預金者に追加的にお支払いします(精算払)。

 

2. 日本振興銀行に係る概算払の内容

(1) 概算払率 25%

(2) 概算払のスケジュール等
 今後、買取対象となる預金を有する預金者の方々全員に、預金保険機構から預金等債権買取通知書・請求書等を郵送します。
預金保険機構は、買取りを希望する預金者から買取請求書等の郵送を受けてから1 週間程度後を目途に、概算払額を預金者が指定した預金口座に振り込みます。

 買取期間は本年12 月13 日から来年3 月31 日までですので、預金者の方々には、その期間内に預金保険機構に郵送で到着するようにしていただく必要があります。

(3) 留意事項(相殺との関係、精算払)
 日本振興銀行からの借入れがある場合には、預金と借入金とを相殺することができます(借入れに対する保証をしている場合も同様です)。預金保険で保護される範囲を超える部分の預金をお持ちの方は、相殺により預金の一部カットを免れたのと同様の効果を得られることになります。相殺を行うには、預金
者の方々が所定の手続に沿って意思表示する必要がありますので、預金等債権の買取りを請求する前に、まず日本振興銀行にお問い合わせください。

 預金等債権買取請求を行うと、買取対象の預金は借入金等と相殺できなくなりますので、十分ご注意ください。

 また、精算払が行われる場合には、ホームページ等でお知らせするとともに、預金保険機構から対象となる預金者の方々に別途通知します。
[本件に関する照会窓口(平成22 年12 月8 日~23 年3 月31 日)]
電話 03-5208-8414(平日9:30~18:00)
ホームページ http://www.dic.go.jp/
                                  以 上

(参考1)概算払率の算定に用いた日本振興銀行の資産評価等の概要

・・・・・

・・・・・以降は上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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預金者の皆様へ
以下抜粋ご紹介


1.預金等債権の買取り(概算払)とは
  破綻した金融機関の、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について、預金保険機構が破産手続における配当金見込額等を考慮して決定した概算払率を乗じて算出した金額(概算払額)を、倒産手続における弁済よりも早期にお支払いして、当該預金等債権を買い取る制度をいいます。

なお、預金保険機構は、買い取った預金等債権の回収を行い、当該回収額が概算払額と預金等債権の買取りに要した費用の合計額を上回った場合には、その差額を預金者に追加的にお支払いします(精算払)。精算払を行う場合には、別途その旨を通知します。

 
2.買取手続について
  預金者の皆様が預金等債権の買取りを請求する際には預金保険機構が送付する資料中の「預金等債権買取請求を行うにあたっての留意事項」、「記入要領」をよくお読みいただき、必要な書類をご用意のうえ、預金保険機構に郵送してください。

 
3.相殺について
  日本振興銀行からの借入れがある場合には、預金と借入金とを相殺することができます(借入れに対する保証をしている場合も同様です)。預金保険で保護される範囲を超える部分の預金をお持ちの方は、相殺により預金の一部カットを免れたのと同様の効果を得られることになります。

相殺を行うには、預金者の皆様が所定の手続に沿って意思表示する必要がありますので、預金等債権の買取りを請求する前に、まず日本振興銀行にお問い合わせください。

なお、預金等債権買取請求を行うと、買取対象の預金は借入金等と相殺できなくなりますので、十分ご注意ください。

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振興銀の1000万円超預金、仮払い率は25% 払戻額大幅カット、預金者の反発も
(「日本経済新聞」様(1/2ページ) 2010/12/7 22:37より抜粋ご紹介)
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819591E2E5E2E3E68DE2E5E3E0E0E2E3E29797E3E2E2E2

『 預金保険機構は7日、民事再生手続き中の日本振興銀行の預金者に対して、元本1000万円を超える預金の一部を仮払いする「概算払い」の比率を25%にすることを決めた。最終的な払戻額(弁済額)が確定するのは来秋になるが、融資先の経営悪化などで資産劣化が進んでおり、払戻額は元本から大幅にカットされる見通しになった。同機構は今後、旧経営陣の責任追及に本格的に乗り出す方針だ。

 振興銀は9月に民事再生法の適用を申請、金融庁は初のペイオフ(預金の払戻保証額を元本1000万円とその利息までとする措置)を発動した。

 預保機構は7日午後に開いた運営委員会で仮払い率を決定し、財務省・金融庁に認可された。破綻時の同行の預金者約12万人のうち、全体の2.7%にあたる3403人が仮払いの対象となる。同日記者会見した預保機構の田辺昌徳理事長は「(振興銀の)経営に大きな問題があった。預金者には残念な結果になり、申し訳ない」と述べた。

・・・・・

・・・・・以降は上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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さて,「木村剛」被告の事が出ていました・・・何か今日に合せたような動きですね。。。

振興銀の木村前会長の保釈を決定 東京地裁
(「日本経済新聞」様 2010/12/7 15:25 よりご紹介)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E5E2E1978DE2E5E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000

 日本振興銀行(東京・千代田、民事再生手続き中)の検査妨害事件で、東京地裁は7日、銀行法違反(検査忌避)罪で起訴された前会長、木村剛被告(48)の保釈を認める決定をした。保釈保証金は1千万円。

 起訴状によると、木村前会長は金融庁検査直前の昨年6月と検査中の同8月、計約730件のメールを削除し検査を妨害したほか、検査官にメールの欠落を指摘された際、担当者のミスだという虚偽の説明をしたとされる。

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なお,少し前に下記のニュースも出ていました。。。

振興銀前会長の公判前手続き 29日に、検査妨害事件
(「47NEWS(よんななニュース)」様 よりご紹介)
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111601000819.html


 日本振興銀行の検査妨害事件で銀行法違反(検査忌避)の罪に問われた前会長木村剛被告(48)について、東京地裁(登石郁朗裁判長)は16日、公判前整理手続き第1回協議の期日を29日に指定した。

 共犯として起訴された前社長西野達也被告(55)ら3人と法人としての振興銀は木村被告と別に審理されることが決まっており、初公判は12月22日の予定。

 起訴状によると、木村被告らは共謀して昨年6月からことし3月に実施された金融庁の立ち入り検査に際し、サーバー内に保管されていた電子メール約700通を削除して検査を妨害したほか、検査官にも虚偽の説明をした、としている。

2010/11/16 19:43   【共同通信】

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(追記:12月8日)

検察側が決定を不服として準抗告したようですが,地裁は認めなかったようです・・・。

振興銀・木村元会長を保釈 検査妨害事件
(「asahi.com(朝日新聞社)」様 12月8日付[写真有り])
http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY201012080363.html

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(追記:12月9日)

本日謝罪会見がありました・・・。

振興銀行の木村元会長が謝罪
(「NHKニュース」様 12月9日 12時14分よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20101209/t10015741001000.html
『 
日本振興銀行の検査妨害事件で起訴され、8日夜、逮捕から5か月ぶりに保釈された木村剛元会長が記者会見し、事件について謝罪したうえで、起訴された内容をおおむね認める方針を明らかにしました。

日本振興銀行の会長だった木村剛被告(48)は、去年からことしにかけて行われた金融庁の検査が始まる直前と検査中に、銀行の取り引きに関する電子メール723通を削除して検査を妨害したなどとして、銀行法違反の罪に問われています。木村元会長は、8日夜、逮捕からおよそ5か月ぶりに保釈され、一夜明けた9日、記者会見を開きました。木村元会長は冒頭で「預金者や取引先をはじめ、多くの方々にご迷惑をおかけしたことを心からおわび申し上げます」と述べて謝罪しました。木村元会長は逮捕されたあと容疑を否認していましたが、この日の会見では、部下に「『メールの内容を確認するように』と話したことは覚えています」と述べ、金融庁の検査を妨害したという起訴の内容をおおむね認める方針を明らかにしました。しかし、具体的な指示の内容などについては争う方針だということです。また、木村元会長は、日本振興銀行が破綻したことについて、「結果として、経営者として失敗したということで、ひとえに私の力不足で道義的責任は痛感している」と述べました。経営が破綻した日本振興銀行は、現在、日本で初めてのペイオフによる破綻処理が進められています。

(追記終わり)

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定例の「猫研」様の電話無料相談会です・・・毎回待ち遠しい方も中にはいるかも知れませんね(感謝!)

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(ご参考)

■猫研事務所の個別相談
http://www.nekojiro.net/soudan.html

無料コース(1) 中小企業診断士と認定事業再生士による無料経営相談会(第2水曜日のみ)

次回は12月8日(水)に開催。時間は10:00~18:00まで。

毎月この日に限っては 「電話相談のみ」 で、予約不要、時間制限なしで無制限に無料でご相談に乗ります。但し、相談員の指名もできません。良くも悪くも無制限というわけです。ご自由にどうぞ。吉田と松田と助っ人1名の計3名で応対させて頂きます。

電話番号は(03)5342-9488 、または Skypeが使える方は ”neko-ken-office” へ。

・・・・・

・・・・・も含めて上記リンク先にてご参照ください<(_ _)>

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ちなみに上記リンク先からも出てくる”佐季パパ”様ですが,ブログに人柄が分る記事が書かれていました。

内容は・・・ご苦労様といえる内容ですが,

記事を読んでて・・・臨場感にいついらいか思いっきり涙が出てきました(^^;)

久しぶりの民事20部(2) - 佐季パパの本日の一期一会
http://blog.goo.ne.jp/saki_papa/e/391a7b8e16182627c1cfd24e29d38ead

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☆今日の一言☆

日本振興銀行はペイオフが25%~ですか・・・せめて「武富士」もそれくらい欲しい所ですね。。。

(今夜はこれで失礼します)

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