■アイフル,ライフへの最新控訴審判決(各司法書士様ブログより)+認定司法書士募集!(年齢不問)
‥‥……━★
こんばんは。
今夜は,双子座流星群のピークです。
明日からは寒波ですが,今日はマシでした・・・。
何かと宇宙に関心が向いた一年でしたが,締めくくりに「流れ星」が見えたらラッキーですね(風邪をひかないように)
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さて,本題です。
既にご存じのように「アイフル」については,下記のように再編があります。。。
アイフル㈱HPより
2010/12/01 グループ再編(子会社の分割・吸収合併)にかかる基本方針に関するお知らせ (PDF 212kB)
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最新の判決例が司法書士様ブログから出ていました。
今回は,ほぼ全文のご紹介になります<(_ _)>
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■アイフルとの控訴審対策 控訴審判決も紹介
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ12月13日付よりご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201012130000/
『 対アイフルとの控訴審判決。
第1取引(2年5ヶ月)と比して1年7ヵ月という3分の2程度の長期の分断。
さらに異なった契約番号による、利率も異にした再契約等、原告に不利な状況が重なっ
たが、控訴裁判所は、原審に続き、一連計算を認める原告勝訴判決を言い渡した。
長期間の分断、契約番号を異にする再契約が有っただけでは、分断と判断せず、
あらゆる事情を総合的に判断して一連取引と認定した画期的な判決だ。
原告(依頼者)の承諾を頂きましたので、ここに全文を紹介させて頂きます。
さて、アイフルは判決になっても、控訴してくることが多い。
当事務所は、すべて受けて立つ。安易な和解は絶対しない。
「控訴審は司法書士に代理権がないため本人が出廷しなければならないんですか?」
「控訴が長引いて、その間、アイフルが破綻でもしたらどうなるんですか?」
多くの心配の相談、問い合わせを頂く。
しかし、心配無用、原審で主張は出尽くしている。
そして控訴審にも擬制陳述という制度があるため、出廷する必要がない。
当事務所は今まで、本件に限らず、本人に出廷をお願いせず、勝つべき裁判には
勝ってきた。引き延ばし等のための無意味な裁判に付き合う必要がないということだ。
これは、アイフルに限ったことではない。
それから、アイフルは原審の判決に基づく「仮執行」をさせないため、
必ず「担保」を積んで控訴をしてくる。
この担保がある限り、アイフルがどうなっても心配はない。
「お知らせ」
一緒に働いて頂ける仲間(認定司法書士)を募集中です!
』
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ちなみに,上記の条件から抜粋ご紹介。
【資 格】
・認定司法書士
・今年度試験合格の方歓迎(各種研修参加可)
・パソコン(Word、Excel)できる方
・事務所内は禁煙になります
【年 齢】
・年齢不問(人生経験のある高齢者の方も歓迎)
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こちらは「ライフ」の控訴審判決です(12月10日判決)
同じく,擬制陳述にて終わったようです。。。
■ライフの過払金返還請求への対応(過払利息全額の控訴審判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ12月14日付よりご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-19.html
『
こんにちは、堀内です。
今日はライフのことを書きたいと思います。
皆さんご存じのとおり、アイフルグループであるため簡単に言うと
破産の一歩手前の手続き、いわゆるADRをしており、支払いに余裕はないようです。
そういうこともあって訴訟提起後の第1回期日までに依頼人本人の了解のもと
過払利息を放棄した過払元金程度を早期に返還するとの内容で和決となることが
多かったのですが、ここ2カ月でその対応に変化がみえてきました。
最近は過払元金を大幅に下回らないと和解が難しくなってきており、
期日に突入することが当たり前となってきたのです。
そうするとまず手始めにライフは移送の申し立てをしてきます。
(すぐ却下となりますが・・・)
そして原審で判決言い渡し後は、ほぼ控訴となりますが、依頼人本人が出廷せずとも、
答弁書擬制陳述により一発結審となることがほとんどです。。
ちなみに上告まではしないようで、控訴審判決後は直に全額の支払いに応じます。
(理由はアイフルのブログのとおり)
争点は会社更生による過払金債権の失権さえ争わなければ、
ライフが悪意の受益者たるか否かのみとなるのですが、
カード会社である以上、17、18条書面の立証などライフができるわけもなく
何度やっても原告全面勝訴判決となっています。
つまり、ライフの上記の一連の行為は時間のムダ、
単なる引き延ばし作戦と言っていいでしょう。
また1社、手のかかる相手が増えたと思う今日この頃であります。
最後に恒例の判決アップのお時間です。
今日の判決はショッピング債務があったため、民法上、過払利息から先に充当し、
それでも残った過払利息と過払元金の全額を勝ち取った堺簡裁判決後の
大阪地裁における控訴審判決です。
ちなみに第1回控訴審期日は答弁書擬制陳述により依頼人不出廷でしたが、
一発結審となりました。
大して争点の無い判決ですがよかったら見ていって下さい。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。
ご協力ありがとうございます。
※当ブログには個人的意見が多く含まれております。
よって、当法人がこれに対して何らかの責任を負うものでは一切ありません。
※あくまでも当法人に限っての過払金返還請求、債務整理等のお話です。
他事務所の対応はどうかわかりませんのであしからず。
』
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対「シンキ」もあります。こちらも12月10日判決で最新です。
■シンキ(ノーローン)の過払金返還請求への対応(解約分断の控訴審判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ12月13日付より)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-17.html
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☆今日の一言☆
今年も明日から年賀状の受付が始まる時期になりました。
いよいよ今年も大詰めですね。。。
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そういえば・・・民主党はどこへ行くのでしょうか???
どうも「民主党」のマークのような状況?になりつつあります。。。
最近のドタバタには・・・さすがにウンザリです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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