■プロミス(←タンポート)への東京高裁判決(過払金返還債務の負担を否定することは、自ら立案して実行した組織再編の前提を覆すもの・・・)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+菅第2次改造組閣への所感。
‥‥……━★
こんばんは。
本日,菅首相は第2次改造内閣を組閣しました。
この事はまた後述にて・・・。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに,先日に続き「更新情報」が出ていました。
今回も「プロミス」ですが・・・プロミスグループという点と「東京高裁」が原審を支持していることを考えると,この判決はより貴重かと思えます。。。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2011/01/13
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
『 平成22年12月22日 東京高等裁判所判決
タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決。プロミスの国内金融子会社の再編の内容を的確に認定した上で、「プロミスグループに属する控訴人の100%子会社であり」「対外的にみても、ブランド名は異なるものの、実質的に控訴人と同一の基盤に立った営業を行っていた」とし、借主はクオークローン「との契約関係が、控訴人に引き継がれる旨の理解をして切替手続に応じ」、「これによって格別不利益を被ることがないとの認識の下に、このような取扱いを受け容れてきた」として、「過払金返還債務の負担を否定することは、自ら立案して実行した組織再編の前提を覆すものであり」「契約切替えに同意した顧客の信頼を損なうものであり、信義則に反し許されない」と判示した。
業者名 :プロミス・クオークローン・タンポート・クラヴィス
裁判所・部 :東京高等裁判所第12民事部
原審判決 :東京地方裁判所判決
詳細内容 :PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/221222.pdf
評釈 :プロミスグループの再編の内容を詳細に認定している点は参考になる。
』
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☆今日の一言☆
プロミスへの高裁判例も東京・大阪と出ましたが,判断も分かれているようです。。。
やはり最高裁判決が出ないと,どうもスッキリしませんね。。。
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組閣の話に戻ります。
民主党へは,もうあまり期待をしていないのですが・・・,
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官房長官(枝野氏)は再度弁護士出身者(今回は最年少)になりましたね。。。
また,自民党時代に良く見かけた「与謝野馨」氏が経済財政担当相に・・・何か不思議な気がします。。。
でも・・・よくよく考えてみると「元自民党の方々」と思えば不思議でもないか??
今後は「スピード」がより求められると思います。
サッカーに例えると・・・ボールを折角持っていても「もたもた」していると囲まれて身動きがとれなくなり,ボール(主導権)まで取られてしまう。。。
民主党を応援する方々は,とにかく「シュート」を早く,沢山打って欲しいのです。。。
例えそれが「ゴール」しなくても・・・と思います。。。
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それから明日からは,第1級の大寒波が来ます。
受験生の皆さんは特にご用心を!
(今夜はこれで失礼します)
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