■タイガーマスク運動~悪意受益者(訴状)(準備書面),最高裁が近々「CFJ」に対する判断!?,代表者相手への過払い金返還訴訟も!(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
今日は大雪による,真っ白な列島でブルブルでした。
明日からは,出勤時に滑って転ばないように気を付けましょう。。。
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タイガーマスク運動は「日本発」になりましたね。。。
ところで先駆け?と思われる記事が出ていました。こちらは相手が分かっているようです。。。
■タイガーマスク引退と同時に | 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/12057
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さて今日はいろいろな記事から,
気になった内容について簡略ではございますがご紹介させていただきます。
なお日時・内容等は順不同にて<(_ _)>
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訴状と準備書面が公開されていますので,ご参照下さい。
■悪意受益者(訴状) - ばてん(馬殿)司法書士事務所
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/32800870.html
■悪意の受益者(準備書面) - ばてん(馬殿)司法書士事務所
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/32800877.html
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最高裁が近々,CFJに対する判断をするらしいです!
■CFJ対策会議が最高裁前で街頭宣伝行動 - 弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所
http://www.oitashiminlaw.com/blog.html
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会社ではなく,代表者相手への過払い金返還訴訟に推移しつつあるようです。。。
■(会社が払わないのなら、社長が払え!) 代表者相手の過払い訴訟 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201101130000/
下記では,依頼者の方が『自分が全て払ったお金なのに、どうして裁判までしないと返還してくれないのか?』との手記も出ています。
■300万アクセス達成&体験談紹介 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20110112/
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それから本人訴訟が増えているらしいです。。。
■増える本人訴訟 高梁川日記
http://bscenter.txt-nifty.com/blog/2011/01/post-a1af.html
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過去の非弁行為の判決ですが,少し前に出ていました。。。
見えない所でまだまだありそうですね・・・。
■弁護士法違反の男に懲役1年8か月の判決
(「佐賀新聞 - Google検索よりご紹介)
http://news.google.co.jp/news/more?pz=1&cf=all&ned=jp&cf=all&ncl=dOrvjqH6bEtm10Myatbcf-w1sC7KM
『 弁護士法違反罪(非弁行為)に問われた鳥栖市弥生が丘1丁目、無職田中史夫被告(39)に佐賀地裁は7日、懲役1年8月、追徴金238万円(求刑懲役2年、追徴金476万円)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 判決によると、田中被告は知人の男=同法違反罪 ...』
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本人訴訟が増えている一因には,一部の弁護士等に不信感があるのかも!?
■日弁連が債務整理のルール案…トラブル相次ぎ - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/78356bd84f18d8fd9f1898cfafb64303
なお下記では,債務者が遠方の場合には面談無しでも問題が生じない場合があるらしい。。。。
■直接面談義務化 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20110115/1295118593
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☆今日の一言☆
その他にもご紹介したい記事がありましたが,また後日にでも。。。
明日からは,防寒やインフルエンザ対策と・・・,
無事にこの厳寒期を乗り越えましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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追記:1月17日
コメント欄へ「野良115」様から戦略的考察を頂きました。
抜粋・一部訂正してご紹介させていただきます<(_ _)>
『 ハジメマシテ。野良115です。
会社法429条を論拠になさるおつもりでしょうが、すこしばかり戦略的考察を・・・。
この案件に限っては平成18年1月13日以後という条件があるので、簡裁判事のよほどの見落としがない限り(あればミスジャッジレベル)原告勝訴でしょう。
しかしながら、他の案件ならば?
というわけで戦略的考察を・・・。
まず、被告の数を増やす。代表者のみならず法人ならば取締役全員。
司法書士さんの代理できる案件は140万以下。被告の頭数が増えれば一人当たりの負担も減る。
よって和解へと導きやすい。
次、地裁案件とすること。
本来、このような高度(実際は簡単ですが)な判断は簡裁ではなく、最高裁に委ね、認知させるべき。
(敢えて「認知」と書いたのは不法行為として世に知らしめるため)
また、最高裁が認める危険性を被告との和解交渉の道具にも使えます。
司法書士さんが依頼人をサポートして、より上(地裁、高裁、最高裁)で争うのは、とても大変。。。
しかしながら、弁護士先生が「流れぬ水」のように硬直化している現在、まっこと真の正義を実現するのは個人訴訟しかない。
その個人訴訟の黒子に徹してこその司法書士ではないか? とオイラは思うのですが・・・。
弁護士のミニチュア版では司法書士の存在意義も使命感もないのではないですか?
』
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それから,本人訴訟についての記事がありましたのでご参照下さい<(_ _)>
■「弁護士なし訴訟増加」記事の誤謬 - 福岡若手弁護士のblog
http://ameblo.jp/fben/day-20110117.html
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他にもいろいろと書きたかったのですが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
遅ればせながら、
あけましておめでとうございます
本年もよろしくですじゃ。
卯年に因んで今年こそ高飛びを・・・。
やや規模は小さいが、「不忍池侵攻作戦」開始ですじゃ
ハジメマシテ。野良115です。
会社法426条(でしたよね?)を論拠になさるおつもりでしょうが、すこしばかり戦略的考察を・・・。
この案件に限っては平成18年1月13日以後という条件があるので、簡裁判事のよほどの見落としがない限り(あればミスジャッジレベル)原告勝訴でしょう。
しかしながら、他の案件ならば?
というわけで戦略的考察を・・・。
まず、被告の数を増やす。代表者のみならず法人ならば取締役全員。
司法書士さんの代理できる案件は140万以下。被告の頭数が増えれば一人当たりの負担も減る。
よって和解へと導きやすい。
次、地裁案件とすること。
本来、このような高度(実際は簡単ですが)な判断は簡裁ではなく、最高裁に委ね、認知させるべき。
(敢えて「認知」と書いたのは不法行為として世に知らしめるため)
また、最高裁が認める危険性を被告との和解交渉の道具にも使えます。
司法書士さんが依頼人をサポートして、より上(地裁、高裁、最高裁)で争うのは、とても大変。。。
しかしながら、弁護士先生が「流れぬ水」のように硬直化している現在、まっこと真の正義を実現するのは個人訴訟しかない。
その個人訴訟の黒子に徹してこその司法書士ではないか? とオイラは思うのですが・・・。
弁護士のミニチュア版では司法書士の存在意義も使命感もないのではないですか?
ではでは、かしこ
これは、その司法書士先生のブログへコメントしたものですが、会員でないと米できないそーなので、コチラへ。。。(無茶苦茶でんなあ。。。)
庭の池なら艦橋を、一人暮らしの女子のバスルームなら潜望鏡を、いつでもどこでも浮上するサブマリンわっちでした。
えらいお騒がせしますなあ
投稿: 野良115 | 2011.01.17 10:33
うわっ
間違えてしもうた
426条じゃなくて、429条でした
投稿: 野良115 | 2011.01.17 14:05
野良115様
こんばんは
こちらこそ今年もよろしくお願い申し上げます
戦略的考察・・・ありがとうございます。
また夜中にもでも,抜粋してUPさせていただきます
取り急ぎお礼まで。
投稿: yuuki | 2011.01.17 18:14