■プロミス(←タンポート)への大阪高裁判決[平成22年9月14日](顧客に対して何らかの責任を持つとの合意が成立していることを認識・・・)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
今年は例年になく,寒さが続きますね。。。
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さて,本題です。
昨日ご紹介させていただきました,
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの「更新情報」ですが,恐らく下記の判決と思われます・・・。
タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決(大阪高裁)
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2011/01/21
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
『 平成22年9月14日 大阪高等裁判所判決
タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決。プロミスがクオークローンの過払金返還債務を併存的に引き受けたことを認定したうえで、借主の受益の意思表示については「第三者のためにする契約の内容や同契約によって自己が享受する利益の内容を具体的に認識する必要まではなく、抽象的認識で足りる」との前提に立ち、被控訴人はプロミスが「顧客に対して何らかの責任を持つとの合意が成立していることを認識した上で、それを受け入れる趣旨も含めて本件申込書を作成・提出したというべきであるから、これを第三者の受益の意思表示と認めるのが相当である」と判示した。
業者名 : プロミス・クオークローン・タンポート・クラヴィス
裁判所・部 : 大阪高等裁判所第1民事部
原審判決 : 平成22年2月5日 大阪地方裁判所判決
(Q&A過払金返還請求の手引【第4版】・CD-ROM )
詳細内容 : PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220914b.pdf
』
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それから,
下記では「プロミス」事案について,発展的な訴状も含めて経緯や解説が出ていました。
ご参照下さい<(_ _)>
プロミス・クラヴィス 受益の意思表示 - 馬上行動 山田冬樹の部屋
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☆今日の一言☆
プロミスの件は,やはり最高裁の判断が早く出る事を祈ります。。。
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話は変りますが,武富士に関して1万人規模で創業者一族への訴訟が4月に予定?されているようです。。。
武富士役員を集団提訴へ=創業家の責任も追及―過払い金賠償請求、弁護士ら計画 - asahi.com(朝日新聞社)
それから,
㈱武富士HPの新着情報です。
【2011.01.24】 弊社会社更生手続における振替社債の取扱いに関して
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110124.pdf
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その他の記事からです,
「消費者金融」に対する「ガードマン会社」がこんな事も考えていたようです・・・。
ALSOK、社員に借金状況提出要求 問題指摘され中止 - asahi.com(朝日新聞社)
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うーん,「社員に借金を・・・」は,万一に備えて顧客の安全を守るのにつながる?としても,どうもやり過ぎだったような気がします。。。
消費者金融だけでなく「連帯保証人」の場合もあるし・・・,
それならば「過払い」「借金整理」の方法を教えるセミナーの方が,「社員」だけでなく「家族~友人・知人」にまで有意義な研修かと思えます。。。
まだまだ「過払い」を知らない人や,知っていても「ブラックリスト?」を恐れている人が多いのですから・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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