■アイフルへの判決・・・(解約確認書に署名したが一連計算が認められた判決他)「萩原司法書士」様ブログ・HPより+大相撲への所感。
‥‥……━★
こんばんは。
大相撲は土俵際ではなく・・・,既に土俵を割って「土」が付いていたようです・・・。
この件はまた後述で。。。
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さて,本題です。
「報酬の高い安いを報酬利率だけで判断するのは危険です - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」ブログに,アイフルに対しての判例をUPと出ていました。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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「司法書士法人 萩原事務所」様HPの,「過払い金返還訴訟 当事務所の判決文の紹介」より抜粋ご紹介。
http://www.sihou-hagiwara.jp/category/1366091.html
『
■預かり金の未精算や、「解約確認書」への署名は、原告の真意に基づくものでは無い等の理由で一連計算を認めた判例
相手業者 アイフル
裁判所 東京簡易裁判所民事第5室
判決年月日 平成23年1月27日
要旨
①原告が本件取引1の借入金債務全額を完済したのはATMによる支払であり、その弁済により生じた預かり金を返還するなどの措置を講じていなかったこと②基本契約1の契約書が原告に返還されたのは、基本契約2の契約締結時であり、原告はそれまでの間、基本契約1に係るカードを所時していたこと ③原告が署名し被告に交付された「確認書」は、原告の真意に基づかない書面であることが明らかであること、等の理由で一連一体取引と認定した。
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ついでに昨年分もご紹介です。
■1年7カ月の分断 契約番号を異にする再契約等があったにも関わらず一連計算を認めた判決
相手業者 アイフル株式会社
裁判所 東京地方裁判所民事第28部
判決年月日 平成22年12月8日
※原審・東京簡易裁判所 平成21年(ハ)第39055号
要旨
1年7ヵ月という比較的長期の分断があり、更に異なった契約番号の付された再契約があった事案。
裁判所は、①空白期間に勧誘があり、②再契約時に実質的な与信が無く、③第1取引完済時に契約書の返還、カードの失効手続が無かったことから、①第1取引(2年5ヶ月)と比して1年7ヵ月という3分の2程度の長期の分断、②契約条件の差異、③20万程度の高額な残金の一括支払の事情を考慮してもなお、事実上一つの取引と判断した。
原告にとって不利な客観的事実も多かったが、裁判所は原告に有利となる事情を、ほぼ原告の陳述書のみで認定し、かつ重視した。
』
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☆今日の一言☆
アイフルだけでなく,「預かり金」がわずかに発生する場合では「銀行振込」の場合もありそうですね。。。
「契約番号」が変ったり,「解約確認書」があっても,「一連一体」と判断されるようです!
今回も貴重な判例の一つになると思われます。
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それから,大阪府で引き直しの確認作業が始まるらしいです??
うーん,橋下知事というのが・・・不思議な巡り合わせですね。。。
「シティズ」(アイフル)の元顧問弁護士でしたから・・・。
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大相撲の話に戻りますが・・・,
「白鵬」には相当なショックだったようです(昨年は身体を張って,大相撲を盛り上げただけに・・・)
報道で聞きましたが,何でも相撲界では「八百長」をしないと,逆に巡業先等で「罰(かわいがり)」があったとのこと(逃げられないルール?)
いっそ十両までは「相撲ショー」で,幕内以上が「真剣勝負」だったと思えば・・・納得する人もいるかも知れません?
しかし幕内力士も???・・・まさか天覧試合では「八百長」はしてないでしょうね。。。
今回,一番悲しんでいるのは「天皇陛下」ではないでしょうか・・・。
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真相究明には時間がかなりかかるとのことです。
また,メディアとの逆転裁判もあるかも知れません。。。
いろいろ合せて考えると「日本相撲協会」を閉めて,自己申告で八百長には絶対荷担していないと言うメンバー構成による「新・日本相撲協会」を作って出直した方がいいのかも知れません。。。
会社でいえば,既に不渡り手形2回目で・・・「銀行取引停止」処分です。
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それにしても,上手な役者が揃っていたようです・・・。
真面目に頑張ってきた人には,とても気の毒です。。。
今後の進展と一日も早い信頼回復を願います。
(今夜はこれで失礼します)
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