■武富士の破綻後情報13・・・(債権届出期間満了後の届出の取扱いについて,延長!?)+明日(9日)は猫研さんの無料電話相談会
‥‥……━★
こんばんは。
大相撲八百長事件は発覚して・・・まだまだ解決までは時間がかかりそうです。。。
また西から雨が降り始めています。
新燃岳での火山被害(火山灰の泥流)が心配されます。どうか最小限の被害に収まればよいのですが・・・。なお火口カメラへのアクセスは増えているようです。。。
asahi.com 火口カメラにアクセス急増 新燃岳、掲示板にエールも - マイタウン鹿児島
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さて,本題です。
武富士の債権届出期間に間に合わない場合,下記のような措置になるようですが・・・,
債権届出者が2/3に届かないなら,期間を過ぎても受け付けて欲しいと願います。。。
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「㈱武富士」様HPより
■【2011.02.08】 債権届出期間満了後の届出の取扱いについて
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110208.pdf
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上記で①②のいずれも満たした場合に限るようですが・・・,弁護士・司法書士・本人から直接送付した場合はダメかが分かりませんが,①+②が無難ということなのでしょう・・・。
①平成23年2月28日までに、コールセンター又は当社ホームページを通じて、債権届出書送付のお申し込みをいただくこと
②債権届出書がお手元に届いてから2週間以内に届出書を当方に発送いただくこと
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それから下記ブログ様では,
今回の会社更生法が適用になると・・・その他の業者が続くかも知れないかもと指摘されています・・・。
■やろう!1万人請求訴訟 武富士の責任を追及する市民集会
http://js-takahashi.seesaa.net/article/184728310.html
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個人で出す場合の届出書のひな形ですが・・・今回の事で???
なお「武富士債権届出 110番」を設けて,無料相談ができるようです。
■武富士債権届出 110番 - ばてん(馬殿)司法書士事務所
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/32866400.html
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長々となりましたが,
定例の「猫研」様の電話無料相談会のご紹介です・・・,毎回待ち遠しい方も中にはいるかも知れません(感謝!)
■猫研事務所の個別相談
http://www.nekojiro.net/soudan.html
『
無料コース(1) 中小企業診断士と認定事業再生士による無料経営相談会(第2水曜日のみ)
次回は2011年2月9日(水)に開催。時間は10:00~18:00まで。
毎月この日に限っては 「電話のみ」 で、予約不要、時間制限なしで無制限に無料でご相談に乗ります。但し、相談員の指名もできません。良くも悪くも無制限というわけです。ご自由にどうぞ。吉田と松田の計2名で応対させて頂きます。(月によっては助っ人が加わる場合もあります)
電話番号は(03)5342-9488 、または Skypeが使える方は ”neko-ken-office” へ。
・・・・・』
・・・・・も含めて上記リンク先にてご参照ください<(_ _)>
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下記の他にも有用な情報が沢山HP内に出ていますので,一読されてからご相談されてみてはいかがでしょうか?
■リスケジュールか?それとも代位弁済か?- 吉田猫次郎のBLOG
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1320.html
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☆今日の一言☆
大相撲界の明日が・・・,見えない状態のようです。
ただ損害賠償費用は備蓄?されているようです。
ただ,早く糸口が見つかれば良いのですが。。。
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話は変りますが,国会も足の引っ張り合いのような感じがします。。。
マニフェスト云々もそうですが・・・,元々はといえば借金国にしたのは旧自民党政権でした。。。
その昔,明治維新で徳川埋蔵金?を当てにしていた新政府が困ったような感じでしょうか???
こちらも,無い袖は振れないので困っているようです・・・。
ただ,春は確実に近づいて来ているようです・・・,時間とともに解決されていくのでしょうが。。。
(今夜はこれで失礼します)
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