■不法行為(役員責任への再考等)+弁護士費用の債務整理規程が4月から開始!?(追記:武富士への集会と,管財人報酬!)
‥‥……━★
こんばんは。
「立春」も過ぎ,本当に少しづつ春が近づいて来ました。
火山灰~記録的大雪被害の方々には・・・春はまだまだ遠いようです。。。
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さて,本題です。
不法行為責任等については,既報でもいろいろとご紹介してきました。
下記では,まとめて書かれていますので大変参考になります。
簡略ですが,ご紹介させていただきます<(_ _)>
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■日本振興銀行への過払い請求 経営陣の責任を追及できないか? - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201102040000/
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それから,日弁連のHPにはまだ出ていませんが?・・・どうやらこの4月より「債務整理規程」が実施されるようです。。。
こちらは,抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
■特スキミング】“凄”腕弁護士たち、過払い報酬規制も怖くない? - 政治・社会 - ZAKZAK
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110205/plt1102051546000-n1.htm
『・・・・・
日本弁護士連合会が、高まる過払いビジネス批判にようやく動いた。貸金業者に求める、いわゆるグレーゾーン金利の過払い請求に報酬規制を設けたのだ。
裁判を通じて解決した場合は訴訟額の25%、裁判でなく業者との話し合いで解決したときは20%、返済金を減額して業者と借り入れ人との間を仲介して和解が成立したケースは5万円以内-。
・・・・・』
・・・・・はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
不法行為による損害賠償請求はどの時期からか・・・?
最高裁の判断が示された以降とありますが・・・,
個人的には,平成12年(2000年)の「特定調停」が施行された時期からだと思われてなりません。。。
各消費者金融業者へは,「利息制限法」による引き直しを「簡易裁判所」から命じられているからです。
また,過払い金が発生する案件では,消費者金融業者は「残債」があるが「債権債務無し」の「17条決定」を上申書として出しているからです。。。
ゆえに,過払い金が発生する事を知らなかった業者は,いなかったと思われます。。。
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話は変りますが,
今日は「武富士」の1万人云々の集会日でしたが・・・情報がまだ出て来ないようですが,明日以降かな?
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それからとうとう,大相撲春場所が開催中止になりました・・・夏場所も???
これだけ証拠がドンドン出ている現状では・・・,仕方ないでしょうね。。。
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いつもスポーツは明るい話題のハズなのですが・・・。
現在,「斎藤佑樹」投手のキャンプインの話題や,イタリアのインテル・ミラノで世界のトップで活躍できる「長友佑都」選手に期待です!
(今夜はこれで失礼します)
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追記:2月6日
武富士の件で,「しんぶん赤旗」に記事が出ていました。120人程が集まったようです。。。
■過払い金返還に応じよ-武富士被害者ら「1万人訴訟」へ集会
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-06/2011020615_01_1.html
(追記:2月7日 ☆やろう!1万人訴訟 武富士責任追及集会に120人が結集 武富士の責任を追及する全国会議)
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それから,武富士の管財人報酬が・・・月給200万円???
また,債権届け等の広告費が・・・1社1300万円???
どうも・・・何処かおかしいような気がしてなりません。。。
■武富士管財人・小畑英一弁護士の報酬は月額200万円|ジャーナリスト三宅勝久公式毒舌ブログ 借金、自衛隊の虐待・自殺、記者クラブ、デタラメ行政を斬る
http://ameblo.jp/loansharks/entry-10791763486.html
(追記終わり)
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