■武富士関連(創業者一族)で最高裁判決!・・・(約1980億円を武富士元会長の長男へ還付)(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
(省略)
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さて,本題です。
本日,既報のとおり最高裁から判決が出ました。
国側(国税庁)敗訴です。各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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事件番号 平成20(行ヒ)139
事件名 贈与税決定処分取消等請求事件
裁判年月日 平成23年02月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(行コ)215
原審裁判年月日 平成20年01月23日
判示事項
裁判要旨 香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
参照法条
全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218155435.pdf
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■300億円余 課税取り消し
(「NHKニュース」様 2月18日 15時30分よりご紹介[動画有り]
http://www.nhk.or.jp/news/html/20110218/t10014146881000.html
『
経営が破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者から長男に贈与された株への課税を巡って争われていた裁判で、最高裁判所は課税は違法だとして、1300億円余りの課税を取り消す判決を言い渡しました。これによって国は、利子に当たる還付加算金も含めて、およそ1980億円を長男に還付することになります。
この裁判は、経営破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者で、5年前に死亡した武井保雄元会長が長男に贈与した株の申告がなかったとして、東京国税局がおよそ1330億円を課税したことを巡って争われていたものです。1審は「長男の生活の拠点は香港で、当時の法律では課税できない」として、課税を取り消しましたが、2審は「生活の拠点は実質的には日本だった」と逆の判断を示して課税は妥当だと認めました。18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の須藤正彦裁判長は「課税を避けようという目的があったとしても、香港には日本のおよそ2.5倍の期間滞在しており、生活の拠点は日本にはなかった」と指摘し、「当時の法律では認められない違法な課税だ」として、およそ1330億円の課税を取り消しました。個人に対する課税の取り消し額としては過去最高で、国はこれまでに徴収した追徴課税分を含む1580億円余りに、年4%余りの利子に当たる還付加算金395億円余りを加えたあわせておよそ1980億円を長男に還付することになります。
』
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☆今日の一言☆
最高裁はやむを得ない・・・ということらしいです。
またそのた記事等は追記にて。。。
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追記:2月21日
遅くなりましたが,
野良115様よりコメントを頂いていましたので,関連記事も含めて抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
『・・・・・
「疑わしきは罰せず」
国税のフライングを指摘し、高裁が「感情論」に引きずられのを諫め、
わかりやすい「意見」を述べている。。。
本来なら「棄却」だけで済ませてもいいのだが。。。
ちゃんと意見を書いているではあーりませんか。
ソチラを評価するべきだと思うけどなあ。。。
・・・・・』
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なるほど<(_ _)>
以下はご参考まで。
■賠償請求訴訟を検討
(「武富士の責任を追及する全国会議」様ブログより抜粋ご紹介)
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/2512094.html
『・・・・・
最高裁の判断については「お金が被害者救済に回るように、あえて武井氏を勝たせたのだと思う」と話した。
・・・・・』
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武富士御曹司に「還付金2千億円」のど阿呆 相続税逃れだが違法とはいえない――。最高裁の判断に国税当局は悄然。所詮、無理な追徴処分だったのか。 武富士の責任を追及する全国会議
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なお,「武富士の責任を追及する全国会議」様ブログには,関連記事も含めて多く書かれていますので,是非ご参照下さい<(_ _)>
(取り急ぎ失礼します)
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コメント
こんにちわです。
いきなりですが・・・、
今回の最高裁の判断について。。。
最高裁はとても正しく、かつ、
国民に対して真摯な態度で接していると思いますぢゃ
要約すると、
「状況証拠」だけの逮捕の禁止。。。(例えですぢゃ)
「疑わしきは罰せず」
国税のフライングを指摘し、高裁が「感情論」に引きずられのを諫め、
わかりやすい「意見」を述べている。。。
本来なら「棄却」だけで済ませてもいいのだが。。。
ちゃんと意見を書いているではあーりませんか。
ソチラを評価するべきだと思うけどなあ。。。
今の最高裁(の態度)なら。。。
いずれ不法行為を認めるでしょうねえ。。。
投稿: 野良115 | 2011.02.19 11:49
野良115様
こんばんは
ご意見のこと,もっともなことと改めて感じました
それから「不法行為」云々の件につきましては,私もそのような気がしますが,その前に「会社法429条」の役員の責任に対しての「布石」かも知れませんね。。。
でなければ,「野良115」様のいわれる通り「棄却」で終わり,わざわざ「意見書」まで付けないと感じました
(ご参考)
■武富士元専務に還付加算金400億円 「過払い金返還の基金に」 武富士の責任を追及する全国会議http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/2512497.html
『・・・・・最高裁の判断について、都内の税理士は「実務現場から見れば妥当」と指摘。ただその一方で、「一般の納税者からすれば、グレーゾーン金利で荒稼ぎした武井家による巨額の租税回避が、結果として容認された今回の判断は理解に苦しむところだろう」と話す。・・・・・
』
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また,今回の判決に含み?があるのかないのかが分かりませんが弁護団としては,良い方にとっていますね
■賠償請求訴訟を検討 武富士の責任追及する会議 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/2512094.html
『・・・・・
最高裁の判断については「お金が被害者救済に回るように、あえて武井氏を勝たせたのだと思う」と話した。
・・・・・』
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今回の事は,いろいろ見渡してから,「野良115」様のご指摘も含めて,追記させていただきますね
投稿: yuuki | 2011.02.19 18:24