■日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規定」の施行が,正式に4月1日から!(「品川のよっちゃんのほうむ話」様ブログ他より)+気になる判例(預金債権差押においての特定)
‥‥……━★
こんばんは。
明日の各地の大雪が心配です。。。
特に,大学入試試験が都心を中心にあるようですので,受験生とその家族には天候がとても気になるところです。。。
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さて,本題です。
既報でもご紹介させていただきましたが,9日の総会で本決まりになりました。
簡略ですが,各所よりご紹介させていただきます<(_ _)>
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■日弁連債務整理適正化へ規程
(「NHKニュース」様 2月10日 5時9分よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110210/k10013968871000.html
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■日弁連:債務整理の弁護士報酬に上限 依頼者の苦情相次ぎ、異例規程 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110210ddm041040121000c.html
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■日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規定」の施行 品川のよっちゃんのほうむ話
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2011/02/post-2042.html
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それから気になる判例ですが・・・うーん何処かで見たような気もしますが???
所在が分かればまた続報にて。。。
消費者問題速報 VOL.87 (2011年1月)
(「愛知県弁護士会 消費者問題対策特別委員会」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/087soku.html
『 3 預金債権差押において、差押債権に関し、取扱支店の具体的明示がなくても差押債権の特定を欠くものではないとした決定
東京高等裁判所は、平成23年1月12日、三菱東京UFJ銀行に対する預金債権を対象とする債権差押命令申立事件で、差押債権の範囲につき、預金の間には順序を付しつつも、取扱支店に関して「複数店舗に預金債権があるときは、支店番号の若い順序による」とするのみで、具体的な取扱支店名を特定しなかった事案で、差押えの対象が特定されていないとして申立を却下した原決定を取り消す決定をしました。
東京高裁は、債権の特定を欠くと解すべき場合とは、「第三債務者において、通常想定される業務内容等に照らし、社会通念上合理的と認められる時間と負担の範囲内で、差押えの目的物となる債権を確定することが困難であると認められる場合」であるとしたうえで、金融機関における顧客情報管理システムが更新されている社会状況等を踏まえて、同行は、「顧客の氏名又は照合等に基づき、特定顧客が有している全店舗の預金を速やかに検索できる機能を備えた顧客情報管理システム又は名寄せシステムを有している金融機関」であり、具体的な取り扱い支店名を特定せずとも、差押えの目的物となる債権の特定を欠くとはいえないと判断したものです。
』
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☆今日の一言☆
また続きは明日以降に・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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