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2011.03.01

■平成23年3月1日最高裁判決(フロックス(旧クレディア)判決)・・・(届出のない再生債権である過払金返還請求権の内「本判決確定後の3ヶ月後に支払え!?」)(更新追記)

‥‥……━★

こんにちは。

今日から3月「春」です。

各地では卒業式もあったようです。。。

また「東京スカイツリー」が電波塔として世界一の高さ(604m)に達しました!

日本の技術にアッパレ!

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さて,本題です。

本日,最高裁より民事再生債権に対する「不当利得(過払い金)」判決が出たようです。

2月は判決が出なかったのですが,いきなり今日出ました。

CFJ関係が先かと思っていましたが・・・。

どうやら,フロックス(旧クレディア)の民事再生に関連した判断のようです・・・。

取り急ぎ,ご紹介させていただきます<(_ _)>

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最高裁HPより

事件番号      平成22(受)798
事件名       不当利得返還請求事件
裁判年月日    平成23年03月01日
法廷名       最高裁判所第三小法廷
裁判種別      判決
結果         その他
判例集等巻・号・頁 

原審裁判所名    名古屋高等裁判所   
原審事件番号    平成21(ネ)897
原審裁判年月日   平成21年12月25日

判示事項

裁判要旨 

届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう

参照法条 
全文   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301112908.pdf

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☆今日の一言☆

一見してよく分からないのに,見出しを書いてしまいました(汗)

いつもの,早とちりの解釈かも知れません・・・,

関連記事が出ましたら追記訂正をさせていただきます<(_ _)>

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(追記:3月2日)

記事が出ていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

どうやら過払い債権者にとっては,「不利」な判決だったようです・・・。

旧クレディア(現フロックス)について最高裁判決
(「司法書士・戸井洋木の事件簿」様ブログ 3月2日付よりご紹介)
http://blog.rindow.jp/?eid=538

『 昨日,最高裁第三小法廷が,旧クレディア(現フロックス)について,ある判断を示しました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81116&hanreiKbn=01

簡単にいうと,
1.旧クレディアに対する過払い債権は民事再生法181条1項1号所定の再生債権であり,
2.その弁済期は訴訟等によって過払金返還請求権の存在及び額が確定してから3か月後である。
ということです。

その結果,
1.訴訟等によって債権が確定し,3か月が経過するまでは遅延損害金の支払いを求めることはできない。
2.しかし,確定した債権額全部が「元金」となるので,その全部に対して遅延損害金が計算できる。
ということになります。

前提事実を知らないとよくわからない話かもしれません。

一言でいうと,過払い債権者にとっては不利な判断です。

旧クレディアは再生計画案を提出したとき,「届け出のない過払金も届け出があった債権と同様に支払うから」といって,再生計画案に「理解」を求めてきました。

しかし,その後,ネオライングループの傘下に入ると過払い請求しても訴訟をしなければ支払わなくなり,さらに訴訟を起こしても全く和解に応じず,判決が確定するまで支払わなくなりました。

今回の判決は,このように,次第に悪化していったフロックスの態度を正当化し,それに裏付けを与える内容のものなのです。

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(追記:3月6日)

弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)様ブログ3月5日付に参考記事が出ていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/

クレディア 過払金と再生計画の関係 最高裁が決着  ろーやーずくらぶ
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3791

 クレディア(現フロックス)に対する過払金返還請求権については、再生計画において、30万円以下は全額、30万円を超える場合は40%相当額と30万円の多い方の額を、再生債権確定後3カ月以内に弁済するとして、債権届がない場合でも同様に取り扱うものと定められていました。届け出なかった過払金返還請求権の取扱いについては、下級審で見解が分かれていましたが、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、1日、前記の基準で計算された再生債権相当額を判決確定後3カ月限り、これに対する期限の翌日から支払済みまでの遅延損害金を支払うことになると判決しました。将来の給付を求める訴えだが利益はあり、ということのようです。

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ネオライングループといえば,「武富士」の有力スポンサー候補ですね・・・。

東京スター銀行も???

(追記ここまで)

(取り急ぎ失礼します)

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