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2011.03.06

■「支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押」(追記)や「プロミス悪意の受益者への準備書面」等+「更新料訴訟で最高裁が6月弁論」+「借金問題」検索エンジンのご紹介

‥‥……━★

こんばんは。

民主党政権に後はないようです・・・。

前原外務大臣が,在日外国人からの寄付金を受領していた事が先日発覚しました。

そして,責任を感じて辞任とのことです。

統一地方戦が4月にありますが・・・。

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さて,本題です。

最近,「過払い金」の支払いを渋る会社から,いきなり「振り込み」があったという記事を時折目にします。。。

今回の事も一つの起因になっているのかも知れませんね。。。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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2011-03-04 支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押
(「横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行」様ブログよりご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110304

支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押については,既に,東京高裁第20民事部平成23年1月14日決定がこれを認めているようです。

これでようやく判決が紙切れになることをある程度減らすことができそうです。

差押債権目録の第1項は,次のような,文言になります。

1.複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による。

第三債務者の住所は,もちろん,銀行の本店になります。

東京高等裁判所の判断を引用します。(コピペではなく手入力ですので誤字脱字があるかもしれません。)

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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(追記:4月8日)

続報がありましたので,引き続き抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

支店を特定しない銀行預金の差押(その2) - 横浜市泉区弥生台の弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)

平成23年3月30日に,東京高等裁判所第12民事部でも取扱支店を特定しない銀行預金の差押を認める決定が出たようです。

以下,手入力ですので誤字脱字はお許しください。

感想としては,差押の前に,いちいち,弁護士法23条の2の照会を経なければならないというのは,面倒で,費用もかかるし,弁護士以外の方はこの照会を利用できないので,問題を残した決定だと思います。

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

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☆今日の一言☆

「弁護士中山知行」様ブログは,記述量が毎回凄いです!

また下記では「控訴人プロミスの悪意の受益者を肯定した判例」への準備書面も記述されています。

その他「参考情報」が判りやすく出ていましたのでご参照下さい<(_ _)>

2011-03-06 悪意の受益者
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110306

・・・・・

参考情報

プロミスは、貸金業規制法が施行された昭和58年11月当初から、平成14年10月まで、貸金業規制法17条の記載事項(返済期間・返済回数)を欠いた17条書面を交付し続けていました。

アイフルは,平成14年8月まで,アコムは平成10年頃まで,17条書面の要件を満たしていませんでした。よって,みなし弁済が成立せず,悪意の受益者です。

また,ほとんどの貸金業者が,平成18年3月頃まで,契約年月日を18条書面に記載していなかったので,18条書面の要件を満たしていませんでした。よって,みなし弁済が成立せず,悪意の受益者です。

さらに,最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決以降,期限の利益喪失約款が何らかの形で残っている場合は,すべて悪意の受益者です。

なお,いったん悪意の受益者だった者が,途中から貸金業法43条の要件を満たすようになったからといって,善意に変わるわけはないと考えます。

・・・・・部分は上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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それから,最高裁で更新料についての弁論が6月に行なわれるようです。

賃貸マンション:更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

今回の記事について記事が出ていました。

こちらも慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)様ブログ3月5日付よりご紹介
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/

更新料返還訴訟 最高裁で口頭弁論!  ろーやーずくらぶ
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3797

・・・・・
 
 最高裁が口頭弁論期日を指定する場合、通常は、原審の判断を見直す前提なのですが、今回は、結論の異なる3つの事件についてまとめて同じ小法廷が審理することになりますので、最高裁がどのように考えているのかはにわかには明らかではありません。また、借地契約の更新料についてではありますが、更新料の性格は具体的事実関係に即して判断されるべきとするのが最高裁の判例の立場であり(最高裁昭和59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁)、個々に結論が異なる可能性もあり、「判断の統一」と断ずることもできないように思います。
 
 いずれにせよ、更新料は、合理的な根拠も明らかでないまま一方的に押しつけられてきたものであり、賃借人は、更新時期になると、多額の一時金を捻出するために困難なやりくりを強いられてきました。そのような実情を踏まえた判断がなされるのか、最高裁の姿勢が問われていることだけは間違いありません。

・・・・・部分は上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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☆嬉しいニュース☆

話は変りますが,

本人訴訟型で有名なブログ「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」(過払い太郎様)があります。

以前からご紹介させて頂いていますが「要所」のブログ様です。

今回新しい試みをされ始めました。

なかなかご紹介できずにいましたのでこの機会に。。。

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過払い金ゲットサーチ
http://w7.oroti.net/~kabaraiget/get-search/

(内容を一部抜粋ご紹介)

「過払い金ゲットサーチ」は、
「借金問題を解決する人・した人・したい人」を結ぶ検索エンジンです。

借金問題を解決するために、少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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詳細は「過払い金ゲットサーチ運営ブログ」をご参照下さい<(_ _)>

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今後にとって素晴らしい「検索エンジン」を運営されつつあります。

まだ始まったばかりですので,応援してあげて下さいね(^^)

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これで私も・・・そろそろ引退しても大丈夫かな(^^ゞ

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

こんばんわですぢゃ
最後の一行(括弧を除く一行)にだけコメントを。。。

さあ。。。
先生の場合は「ムリムリ」引退しなくてもいいんじゃないの?

オイラの持論「過払いブロガー引退すべし」ってのと相反するのだが・・・。

「過払い」ってのは面白いんだよね。
素人が法廷でポンポン勝てる。
それで「勘違い」するんだな。
「俺様って素敵!」
「俺ってダメ人間なんかじゃなくって、やれば出来る子じゃん!」
なあんてね。。。

2ちゃんねるの過払いスレには、そんなのがゴロゴロしている。
オイラが「中級者」と呼んで、忌み嫌っているのがね
連中は「10件も取り戻した」って件数を自慢しているのだが、実は違うでしょ!?
「自分は10回もサラ金に騙された」ってことですyo!!!

学習しないのだな
専門用語(法的に)を使うことで、アカデミックな雰囲気に酔い痴れているだけ。。。
「過払い」なんてのは、ただの清算に過ぎない。
愚かな過去の自分との訣別に過ぎない。
「自分の」案件が終わったのならば、自分の仕事にこそ精を出すべき。
法的知識など詰め込んでも、これからの人生になんの役に立たない。
過払い訴訟を通じて得たモノの中で一番役に立つのは・・・、

もっと別のナニカでしょ?


若い頃は借金で苦しんで、歳とって過払いに時間を浪費するなんて。。。
なんとツマラナイ人生。。。

と、まあ、これがオイラのスレ(かつての)「わっち」のコンセプトだったのですぢゃ。
先生の場合は・・・、
肩の力が抜けているから、そのままでいいんじゃないのかねえ

投稿: 野良115 | 2011.03.07 19:31

野良115様

こんばんは

いつも温かいお気遣いに感謝致します

少し考え込んでしまいました

スミマセン・・・「先生」は勘弁して下さいね

ちなみに「肩の力」だけでなく「腰の力」も抜けていますので

また頑張って行きますのでよろしくお願い申し上げます

遅くなりましたが,お礼まで

投稿: yuuki | 2011.03.08 00:06

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