■平成23年7月12日最高裁判決(保証金返還請求事件)(訂正)・・・「敷引特約」はまた有効!+明日(13日)は猫研さんの無料電話相談会
‥‥……━★
こんばんは。
本日「敷金」に対する最高裁から2度目の判断が出ました。
「敷引特約」はやはり有効ということです・・・が,今回は反対意見に対する意見?もあったりで、補足説明部分がかなり長くなっています。
また,今週末(15日)に判断が示される,更新料に対しても補足意見で少しだけ触れられています(15日への布石?)
時間の関係上,簡略にてご紹介<(_ _)>
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■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81499&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(受)676
事件名 保証金返還請求事件
裁判年月日 平成23年07月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成21(ネ)2154
原審裁判年月日 平成21年12月15日
判示事項
裁判要旨
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf
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(以下追記更新)
下記もご参照下さい<(_ _)>
敷引特約と消費者契約法第10条(最高裁判決)~高過ぎなければ有効 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/730af995bf2112fae86f7406e43bb129
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[東日本大震災・原発関連]
「セシウム牛肉」なる言葉が広まっています・・・。全頭検査?ブランドのイメージダウンがより心配です。。。
元々牧畜農家等には,何の落ち度はありません。全ては原発事故さえなければ・・・。
現地の司法書士様ブログを読むと,さすがに説得力があります。。。
汚染牛の流通で知る危険性|司法書士菅波佳子のブログ
http://ameblo.jp/viva-fukushima/entry-10951636002.html
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[その他]
さて,次に定例の「猫研」様の電話無料相談会のご紹介です・・・。
毎回待ち遠しい方もいます(感謝!)
それから,ご相談前には,「猫研」HP内に,役立つ情報が出ていますので先に読まれることをお薦めします<(_ _)>
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■猫研事務所の個別相談
http://www.nekojiro.net/soudan.html
(以下HPより抜粋ご紹介)
-----
『
無料コース(1)
電話無料相談会(毎月一回・第2水曜日のみ)
次回は 2011年7月13日(水)と 8月10日(水)に開催。
時間は 10:00 ~ 18:00 までです。
毎月この日に限っては 「電話のみ」 で、予約不要、時間制限なしで無制限に無料でご相談に乗ります。ご自由にどうぞ。吉田と松田の計2名で応対させて頂きます。(月によっては助っ人が加わる場合もあります)
電話番号は ① (03)5342-9488
② (03)3229-8329
Skypeが使える方は ”neko-ken-office” へ。
』
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☆今日の一言☆
「敷引特約」を判断するだけでも,地域差に関して考慮しなくてはならないようです。。。
さらに更新料にいたっては・・・?(高すぎれば???)
「最高裁」の判断に注目です。。。
(今夜はこれで失礼します)
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