■平成23年7月7日最高裁判決(マルフク→ディック(CFJ)[契約上の地位の移転]判決)・・・「譲渡の条項により当然に移転・承継されず,一連計算が認められない場合がある」
‥‥……━★
こんばんは。
七夕の日に,既報でご紹介済みと同種の判決が最高裁から出ました。
今回もCFJに地位の移転で負けましたが・・・。
前回でも一連計算が認められない判断がされているので,CFJの場合は・・・仕方ないのでしょう。。。
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■最高裁HPよりご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81486&hanreiKbn=02
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原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)323
原審裁判年月日 平成22年07月01日
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(以下,PDFより抜粋ご紹介)
『
(2) 上告人は,本件譲渡契約には上告人において本件債務を承継しない旨の定めがあると主張する。しかし,金銭消費貸借取引に係る基本契約に基づく貸金債権と過払金返還債務とは表裏一体の関係にあり密接に関連するところ,過払金返還債務のみを承継の対象から除外すると,借主は取引期間全体につき弁済金の充当計算をして過払金の返還を請求する利益を喪失するのであるから,借主がこのことを承知の上で金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を承諾したなど特段の事情がない限り,過払金返還債務も承継の対象になるというべきである。本件において,上記特段の事情は認められず,本件債務は上告人に承継され,上記のような定めがあることは,本件債務の承継を否定する根拠にならない。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する,あるいは,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号登載予定参照)。そして,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る基本契約が,過払金が発生した場合にはこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであったとしても,借主は当然に貸金債権の一括譲渡の前後を通算し弁済金の充当計算をして過払金の返還を請求する利益を有するものではなく,このような利益を喪失することを根拠に,譲受業者が上記取引に係る過払金返還債務を承継すると解することもできない。
前記事実関係によれば,本件譲渡契約において,上告人は本件債務を承継しない旨が明確に合意されているのであって,上告人は本件債務を承継せず,その支払義務を負わないというべきである。
5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中,不服申立ての範囲である106万0061円及びこれに対する平成21年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を超える金員の支払請求に関する部分は破棄を免れない。そこで,更に審理を尽くさせるため,上記部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を原審に差し戻すこととする。
』
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(なお原審を,下記より抜粋ご紹介<(_ _)>)
債権譲渡・営業譲渡 会員等の判決 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html
☆今日の一言☆
最高裁が3月22日に出した時は,東日本大震災+原発事故で日本中が争乱としていました。
CFJ合同会社に対して,今回もそうですが・・・どうも納得がいかない気がしてならないのですが。。。
時間を見つけて,原原審まで遡って見直してみたいと思っていますが・・・意味ないかな???
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ブログ記事が出ていました,ご参考まで。
最高裁判決 マルフクからCFJへ譲渡された貸金債権における過払金請求:過払い請求・債務整理の最前線
http://blog.livedoor.jp/kozomitani/archives/65749189.html
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話は変りますが・・・,
原発再稼働に揺れる佐賀県も「管制圏」に翻弄されています。
九州電力が関与?した「やらせメール問題」は別次元として・・・,
海江田経済産業大臣の国会や記者答弁を見ていると・・・とても気の毒にさえ思えてきました。。。
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どうも「管制圏」では先例もありましたが・・・必ず署名・捺印をしてもらってから「アクション」をとるのが無難なように見えます。。。
佐賀県知事や玄海町長も,これでは文字通り「限界」ですね・・・。
それにしても・・・困ったものです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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