■消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうか?の最高裁弁論が11月10日に!(追記:原審の所在判明!)
‥‥……━★
こんばんは。
早いもので,プロミスの「契約切替」の弁論期日(9月2日「最高裁」)が来月になりました(訂正<(_ _)>)
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
■過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論
(「毎日jp(毎日新聞」様 8月5日付よりご紹介)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110806k0000m040089000c.html
『
消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。
最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。
これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。
弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。いずれも1審は業者側に利息を含めた支払いを命じたが、2審は「業者は貸金業法の要件を満たした貸し付けをしていたと認識しており、過払いは発生していないと考えた特段の事情がある」と認め、1審判決を覆していた。【伊藤一郎】
毎日新聞 2011年8月5日 20時47分
』
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(追記:8月8日)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2011/08/06 「過払利息・悪意受益者」に関する会員の判決を更新しました。
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■平成23年8月3日 最高裁判所決定 第一小法廷
原判決大阪高判平22.12.1は、ほぼ貸金業規制法、同施行規則が定める法定の記載事項を記載した17条・18条書面を交付する体制を整えていたプロミスは、みなし弁済の適用があると認識し、そのような認識を有するに至ったことにつきやむをえないといえる特段の事情があるとしてプロミスの悪意推定の覆滅を認めが、最高裁は「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」の記載がないことを上告理由とする上告受理申立を受理して、平成23年11月10日に弁論期日を指定した。
業者名: プロミス
原審判決: 大阪高裁平成22年12月1日判決
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/pdf/221201.pdf
詳細内容:
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/pdf/230803.pdf
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(上記PDFより抜粋ご紹介)
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(追記:8月7日)
下記に解説が出ていました。
悪意の受益者について最高裁判決が出るかも - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/885
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☆今日の一言☆
6日の「広島原爆の日」は・・・今年は特別な意義がありました。
66年の時を経て,まさか放射能がこれほど話題になるとは・・・。
犠牲者の方々に心より哀悼の意を表します。
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また,大震災後の夏祭りも東北地方で行なわれています。。。
甲子園も昨日から開幕し,東北勢のプレーには特に胸が熱くなりました。
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今週からはお盆の週が始まります。
大きな心の区切りとなりそうです・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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