■平成23年9月30日最高裁判決(「プロミス←クラヴィス(タンポート・クオークローン)」切替え判決)[プロミス逆転敗訴判決]・・・(「切替顧客」への貸金債権の承継を行うための形式的なものであり,過払い金は一連計算で!)
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こんにちは。
既報のとおり,本日最高裁から判決がでました。
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なお,下記に「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより,本日判決の「正本」がUPされていました。
2011/09/30「会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」を更新し、最高裁平成23年9月30日判決を追加しました。
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■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02
『
事件番号 平成23(受)516
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成23年09月30日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)6177
原審裁判年月日 平成22年12月08日
判示事項
裁判要旨
貸金業者であるYがその完全子会社Aの顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例
参照法条 全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf
』
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
『・・・・・
4 しかし,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,被上告人は,グループ会社のうち国内の消費者金融子会社の再編を目的として,被上告人の完全子会社であるAの貸金業を廃止し,これを被上告人に移行,集約するために本件業務提携契約を締結したのであって,上記の貸金業の移行,集約を実現し,円滑に進めるために,本件債務引受条項において,被上告人がAの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受けることが,また,本件周知条項において,Aの顧客である切替顧客に対し,当該切替顧客とAとの間の債権債務に関する紛争については,単に紛争の申出窓口になるにとどまらず,その処理についても被上告人が全て引き受けることとし,その旨を周知することが,それぞれ定められたものと解される。被上告人は,上記のような本件業務提携契約を前提として,Aの顧客であった上告人に対し,本件切替契約が被上告人のグループ会社の再編に伴うものであることや,本件取引1に係る紛争等の窓口が今後被上告人になることなどが記載された本件申込書を示して,被上告人との間で本件切替契約を締結することを勧誘しているのであるから,被上告人の意図は別にして,上記勧誘に当たって表示された被上告人の意思としては,これを合理的に解釈すれば,上告人が上記勧誘に応じた場合には,被上告人が,上告人とAとの間で生じた債権を全て承継し,債務を全て引き受けることをその内容とするものとみるのが相当である。
そして,上告人は,上記の意思を表示した被上告人の勧誘に応じ,本件申込書に署名して被上告人に差し入れているのであるから,上告人もまた,Aとの間で生じた債権債務を被上告人が全てそのまま承継し,又は引き受けることを前提に,上記勧誘に応じ,本件切替契約を締結したものと解するのが合理的である。
本件申込書には,Aに対して負担する債務を被上告人からの借入れにより完済する切替えについて承諾すること,本件取引1に係る約定残債務の額を確認し,これを完済するため,同額をA名義の口座に振り込むことを依頼することも記載されているが,本件申込書は,上記勧誘に応じて差し入れられたものであり,実際にも,上告人が被上告人から借入金を受領して,これをもって自らAに返済するという手続が執られることはなく,被上告人とその完全子会社であるAとの間で直接送金手続が行われたにすぎない上に,上記の記載を本件申込書の他の記載部分と対照してみるならば,上告人は,本件取引1に基づく約定残債務に係るAの債権を被上告人に承継させるための形式的な会計処理として,Aに対する約定残債務相当額を被上告人から借り入れ,その借入金をもって上記約定残債務相当額を弁済するという処理を行うことを承諾したにすぎないものと解される。
以上の事情に照らせば,上告人と被上告人とは,本件切替契約の締結に当たり,被上告人が,上告人との関係において,本件取引1に係る債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれていると解される。したがって,上告人が上記合意をしたことにより,論旨が指摘するような第三者のためにする契約の性質を有する本件債務引受条項について受益の意思表示もされていると解することができる。そして,被上告人が上告人と上記のとおり合意した以上,その後,被上告人とAとの間において本件変更契約が締結されたからといって,上記合意の効力が左右される余地はなく,また,上告人が,本件取引1に基づく約定残債務相当額を被上告人から借り入れ,その借入金をもって本件取引1に基づく約定残債務を完済するという会計処理は,Aから被上告人に対する貸金債権の承継を行うための形式的な会計処理にとどまるものというべきであるから,本件取引1と本件取引2とは一連のものとして過払金の額を計算すべきであることは明らかである。
したがって,被上告人は,上告人に対し,本件取引1と本件取引2とを一連のものとして制限超過部分を元本に充当した結果生ずる過払金につき,その返還に係る債務を負うというべきである。
・・・・・』
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(ご参考)
子会社債務、プロミスが継承=過払い請求訴訟で判断-最高裁:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011093000747
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プロミス・クラヴィス判決出る - 馬上行動 山田冬樹の部屋
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20110930/1317362725
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以下2題を「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様よりご紹介
金銭消費貸借取引に係る基本契約の切替えと過払金返還債務の承継
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/674b96b1ea9f39a37f754cd19dad37f2
三井住友銀行,プロミスを100%子会社化へ
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d4fa3dae033dfc092cee800fdfd5e315
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まさしく実況中継!
当日の法廷で傍聴されていたとのことです(貴重!)
プロミス・クラヴィス切替事件 最高裁傍聴日誌 - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201109300000/
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下記で「切替顧客」の「残高確認書兼振込代行申込書」が見れます。
プロミスの貸付金は,借主には渡されていない証拠です。
プロミスの場合更新(2011.10.1):9月30日最高裁判決を反映 - 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト
http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
以下抜粋ご紹介
『・・・・・
そして、最高裁のこの判決は、プロミスが顧客のクオークローンへの約定残債務を貸し付けたことにしてクオークローンに振り込むことは貸金債権の承継のための形式的な会計処理であり、クオークローンとの取引とプロミスとの取引は一連のものと明言しています。
この結果、少なくとも切替事案についてはプロミスがクオークローンの過払い金返還債務を承継し、かつクオークローンの取引とプロミスの取引を一連計算できることが確定し、クオークローンとの取引が全て最初からプロミスとの取引だったのと同じように過払い金を全てプロミスに対して請求できるということで、この問題は決着しました。
切替に応じず、クオークローンからプロミスに債権譲渡された事案については、今後の最高裁の判決待ちとなります。債権譲渡のケースでも、債権譲渡に至る経緯は切替と同じですし、プロミスの債務引受と紛争窓口や処理を引き受けること、その顧客への通知も切替と同じに行われています。そうするとプロミス側の申込は同じように解することができると思います。問題は、債権譲渡の場合、顧客側がその申込を承諾したことを明確にした契約書等がないことですが、切替事案とほとんど同じ状況ですから、プロミス側の申込を、顧客が債権譲渡に応じてプロミスとの取引(返済)をする場合には貸金債権のみならず過払い金債務も全て承継する意思と解釈し、顧客がプロミスに返済してプロミスとの取引を継続することによって黙示の承諾をしたと解するのが妥当と考えます。私も譲渡事案で上告中のものがあり、最高裁の積極的な対応を期待したいと思います。
』
・・・・・部分に経緯が詳しく書かれています。ご参照下さい<(_ _)>
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なお,「サンライフ」→「プロミス」への切り替え事案も同様になります。
クラヴィス 契約切替事案 プロミス 敗訴 最高裁平成23年9月30日判決 - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2011/10/post-abfa.html
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☆今日の一言☆
早いもので9月も終わりました。
それにしても今月末は,その他の記事も多数出ていました・・・。
書きかけの記事は,時間の都合でまた明日にでも。。。
(今夜はこれでします)
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