■「CFJ[ディックファイナンス]←マルフク」最高裁判決)以降で,「信義則上、マルフクで発生した過払金をCFJが承継することを認めた地裁判決」(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより)
‥‥……━★
こんばんは。
外国の「タイ」では・・・とうとう日本企業も水に沈んだ最悪の状態のようです。。。
大変という言葉を通り越して,世界的な危機があちこちの昨今です・・・。
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それでは本題です。
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CFJの承継(地位の移転)については,今年最高裁から3月22日・7月7日・7月8日に判決が出されています。。。
今回の判決は,その後に出たという点も含めて価値があると思います。
7月8日のご紹介記事の内容が,少し理解できた気がしました。。。
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「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより以下抜粋ご紹介
2011/10/18「会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/マルフク・CFJ」を更新し、さいたま地判平23.10.14を追加しました。
平成23年10月14日 さいたま地方裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/231014.pdf
要旨・解説: 信義則上、マルフクで発生した過払金をCFJが承継することを認めた判決。原告は、①ディックの説明や対応により、マルフクとの契約関係がそのままディックが引き継いだと信じて、7年以上借入れと返済を繰り返したこと、②CFJは、マルフクの契約を事実上引き継ぎ、これを利用してマルフクの顧客に対してさらに貸付けを行って利益の拡大する目的で資産譲渡契約を締結したこと、③マルフクに取引履歴破棄の義務を負わして、マルフクに対する過払金請求を事実上断念させたこと等から、過払金債務をマルフクから承継していないと主張することは信義則上、許されないとした。
業者名: マルフク、CFJ
原審判決:
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
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☆今日の一言☆
㈱マルフクの現商号は,㈱ヴィラージュ・キャピタルになっています。
今回の事実関係は以下になります。
『平成14年3月29日,マルフクは,被告(当時の商号はディックファイナンス株式会社)との間で,同年5月2日をもってマルフクの貸金債権等を譲渡する旨の資産譲渡契約を締結し(以下この契約を「本件譲渡契約」という。),売買を原因とする債権譲渡登記を経由した。』
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当然,「地位の移転」も含めた「過払金返還債務の承継」の有無が争われた案件です。
今までは,最高裁判決が出てから「対CFJ」については,何となくCFJの対抗が難しいと思っていましたが,どうやら今後は「信義則違反」でという流れになりそうですね(裁判官によるかも知れませんが・・・)
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それにしても上記PDFに出ていますが,「マルフク」にはCFJ「当時のディックファイナンス」から貸付債権分608億円とプレミアム113億円を支払っていたらしい・・・。
ということは・・・マルフクは逃げ得だった???
CFJは今後・・・上告するのかな?
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話は変りますが,
先日の大雨でしばらく風邪を引いていたようです。。。
どうも頭が回っていない・・・。
シンキ(ノーローン)をノンキと読んだり,外国の「マカオ」を「オカマ」と読んだり(@@)
どうも・・・重傷のようでした。。。
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その他記事は,また明日以降に・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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