■シティズへの判例(期限の利益喪失約款を変更しても,みなし弁済が成立しない)+α
‥‥……━★
こんばんは。
暦通り,冬至を過ぎると寒くなってきました。。。
コタツが益々離せなくなりますね。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
大過払い時代の到来は,他ならぬ「シティズ」の「期限の利益喪失約款」が最高裁で認められなかった事から始まったと言っても過言では無いでしょう・・・。
しかし,「シティズ」は最高裁判決が出るまで連戦連勝していたというのですから,隔世の感がします。。。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2011/11/10
「会員の判決/平成18年1月13日以降のみなし弁済」に、最高裁平成18年1月13日に従い期限の利益喪失約款を変更したのでみなし弁済が成立するというシティズの主張を斥けた東京高判平成23年5月19日、大阪高判平成23年7月6日判決をを追加しました。
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[その他]
まだまだ,こういう契約が存在していたということですね。。。
適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/
2011.11.08 11月8日(火)、家賃債務保証業者の日本セーフティー(株)に対して、契約条項の使用停止などを求める差止請求訴訟を提起しました。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2010/0122.html
2011.11.08 11月8日(火)、民間賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、契約条項の使用停止などを求める差止請求訴訟を提起しました。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2009/1008.html
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☆今日の一言☆
それにしても「大王製紙」と「オリンパス」が管理銘柄になる時代です・・・。
昨今はどうも不可解な事が多いですね。。。
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しばらく多忙です・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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