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2011.12.01

■平成23年12月1日最高裁判決(プロミス・CFJ「悪意の受益者」判決)(リボルビング方式の貸付けについて「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」の記載がない場合,業者は悪意の受益者であるから返還の際5%の利息を支払え!」)+原本がUP!+(考察)+(訴状雛形)

‥‥……━★

こんにちは。

今日から12月。

北国からは真冬並の便りが届いていて,さすがに寒い一日です。。。

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(追記:平成24年2月14日)

コメント欄へ「ばてん司法書士事務所」様より,今回の判決を反映した「訴状の雛形」をUPされたとのご連絡がありました。

いつもありがとうございます<(_ _)>

最判平23年12月1日最高裁判決①(貸金業法17条書面の不備「返済期間,返済金額等」)
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/33927047.html

最判平23年12月1日最高裁判決②(貸金業法17条書面の不備「返済期間,返済金額等」)
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/33927054.html

(追記終わり)

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報1既報2でご紹介の最高裁判決が本日出されました。

最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81798&hanreiKbn=02

事件番号       平成23(受)307
事件名        不当利得返還請求事件
裁判年月日     平成23年12月01日
法廷名        最高裁判所第一小法廷
裁判種別       判決
結果          破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名     東京高等裁判所
原審事件番号     平成22(ネ)3784
原審裁判年月日   平成22年10月27日

判示事項
裁判要旨

リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない

参照法条
全文  PDF→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf

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(以下PDFより抜粋ご紹介)


そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。

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追記:

今回の判決「原本」が出ていました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介

2011/12/1
会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.1(CFJ)、最判平23.12.1(プロミス)を追加しました。

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■平成23年12月1日 最高裁判所判決 第一小法廷 (CFJ)
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/231201a.pdf

要旨・解説: 17条書面に、返済期間、返済金額等の記載があることによって「借主は、個々の借入れの都度、今後、追加借入れをしないで、最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合、いつ元利金が完済になるかを把握することができ、完済までの期間の長さ等によって、自己の負担している債務の重さを認識し、漫然と借入れを繰り返すことを避けることができる」と述べ、返済期間、返済期間等の記載がなくてもみなし弁済が成立するという学説、下級審判決が多数を占めていなかったことは当裁判所に顕著と認定した上で、貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判平19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示した。

 なお、CFJが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成16年10月と認定している。

業者名: CFJ

原審判決: 東京高裁第20民事部平成22年10月27日判決

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■平成23年12月1日 最高裁判所判決 第一小法廷 (プロミス)
http://www.kabarai.net/judgement/pdf/231201b.pdf

要旨・解説: 17条書面に、返済期間、返済金額等の記載があることによって「借主は、個々の借入れの都度、今後、追加借入れをしないで、最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合、いつ元利金が完済になるかを把握することができ、完済までの期間の長さ等によって、自己の負担している債務の重さを認識し、漫然と借入れを繰り返すことを避けることができる」と述べ、返済期間、返済期間等の記載がなくてもみなし弁済が成立するという学説、下級審判決が多数を占めていなかったことは当裁判所に顕著と認定した上で、貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判平19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示した。

なお、プロミスが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成14年10月と認定している。

業者名: プロミス

原審判決: 大阪高判平成22年12月1日

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もうひとつのUP分からです。

 「会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」にクオークローン・プロミスの承継で、債権譲渡事案についても、承継を認めた名古屋地裁一宮地判平23.10.27を追加しました。

平成23年10月27日 名古屋地方裁判所 一宮支部判決

要旨・解説: 「債権譲渡事案」で過払金承継を認めた判決。切替事案と同様、クオークローンとプロミスの債務引き受けの合意はあるが、債権譲渡の場合は受益の意思表示が認められにくいが、受益の意思表示を極めて希薄化して肯定した。また、債務引き受け合意の撤回は、信義則に反するとも判示している。信義則違反の検討ではかなり詳細に事実関係を認定している。

業者名: クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス

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以下ご参考まで。

さすが今月15日に「対アコム」の最高裁判決を待つ事務所ですね・・・。

最高裁 プロミス CFJに敗訴を言い渡す - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201112010000/

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新聞記事よりご紹介。

返済期間不明示なら利息返還義務 リボ払いで最高裁‎

日本経済新聞 - Google様検索記事より

『 消費者金融で毎月一定額を返していく「リボルビング払い」で、あらかじめ確定的な返済期間や返済額が契約者に知らされていなかった場合に、貸金業者は過払い金に利息を付けて返還する義務を負うかが争点になった訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷( ...  』

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(追記:12月2日)

下記で分かりやすく出ていました。

過払い金:書面不交付なら利息含め返済義務 最高裁初判断
(「毎日jp(毎日新聞)」様 2月1日 20時55分(最終更新 12月1日 21時06分)より抜粋ご紹介)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111202k0000m040059000c.html

・・・・・

過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。

 まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。

 今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。

 小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。【石川淳一】

 ◇返済額、全体で5700億円増に

 債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

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☆今日の一言☆

今回の最高裁判決文は,分かり易く書かれていたので助かりました。。。

なお,下記で確定的な「返済期間」「返済金額」等の記載が認められているようです。

CFJ   → 平成16年10月以降

プロミス → 平成14年10月以降

この年月以降,初めて取引される方の「リボ払い」には,今回の判決だけで「悪意の受益者」とはいえないようです・・・。

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さて,明日以降の各業社の動きは?

(今夜はこれで失礼します)

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(追記:12月19日)

なお「アコム」への最高裁判決もご参照下さい<(_ _)>

平成23年12月15日最高裁判決(アコムの「悪意の受益者」判決)(リボルビング方式の貸付けについて「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」の記載がない場合,「悪意の受益者!」)[アコム逆転敗訴!](原文がUP)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2011/12/post-6b2b.html

(追記終わり)

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(追記:12月3日)

今回の最高裁判決は,消費者側有利とばかりではないようです。。。

いろいろ出ていますが,下記ブログ様に詳しく書かれていますのでご参照下さい<(_ _)>

今回の最高裁判決で損する債務者はたくさん存在する! - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-517.html

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特に今回の判決で気になっていたことを「考察」として考えて行きたいと思います。。。

業者により時期は異なりますが,

「悪意の受益者」が認定されると「みなし弁済」が認められなくなり,「利息制限法」の適用になります。

グレーゾーン金利はそもそも過去の高金利である「出資法」と「利息制限法」の差に他なりませせん・・・。

そこで,今回の判決が出てから,どうも以下の事が引っかかって仕方ありません。

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新しい貸金業法によると・・・。

貸金業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

(利息、保証料等に係る制限等)

第十二条の八  貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

2  前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。

一  公租公課の支払に充てられるべきもの

二  強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

三  債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

3  貸金業者は、利息制限法第九条 各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項 に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項 に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

4  貸金業者は、利息制限法第一条 に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第九条 各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。

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特に4の所ですが・・・。

「悪意の受益者」と今回のように定められた場合には,過去に遡って過払い利息が発生します。そしてそれを業者が受持していること自体が,貸金業法に違反しているのではないかと思えて仕方ありません。。。

つまり,今回のリボルビング形式で17条書面が不備の業者は,過払い金(利息5%)を受領していることは「違法状態」となる為,すみやかに利息を含めて返済する義務があると・・・最高裁が言っているような気がしてなりません。。。

みなし弁済が認められない為,貸金業法を表面的に読むとそう書いてあるような気がしますがどうなのかなあ???

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