■平成23年12月15日最高裁判決(アコムの「悪意の受益者」判決)(リボルビング方式の貸付けについて「返済期間・返済回数」「各回の返済金額」の記載がない場合,「悪意の受益者!」)[アコム逆転敗訴!](原文がUP)
‥‥……━★
こんばんは。
今日から「年賀状」の受付が始まりました。。。
今年は・・・いつもの年とは違う賀状になりそうです・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
12月1日の「プロミス・CFJ(悪意の受益者)判決」に続く最高裁判決が本日出されましたが・・・最高裁HPには掲載されなかったようです???
詳細が,今回の最高裁判決に至った下記ブログ様に出ています。
ご参照下さい<(_ _)>
本人訴訟のAさん 最高裁で勝訴する! - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201112150000/
原文は後日UPされるそうです!
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☆今日のつぶやき☆
それにしても,最高裁で逆転勝訴判決には敬意を表します<(_ _)>
なお,本日から「今日の一言」を「今日のつぶやき」に試しに替えてみました。。。
全然ほったらかしている「ツイッター」も再開してみようかと思います(不定期で・・・)
フォロー等の時間は・・・やはり取れそうもありません(^^;)
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:12月19日)
原文が下記リンク先でUPされていました。
抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
なお「アコム」に対しては,17条書面の記載について「平成13年11月以後」は認定となるそうです・・・。
本人訴訟 Aさんの判決文、最高裁から届く - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201112190000/
ご参考まで。
過払い金返 当事務所の判決文 司法書士法人萩原事務所
http://www.sihou-hagiwara.jp/category/1366091.html
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(追記:12月20日)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPにも掲載されていました。
2011/12/19
「会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.15(アコム)を追加しました。
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コメント
おひさしぶりですじゃ。
オイラがいったとおり、個人+司法書士のハイブリッド型の訴訟が成果を収めたようですな。めでたしめでたし。
ところで。。。
野良115艦長率いるサブマリンわっちはいつでもどこでも浮上する。銭湯の女湯なら艦橋を、女子のバスルームなら潜望鏡を。。。
というわけで、不忍池侵攻作戦開始&終了ですじゃ。
案山子さんが最高裁に上告した一件、すべて報告しますですじゃ。
ブログ読んでちょんまげ。
投稿: 野良115 | 2011.12.22 11:46
こんにちは
ご無沙汰してます。
どうもバタバタしていますので,また時間を見てご訪問させていただきます
取り急ぎお礼まで
投稿: yuuki | 2011.12.22 13:03