■平成24年2月6日最高裁判決(債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件)+日本振興銀行の情報(10億円の所得隠し)
‥‥……━★
こんにちは。
最高裁からサービサー違反の判例が出ていました。
簡略ですが急ぎご紹介まで。
どこの消費者金融業者とサービサーかな?
たぶん・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81980&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(あ)787
事件名 債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件
裁判年月日 平成24年02月06日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成21(う)1340
原審裁判年月日 平成22年03月26日
判示事項
裁判要旨
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209112112.pdf
『
主 文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名の弁護人阿部泰隆,同倉科直文,同吉田大輔の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であり,被告人A本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。
被告人A(以下「被告人」という。)を代表者とする被告人株式会社B(以下「被告会社」という。)は,登録貸金業者であるが,自らは貸付業務を行わず,債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」という。)3条の債権管理回収業に関する法務大臣の許可を受けないまま,消費者金融業者から不良債権を譲り受け,その管理回収を行うことを業としていた。被告人は,被告会社の業務に関し,被告会社従業員らと共謀の上,登録貸金業者である消費者金融業者2社から,本件で被告人らが回収した債権(以下「本件債権」という。)を含む不良債権を貸付残高の約6,7%の価格で大量に購入した。本件債権は,長期間支払が遅滞し,譲渡元の各消費者金融業者において全て貸倒れ処理がされたものであった上,その多くが,利息制限法にのっとって元利金の再計算を行えば減額され又は債務者が過払いとなっており,また,債務者が援用すれば時効消滅となるものもあったが,被告人らは,これらの事情を十分に認識した上で本件債権を購入し,本件債権の回収に当たって,利息制限法に定める制限額を超える利息の支払の約定がされている債権につき,利息制限法の制限額内に引き直すことなく請求をしていた。さらに,本件債権の回収方法は,最終期日を10日後等に指定した上で,それまでに連絡がない場合には,全額集金に行くか,強制執行への移行など断固たる措置をとる旨記載するなどした書面を債務者らにいきなり送付し,電話で督促するというものであり,債務者の勤務先の社長にも多大な迷惑,損害を及ぼすことになる旨記載した書面を勤務先内の債務者宛てに送付したり,勤務先に宅配便の運転手を装って電話をして連絡先の電話番号を伝え,電話をしてきた債務者らに対し,支払要求をしたりすることもあった。そして,被告人らは,債務者らと支払条件の交渉をして分割払の方法で本件債権の弁済を受けるなどしていた。
所論は,サービサー法3条の法務大臣の許可を受けずに行った本件債権の管理回収に関する営業について,①本件債権には事件性がないし,「訴訟,調停,和解その他の手段」によって回収したものではないから,サービサー法2条2項後段には該当しない,②社会的経済的に正当な業務の範囲内であるから違法性が阻却されると主張する。
しかし,被告会社が譲り受けた本件債権は,長期間支払が遅滞し,譲渡元の消費者金融業者において全て貸倒れ処理がされていた上,その多くが,利息制限法にのっとって元利金の再計算を行えば減額され又は債務者が過払いとなっており,債務者が援用すれば時効消滅となるものもあったなど,通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ,被告人らは,本件債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしていたのであるから,本件債権の管理回収に関する営業は,サービサー法2条2項後段の「他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」に該当するといえる。したがって,法務大臣の許可を受けないで,本件債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為は,サービサー法33条1号,3条に該当すると解するのが相当である。
また,前記のような被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく,違法性を阻却するような事情は認められない。
以上によれば,本件債権の管理回収に関する営業について,サービサー法33条1号,3条の罪の成立を認めた原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 那須弘平 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎)
』
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☆今日のつぶやき☆
また詳細が分かりましたらUPしたいと思います。。。
(取り急ぎ一旦失礼します)
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追記:
記事が出ていました。
貸付業務を行っていない登録貸金業者が債権譲渡を受けて行う回収行為はサービサー法違反 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b5fbecda7029197ec35a7948a47d13e6
サービサー法違反の罪の成立を認める最高裁判決 - 弁護士秋山努(たちかわ市民法律事務所)
http://tachikawa-siminn-law-office.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/02/post_f6c5.html
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それで,今回の最高裁まで行った所はたぶん・・・既報でご紹介の会社かも知れません。。。
原審裁判年月日が,平成22年03月26日で大阪管轄から考えると・・・,「富士クレジット?」はまだその後のようですから,「レオン?」かも知れませんね。。。
(ご参考)
富士クレジットの犯したサービサー法違反等について処罰を求める告発状 - 高松あすなろの会
http://takamatsu-asunaro.org/a/61
いずれにしても,今回の判決によって今後を物語っているようです・・・。
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[日本振興銀行の情報]
日本振興銀が10億円の所得隠し NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120209/t10015909011000.html
関連で・・・,
振興銀元会長、執行猶予判決求め結審 メール削除事件 - 朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0203/TKY201202030672.html
判決は,判決は3月16日とのことです。。。
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コメント
いつも大変お世話になっております。最判平23年12月1日最高裁判決(貸金業法17条書面の不備「返済期間,返済金額等」)を受けて、訴状を作成しましたので参考にして頂ければ幸いです。
投稿: ばてん司法書士事務所 | 2012.02.14 19:22
こんばんは(^^)
こちらこそ,いつもお世話になります<(_ _)>
今回貴重な訴状をUPしていただき,ありがとうございます。
つきましては,平成23年12月1日付記事に追記ご紹介させていただきます。
今後もよろしくお願い申し上げます(^^ゞ
投稿: yuuki | 2012.02.14 23:30