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2012.04.10

■ライブドア事件最高裁判決の解説(「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」HP様)+武富士の情報(法人税で国を提訴?)+明日(11日)は猫研さんの無料電話相談会+α

‥‥……━★

こんばんは。

アメリカ大リーグが開幕しました。

「ダルビッシュ」対「イチロー」の対決がありましたが,当たり前のような対戦?のように見えるのが・・・とても不思議な感じがしました。。。

先ずは「ダルビッシュ」選手おめでとう!

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それでは本題です。

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先月出ていた判決ですが,経緯も含めて下記HPに詳しく書かれていて助かります。

先月書きそびれていましたので・・・。

ライブドア事件最高裁判決
(「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」様HPよりご紹介)
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins10_pdf/120404.pdf

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最高裁判例」より
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82117&hanreiKbn=02

事件番号       平成22(受)755
事件名        損害賠償請求事件
裁判年月日     平成24年03月13日
法廷名        最高裁判所第三小法廷
裁判種別       判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名    東京高等裁判所
原審事件番号    平成20(ネ)3757
原審裁判年月日  平成21年12月16日

判示事項
裁判要旨
1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる
2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義
3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り」とは,いわゆる取得時差額相当分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいう
4 投資者が有価証券報告書等に虚偽記載のある有価証券を複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得し複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における金融商品取引法21条の2による請求可能額の算定方法
5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る

参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313164212.pdf

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[消費者金融・過払い金関連]

さて???

旧武富士が国を提訴、法人税2374億円還付求める
日本経済新聞 - Google様検索より

『 2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。請求金額は2374億円。消費者金融業界はかつて、利息制限法の上限金利(15~20%)を ...

(ご参考)

旧武富士が過払い利息に基づく法人税の還付請求訴訟を提訴 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4690c0cca37bf876d8a74a5aec8ef47e

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[その他]

なるほど・・・ポイントが分かり易いですね。

準備書面の書き方の工夫 - 福岡若手弁護士のblog
http://ameblo.jp/fben/entry-11214093257.html

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[無料電話相談(個人・零細中小企業~大企業まで)]

初めに,この4月1日に吉田猫次郎氏が結婚されました。

この場を借りまして,お祝いを申し上げます(祝!)

猫次郎、結婚式を挙げました。 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1443.html

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それでは,定例の「猫研」様の電話無料相談会のご紹介です・・・。

毎回ですが(感謝!)

なお,ご相談前には「猫研」様HP内に,役立つ情報が出ています。

できれば先に読まれることをお薦めします<(_ _)>

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■NEKO-KEN個別相談
http://www.nekojiro.net/soudan.html

(以下HPより抜粋ご紹介)
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無料コース(1) 
電話無料相談会
(毎月一回・第2水曜日のみ)

次回は 2012年 4 月 11 日(水)に開催。
時間は
10:00 ~ 18:00 迄です。
毎月この日に限っては 「電話のみ」 で、予約不要時間制限なしで無制限に無料でご相談に乗ります。ご自由にどうぞ。吉田と松田の計2名で応対させて頂きます。(月によっては助っ人が加わる場合もあります)

 
  電話番号は ① (03)5342-9488
          
② (03)3229-8329


   Skypeが使える方は ”
neko-ken-office” へ。

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(関連のご紹介)

なお,猫次郎氏が「有料版メルマガ」を創刊されています。

有料版はそれだけの価値があるということですね・・・。

なお,次回は「信用保証協会」対策?のようですので,現在悩んでいる方や今後に備えられる方は購読されてみてはいかがでしょうか?

メルマガ有料版、やっと10号、100名突破 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1446.html

・・・・・

ちなみに、第6号~9号までは「リスケジュール交渉を自力で行う方法」を4号連続で特集し、
あす発行予定の第10号は「信用保証協会の代位弁済」大特集として、代位弁済後の生き残り方をたっぷり書きました。(既に執筆、配信手続き済み)

バックナンバーも読めます。

・・・・・

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☆今日のつぶやき☆

不法行為の709条ではなく,金融商品取引法21条の2第3項での裁判に今後注目のようです・・・。

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相変わらず,バタバタしています・・・。

また時間がありましたら。。。

(今夜はこれで失礼します)

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