■武富士の情報(横浜地裁で判決!(追記8/6 判決文が最高裁HPにUP!)([返済請求は不法行為!+今回の訴訟での当事務所の問題提起!],元社長(旧経営者)側に賠償命令!)
‥……━★
こんばんは。
今日も炎暑の一日でした(バテバテです)
熱中症には十分ご注意を!
明日からは,また天候が下り坂のようです・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
前回に続き,武富士関連です。
判決がもう出るということは・・・かなり早い時期からの訴訟のようです。。。
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武富士を巡る経営者への判決が早くも出ました!
全国で,200万人とも言われた過払い債権者の動きが活発化しそうです・・・。
■過払い金「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁
(毎日jp(毎日新聞)様よりご紹介)
http://mainichi.jp/select/news/20120720k0000m040111000c.html
『
毎日新聞 2012年07月19日 21時21分
消費者金融20+件大手「武富士」の経営破綻で、払い過ぎた利息(過払い金)の返還を受けられなくなったとして、神奈川県などの借り手11人が創業者一族の武井健晃(たけてる)元社長に賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が11人のうち9人に計約890万円を支払うよう元社長側に命じたことが分かった。判決は17日付。原告代理人によると、武富士の過払い金を巡る訴訟で経営側の個人責任を認めるのは初めてという。
最高裁は06年、利息制限法と出資法の上限間の金利(グレーゾーン金利)の取り立てを事実上無効とし、07年には過払い分と未返済分の相殺も認めた。判決は「元社長は顧客に対する貸金残高が、正規の利率とは大きく異なっている可能性が高いことを十分認識していた」と指摘し、07年以降に受け取った返済分について賠償を命じた。【山下俊輔】
』
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■武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁
(47NEWS(よんななニュース))様よりご紹介
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012071901001977.html
『
消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。
武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。
2012/07/19 22:48 【共同通信】
』
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☆今日のつぶやき☆
今日も時間に追われ放しでした。。。
旧経営陣への地裁判決が初めてでました!
今回は「勝訴」ですが,控訴等でまた時間がかかりそうですね・・・。
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ただ今回の判決では,各金融会社の現経営陣にも波及するかと思われる事例になりそうです(最高裁までいけば?)
詳しい事が分かりましたら,追記にて・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:7月20日)
ナント!不法行為での判決だったようです・・・ということは時効10年の壁は無くなり,時効は20年になります(スゴイ判決だな・・・)
なお,やはり「控訴」されたようです(当然か・・・)
判決文UPされないかな・・・。
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「武富士の責任を追及する全国会議」様HPに詳しく掲載されていました。
■返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令-横浜 - 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/6413135.html
『
カナロコ 7月20日(金)0時0分配信
経営破綻した消費者金融「武富士」への借金返済が利息制限法上は済んでいるにもかかわらず、返済を強要され、支払わされたのは不当として、県内の50代の女性ら11人が同社の武井健晃元社長に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁が元社長に計約890万円の支払いを命じていたことが19日までに、分かった。原告代理人によると、同様の訴訟は全国で起こされているが、元経営者の責任が認められたのは初めてという。判決は17日付。
消費者金融などの貸金業界で長年、任意の支払いであれば利息制限法の上限年利(15~20%)を超えても有効とみなされ、適用されてきた「みなし弁済」について、2006年1月に最高裁がその成立を否定する判決を示し、法定利息を超えた請求は原則、禁止された。
横浜地裁判決は、最高裁判決などから「被告や同社は、顧客が過払いしていることや、返済が必要ないことを知り得たにもかかわらず、借金の返済を請求し、弁済を受け取っており、不法行為に当たる」と判断した。
原告代理人の勝俣豪弁護士は「元社長に、支払い責任を負わせる判決は画期的」と話した。被告側は、判決を不服として18日、控訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14
』
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(追記:7月24日)
原告弁護士様の情報をまとめました。
勝俣 豪弁護士 マイタウン法律事務所 神奈川県 横浜市 - 弁護士ドットコム
下記ブログに,今回の提訴経緯等が出ていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
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以下「横浜の弁護士ブログ」様よりご紹介
武富士元代表者の責任を認める判決1
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1986
武富士元代表者の責任を認める判決2
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1991
武富士元代表者の責任を認める判決3
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=1997
-----
以下「武富士元代表者の責任を認める判決2」より一部強調にてご紹介。
『
表記の判決は、社会的影響のある判決です。
そう思って、マスコミに連絡しました。
多くの新聞社が、全国版で掲載したようですので、
社会的に影響がある判決と判断したものと思います。
当事務所内では、この判決をマスコミに連絡するかどうかは
慎重に検討しました。
というのは、この事件に限らず、
当事務所では、あくまで依頼者の利益を
手堅く追求するというスタンスで、
社会改善・世直し運動的な方向性は全くないからです。
ですから、社会的に意義がある判決でも、
公表することが、依頼者の利益からみて
総合的に見て多少でもマイナスがあるのであれば、
公表しないとういのが、当事務所の基本スタンスです。
今回は、議論の末、公表するメリットが
(つまり最終的な勝訴可能性を高める観点から)
依頼者にとっても大きいと判断しました。
(もちろん、個別依頼者のプライバシーが公表される
ということは全くありません)
さて、社会的意義についてですが、
もちろん、社会面記事的な価値はあるのですが、
私自身は、本来は日本経済新聞が一面で取り上げるべき
判決だと思っています。
今回の訴訟での当事務所の問題提起、
そして、今回の判決で認められた点の本質は、
グレーゾーン金利を否定する最高裁判所の判決が出たのに、
消費者金融会社はおろか、いわゆるクレジットカード会社
は、最高裁判所の判断を黙殺し、
いままで通りの営業を続けたことが許されるのか、
ということです。
平成18年1月のグレーゾーン金利を否定する判断がでたとき、
私は、まともな会社なら、過払いを自主的に返還するだろうし、
そうでなくても、過払いになっている契約者にこれ以上、
貸金があると嘘をいって請求することはないだろうから、
弁護士の仕事としての、過払い事件や債務整理事件は
一気になくなるのだろう、と思いました。
ところが、現実は、その逆で、金融会社は
法律上、存在しない貸金残高をあくまで
契約者に支払わせ続け、
その結果、弁護士や司法書士は過払い事件が
バブル化したという実情があります。
でも、そういう営業を続けた場合は、
会社だけでなく、経営者も不法行為責任を
負うというのが今回の判決です。
それなりに社会的に信用があると思われる
ニコス、オリコ、セゾンと言ったカード会社も
同じことをしているのです。
そういう会社の経営者も、巨額の不法行為責任を
負っているというのが今回の判決の意義です。
( 但し、会社が倒産しない限り、この責任が
個人責任としては、通常表面化はしない)
そして、いまだに、法律上存在しない債権を
請求し続けているのが実情です。
今回の判決を機に、契約者に対し、
貸金残高について、お詫びと訂正のお知らせ
を送付することが期待されるということなのですが。
というわけで、本当は日経新聞あたりにとって
本当は報道価値が大きな判決だと思います。
』
---------
(追記:7月30日)
さらに,今回の判断に至る経緯が書かれています(感謝!)
慎んで抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>
武富士元代表者の責任を認める判決4
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2002
『・・・・・
平成18年1月のグレーゾーンを否定した最高裁判所の
判断後は、むしろ不法行為を構成する旨を判断した
ものと理解しました。
なぜなら、平成21年判決は、
平成18年1月の最高裁判所の判断が出る以前は、
グレーゾーンについて色々判断が分かれていたから、
容易に債権がないことを知ることができない
と判示しているからです。
裏をかえせば、平成18年1月以降は・・・
ということでした。
・・・・・』
武富士元代表者の責任を認める判決5
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008
『
大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。
今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。
何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。
でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。
・・・・・
・・・・・
なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。
でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。
やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。
』
・・・・・部分も含めてリンク先にてご確認下さい<(_ _)>
---------
(ご参考)
最高裁平成18年判決以降の弁済は非債弁済 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18660079/
------
(追記:8月6日)
判決文は見れないと思っていましたが・・・,
ナント!最高裁HPにUPされていたことが,上記「弁護士」様ブログから分かりました!!!
下記リンク先よりご参照下さい(感謝<(_ _)>)
武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決① - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/
(追記終わり)
---------
(取り急ぎ失礼します)
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コメント
おひさしぶりですじゃ。
つ「ほらね!」
実は不法行為での勝訴ってのは珍しくないです。
過去に5件以上あるし、下級審でもたまにありますよ。
問題は・・・。
最高裁で認められていないこと。
今回も、控訴されて高裁で和解だと思ふ。
理由は・・・。
当然、弁護士が関わっている訴訟。
弁護士はクライアントの実利を取る。
最高裁まで持ち込んで敗訴なら?
勝訴敗訴の確率を考慮せざるをえない。
高裁での勝訴敗訴の確率、最高裁での勝訴敗訴の確率、さらに原告が複数であること(ですよね?)から原告団の意見の調整。。。
最高裁まではズレコマナイだろうなあ。。。
時効も20年にはなりませんよ。
いいとこ、14~5年。
除斥期間と事実認定との兼ね合いでソコラが限界。
と思ふなあ。。。
ですじゃ
テヘぺロ。
投稿: | 2012.07.22 18:07
野良115様
こんばんは
ご無沙汰しております
そうですね・・・「不法行為」での判決は確か?古くは神戸地裁判決や札幌高裁判決や高松高裁等でありました・・・。
会社役員に対する訴訟では,クレディアの役員に対してのものがあったのですが・・・確かこれは認められなかった記憶が???
それゆえに・・・今回認められた事に驚きました。。。
今後の高裁でも認められるか分かりませんが・・・さらに上告しても最高裁は判断しないかも知れませんね(その前に「和解」かも知れないし・・・)
ただ・・・今回の「武富士」の経緯に対しては,いろいろと問題が出てきている事と,影響を及ぼす人数が尋常で無い為・・・或いは?と思えました。。。
先ずは,いろいろとご助言をいただき感謝申し上げます
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2012.07.23 00:17
こんにちは!
クレの時は原告の「手順」が違っていたのではないですか?
709条由来なら無理っぽいが、会社法なら当然の帰結。。。
だとオイラは思いますが。。。
訴状、準備書面、特に準備書面が見てみたいが、これまた弁護士先生の飯のタネだから無理だろうなあ。。。
以後の詳細ってのは出てこないのでは?
ではでは、さらばですじゃ!
投稿: 野良115 | 2012.07.23 11:18