■NISグループの情報(引き直し計算方法+返済金の受入が再開)(追記:債権届出は平成24年9月14日(金)迄)+CFJの情報「更新:口頭弁論期日が平成24年7月31日(火)の午後1時30分」(司法書士様ブログより)(更新7/20)+α
‥‥……━★
こんばんは。
相変わらず九州では梅雨前線の大雨で被害が甚大です。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
「NISグループ」様HPが更新されていました。
2012.07.03 引き直し計算の方法について
http://www.nisgroup.jp/japanese/news/files/2012070302_1.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
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2012.07.03 ご返済金受入再開のご案内
http://www.nisgroup.jp/japanese/news/files/2012070301.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
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(追記:7月9日)
追記情報が出ていました・・・。
2012.07.09 民事再生手続に関するFAQ (ver.2)
http://www.nisgroup.jp/japanese/news/files/2012070902.pdf
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「債権届出」を行う期限は、平成24 年9 月14 日(金)迄。。。
2012.07.09 過払金返還請求権に関する債権届出手続のご案内
http://www.nisgroup.jp/japanese/news/files/2012070901.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
(追記終わり)
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[その他]
「ヒッグス粒子」という非常に重要な最後の粒子が発見されたそうです・・・。
“神の粒子”発見までの道のり - NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/0704.html
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☆今日のつぶやき☆
NISグループからの引き直し計算ですが・・・武富士の時もそうですが・・・全ての業者が同様にして頂ければいいのですが・・・。
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(追記)
それから気になる情報があって調べていたら・・・寝てました(汗)ので,4日・5日合併号?になりました(^^;)
「CFJ 上告受理」という未確認情報が出ていました・・・それで情報を集めていたのですが・・・どうやら本当のようでした!
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(7月4日情報)
下記のHP様が検索でヒットしましたのでご参考まで。。。
今後の情報更新に注視です!
なお,過払い金に対して民法508条(相殺)での判決は以前から出ています。
時効10年の壁を破ることにも繋がりますので・・・気になります。。。
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[ご参考]
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「むろらん法律事務所」様HPより。
「獲得判決」より抜粋ご紹介
http://muroranlaw.jp/sub7.html
判決の表示 平成23年7月8日札幌高等裁判所
業者名 CFJ合同会社
裁判所・部 札幌高等裁判所民事第2部
概要 10年以上前に完済した取引に基づく過払金債権と同完済後に開始した貸付金取引
(不動産担保)に基づく貸金債務との相殺を、民法508条に基づき認めた。
判決文 PDF形式・ダウンロード
(原審判決(札幌地方裁判所室蘭支部)PDF形式・ダウンロード)
CFJから最高裁判所に対して上告受理申立がなされました。
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(7月5日情報)
上記の件かどうか,現時点では分かりませんが・・・,
下記によると「CFJが負けた高裁判決」の上告で今月中に「口頭弁論」が開かれるようです・・・。
やはり「CFJ 上告受理」されたようです・・・。
ただ「弁論」は逆の判断が出る傾向ですから・・・あまり期待出来ないようですね。。。
不動産担保切替と最高裁の情報 - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-816.html
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(7月11日情報)
上記の司法書士様ブログにさらに詳しく書かれていました(感謝!)
(以下抜粋ご紹介まで<(_ _)>)
『・・・・・
まず1件目、
控訴審は平成24年1月19日に言い渡された広島高裁岡山支部判決です。
ここでCFJが敗訴したんですね。
そしてCFJが上告受理申し立てをしたところ最高裁第三小法廷が受理決定。
口頭弁論期日が平成24年7月31日(火)の午後1時30分に指定されています。
ちなみにCFJには外資系っぽい法律事務所の弁護士の先生が代理人についてる模様。
そして2件目の控訴審は平成22年9月28日に言い渡された東京高裁判決です。
あとは全て上記と同じ、法廷も期日も同じ、代理人については不明ですが多分一緒ぽい。
どちらも同じ法廷、同じ期日ということは同じ趣旨の判決が下されることになるのでしょう。
判決は早ければ8月、遅くても9月ということでしょうか。
・・・・・』
不動産担保切替の最高裁追加情報! - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-825.html
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(追記:7月20日情報)
訂正記事になります。
今回の「むろらん法律事務所」様HPの,
「獲得判決」より抜粋ご紹介
http://muroranlaw.jp/sub7.html
分は,今回の上告受理(口頭弁論)では無かったようです・・・。
詳しくは下記,
「とある弁護士のひとりごと」様ブログに分かりやすく書かれています(感謝!)
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■無担保・不動産担保一連性の最高裁初判断
(「とある弁護士のひとりごと」様ブログ 7月18日付より抜粋ご紹介)
http://lawblog.exblog.jp/18580290/
『
CFJ合同会社が不動産担保切替事案で高裁で敗訴し,上告受理申立てをした件で,
平成24年6月8日,最高裁判所第三小法廷は以下の3事件について弁論を開く
決定をしました。
・東京高裁平成22年9月28日第4民事部判決
(事件番号:東京高等裁判所平成22年(ネ)第977号)
借主側代理人はクレサラ界の大御所東弁のN大先生
・広島高裁岡山支部平成24年1月19日判決
・大阪高裁判決
借主側代理人は大阪の著名な先生らしい。こちらは大阪のN大先生かも
弁論期日は,平成24年7月31日午後1時30分です。
・・・・・
』
・・・・・以下はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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上記ブログ様は,検索していましたらたまたまヒットしました。。。
どうも,今月から書かれているようです(初回7/13?)
なお,今後も記事には注目です!
(追記終わり)
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[追記:ご注意情報]
別件ですが・・・下記もご参照下さい<(_ _)>
CFJのお客様支援プログラムとは? - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20118
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(取り敢えず失礼します)
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