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2012.08.06

■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」

‥‥……━★

こんばんは。

ロンドンから毎日のように「メダル」獲得のニュースが入ってきます。

「元気」と「勇気」を「ありがとう!」そして「感謝!」

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報(←経緯)でもご紹介させていただきましたが,貴重な判例になりますので再度ご紹介させていただきます。

なお,判決文の所在等につきまして,下記「弁護士」様ブログでUPしていただき,再度感謝申し上げます<(_ _)>

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決①  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/

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(追記:8月8日)

【評釈】で分かり易く書かれています。

武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決②  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18787318/

(追記終わり)

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当然,判決をとられた「弁護士」様ブログに感謝感謝です<(_ _)>

横浜の弁護士ブログ
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008

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■最高裁HP(下級裁判例)より抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

事件番号        平成22(ワ)6906
事件名           損害賠償請求事件
裁判年月日      平成24年07月17日
裁判所名・部    横浜地方裁判所
結果             その他

原審裁判所名
原審事件番号
原審結果

判示事項の要旨
全文           

 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf

別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104735-1.pdf
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(以下PDFより一部抜粋ご紹介)

・・・・・

2  争点(1)

(1)  貸金の返還請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には不法行為を構成する(平成21年判決)。そして,このことは,貸金業者の代表取締役についても,異なるところはないと解するのが相当で
                         - 11 -
ある。

  平成21年判決は,不法行為の成立を否定したが,平成21年判決の事案は,みなし弁済の適用要件の解釈について下級審裁判例の見解が分かれ最高裁判所の判断も示されていなかった平成18年判決が出る前の貸金の請求について,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。したがって,平成18年判決が出た後の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償を請求する本件とは,事案を異にするのであって,平成21年判決により,本件においても直ちに不法行為が成立しないということはできず,不法行為が成立するかどうかは,平成21年判決の要件に照らし,慎重に判断する必要がある。

・・・・・

・・・・・

 被告は,平成18年判決を受け,適切な対応を迅速に行ってきたと主張する。しかし,前記(2)のとおり,平成18年判決以前の取引についてみなし弁済が成立しない以上,平成18年判決時点において顧客に対する貸付残高は約定利率による残高とは異なるのであり,それを踏まえた上での対応が求められるところ,被告が行った前記1(2)の対応は,平成18年判決後の取引について,みなし弁済の成立に向けて書面の改定作業等を行ったというものであり,上記対応を行ったというものではない。したがって,被告の主張は採用することができない。

 被告は,平成18年判決以後,貸金業者の監督庁である金融庁から,貸金の返還請求等について指導等を受けておらず,引直計算をすべきであるとの指導監督もなかったと主張するが,そのことだけでは上記認定を左右するものではない。

被告は,平成18年判決以降の過払金の受領について被告の不法行為責任を否定した下級審の裁判例が複数ある点を指摘し,そのことは武富士の貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に初めて不法行為を構成することを示すものであると主張する。しかし,これらの裁判例と本件とは事案を異にする上,平成21年判決は,不法行為が成立する場合を,貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に限る趣旨ではなく,「通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合にも,不法行為が成立すると判示しており,被告に上記引直計算の義務が生じたときには,通常の貸金業者が貸金債権の事実的・法律的根拠のないことを容易に認識し得たものである。
                                                  - 15 -

3 争点(2)

前記2のとおり,平成19年10月7日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領又は平成18年10月30日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領について不法行為を構成する。

・・・・・

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(追記:8月9日)

ご参考まで。。。

管財人に対しても,先人の方の言われることはまた一味違いますね・・・。

武富士について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120809

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武富士の2回目弁済は,かなり時間がかかるようです・・・。

武富士 第2回弁済はあるのか - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20780

(追記終わり)

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[東日本大震災・原発関連]

今日は「広島原爆投下の日」でした(黙祷)

奇しくも,東京電力から被災当時の貴重な会議映像が出ました・・・。

テレビ会議 生々しい事故対応の様子が NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014106441000.html

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[その他]

火星にまた新たな一歩です!

NASAの火星探査機 無事に着陸 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014105731000.html

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☆今日のつぶやき☆

武富士の横浜地裁判決文が最高裁HPに出るとは予想していなかったので驚きました。。。

「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(会社&役員)」が控訴審で認められるか・・・。

武富士は,「過払い金返還請求」をATMで明示!した事と,今回の役員への「不法行為」という2つの「パンドラの箱」を開けてしまったようです・・・。

今後の他の業者への事案としても「注視」です!

また詳細情報が出ましたら追記にて・・・。

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[ロンドン五輪:11日目]

朝になると,まるで「メダルの玉手箱」状態になっていてとても嬉しいです。

個人的には,「男子水泳の400mメドレーリレー決勝」と「女子卓球団体決勝」の活躍に胸が熱くなりました・・・。

「北島康介」選手,「福原愛」選手・・・本当に「おめでとう!」

そして「ありがとう!」

(今夜はこれで失礼します)

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