■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」
‥‥……━★
こんばんは。
ロンドンから毎日のように「メダル」獲得のニュースが入ってきます。
「元気」と「勇気」を「ありがとう!」そして「感謝!」
---------
それでは本題です。
---------
[消費者金融・過払い金関連]
既報(←経緯)でもご紹介させていただきましたが,貴重な判例になりますので再度ご紹介させていただきます。
なお,判決文の所在等につきまして,下記「弁護士」様ブログでUPしていただき,再度感謝申し上げます<(_ _)>
武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決① - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18786206/
-----
(追記:8月8日)
【評釈】で分かり易く書かれています。
武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁判決② - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18787318/
(追記終わり)
-----
当然,判決をとられた「弁護士」様ブログに感謝感謝です<(_ _)>
横浜の弁護士ブログ
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2008
-----
■最高裁HP(下級裁判例)より抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)6906
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年07月17日
裁判所名・部 横浜地方裁判所
結果 その他
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf
別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104735-1.pdf
-----
(以下PDFより一部抜粋ご紹介)
『
・・・・・
2 争点(1)
(1) 貸金の返還請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には不法行為を構成する(平成21年判決)。そして,このことは,貸金業者の代表取締役についても,異なるところはないと解するのが相当で
- 11 -
ある。
平成21年判決は,不法行為の成立を否定したが,平成21年判決の事案は,みなし弁済の適用要件の解釈について下級審裁判例の見解が分かれ最高裁判所の判断も示されていなかった平成18年判決が出る前の貸金の請求について,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。したがって,平成18年判決が出た後の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償を請求する本件とは,事案を異にするのであって,平成21年判決により,本件においても直ちに不法行為が成立しないということはできず,不法行為が成立するかどうかは,平成21年判決の要件に照らし,慎重に判断する必要がある。
・・・・・
・・・・・
被告は,平成18年判決を受け,適切な対応を迅速に行ってきたと主張する。しかし,前記(2)のとおり,平成18年判決以前の取引についてみなし弁済が成立しない以上,平成18年判決時点において顧客に対する貸付残高は約定利率による残高とは異なるのであり,それを踏まえた上での対応が求められるところ,被告が行った前記1(2)の対応は,平成18年判決後の取引について,みなし弁済の成立に向けて書面の改定作業等を行ったというものであり,上記対応を行ったというものではない。したがって,被告の主張は採用することができない。
被告は,平成18年判決以後,貸金業者の監督庁である金融庁から,貸金の返還請求等について指導等を受けておらず,引直計算をすべきであるとの指導監督もなかったと主張するが,そのことだけでは上記認定を左右するものではない。
被告は,平成18年判決以降の過払金の受領について被告の不法行為責任を否定した下級審の裁判例が複数ある点を指摘し,そのことは武富士の貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に初めて不法行為を構成することを示すものであると主張する。しかし,これらの裁判例と本件とは事案を異にする上,平成21年判決は,不法行為が成立する場合を,貸金請求等が暴行・脅迫に類するような場合に限る趣旨ではなく,「通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合にも,不法行為が成立すると判示しており,被告に上記引直計算の義務が生じたときには,通常の貸金業者が貸金債権の事実的・法律的根拠のないことを容易に認識し得たものである。
- 15 -
3 争点(2)
前記2のとおり,平成19年10月7日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領又は平成18年10月30日以降の貸金の返還請求及び弁済の受領について不法行為を構成する。
・・・・・
』
---------
(追記:8月9日)
ご参考まで。。。
管財人に対しても,先人の方の言われることはまた一味違いますね・・・。
武富士について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120809
-----
武富士の2回目弁済は,かなり時間がかかるようです・・・。
武富士 第2回弁済はあるのか - 司法書士法人 静岡のブログ
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/20780
(追記終わり)
---------
[東日本大震災・原発関連]
今日は「広島原爆投下の日」でした(黙祷)
奇しくも,東京電力から被災当時の貴重な会議映像が出ました・・・。
テレビ会議 生々しい事故対応の様子が NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014106441000.html
---------
[その他]
火星にまた新たな一歩です!
NASAの火星探査機 無事に着陸 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120806/k10014105731000.html
---------
☆今日のつぶやき☆
武富士の横浜地裁判決文が最高裁HPに出るとは予想していなかったので驚きました。。。
「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(会社&役員)」が控訴審で認められるか・・・。
武富士は,「過払い金返還請求」をATMで明示!した事と,今回の役員への「不法行為」という2つの「パンドラの箱」を開けてしまったようです・・・。
今後の他の業者への事案としても「注視」です!
また詳細情報が出ましたら追記にて・・・。
-----
[ロンドン五輪:11日目]
朝になると,まるで「メダルの玉手箱」状態になっていてとても嬉しいです。
個人的には,「男子水泳の400mメドレーリレー決勝」と「女子卓球団体決勝」の活躍に胸が熱くなりました・・・。
「北島康介」選手,「福原愛」選手・・・本当に「おめでとう!」
そして「ありがとう!」
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■新洋信販の情報(役員に対し過払いの責任を認めた事例)「弁護士」様ブログより+判例更新[アコム](消滅時効)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+α | トップページ | ■「アエル」の続報23(弁済率見直し通知,弁済率を1.812%上積み!)+「クラヴィス」からの手紙の余波!+α »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト!・・・時効20年の続報」カテゴリの記事
- ■時効10年の壁を!・・・ブログご紹介(ツンデレblog[蔭山弁護士様])(名前訂正)+α(2013.06.17)
- ■判例ご紹介(2年3カ月の空白 裁判官は一連を認める 対プロミス)「司法書士様ブログ」+新しい試み!「弁護士様ブログより」+α(2012.11.21)
- ■アペンタクル(旧ワイド)の情報(訪問回収にご用心!・・・時効が1000円でも支払ったら「中断」します!)(「司法書士」様ブログより)+レイクの情報(H5以前では,履歴改ざん部分を「微分と積分」で計算すると100万円単位で変ってくる!?)+α(2012.08.29)
- ■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」(2012.08.06)
- ■武富士の情報(横浜地裁で判決!(追記8/6 判決文が最高裁HPにUP!)([返済請求は不法行為!+今回の訴訟での当事務所の問題提起!],元社長(旧経営者)側に賠償命令!)(2012.07.19)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
「■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報」カテゴリの記事
- ■旧武富士の情報(最終回?)~(株)栄光・SFコーポレーション(最終回)・SFCGの続報+α(2017.05.07)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■武富士の情報(大阪地裁平成27年5月8日判決(創業者次男に一部賠償命令が判例UP)+α(2015.07.08)
- ■判例更新+訂正:新しい判例(セゾン)他+武富士判決(創業者次男に一部賠償命令!)+α(2015.05.08)
- ■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α(2015.03.31)
「■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」」カテゴリの記事
「■最高裁判決(不法行為)」カテゴリの記事
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■平成26年10月28日最高裁判決(ねずみ講 被害救済幅広げる判決・・・上位会員の不法利益、破産管財人からの返還請求を認容)+α(2014.10.28)
- ■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)「判決文が最高裁HPにUP!(武富士役員責任追及[元代表者の責任を認める判決]!)」(2012.08.06)
- ■武富士の情報(横浜地裁で判決!(追記8/6 判決文が最高裁HPにUP!)([返済請求は不法行為!+今回の訴訟での当事務所の問題提起!],元社長(旧経営者)側に賠償命令!)(2012.07.19)
- ■「不法行為の構成定義」の続報3・・・(時効10年の壁に「財産権」で再アプローチ!)(2012.01.03)
「■[東北関東大震災](平成23年東北地方・太平洋沖地震)の情報」カテゴリの記事
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■熊本大震災に心より哀悼の意を表します。(2016.04.17)
- ■[SFCGの情報][武富士の情報][クラヴィスの情報][SFコーポレーション(旧:三和ファイナンス)の情報]他+α(2014.09.19)
- ■判例更新(ギルド)(追記:アイフル・オリコ)+お知らせ(追記)+α(ギルドに対する債権買います!?)(2014.05.26)
- ■武富士の情報(アディーレ法律事務所からの訴訟は敗訴)(追記:控訴へ)+α(2014.05.21)
コメント