■平成24年9月11日最高裁判決[CFJ](無担保リボと不動産担保証書貸付は一連と言えない[リボなら一連!?])(追記)
‥‥……━★
こんにちは。
尖閣諸島の国有化が締結になりました・・・中国は果たして???
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
既報1・既報2でもご紹介させていただきました判断が本日出ました。。。
やはり・・・残念な判断となりました。。。
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■最高裁HPより
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82533&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(受)122
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成24年09月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)977
原審裁判年月日 平成22年09月28日
判示事項
裁判要旨
リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911131723.pdf
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
『
(2) 一般的には,無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約(以下「第1の契約」という。)は,融資限度額の範囲内で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることが予定されているのに対し,不動産に担保権を設定した上で締結される確定金額に係る金銭消費貸借契約(以下「第2の契約」という。)は,当該確定金額を貸し付け,これに対応して約定の返済日に約定の金額を分割弁済するものであるなど,第1の契約と第2の契約とは,弁済の在り方を含む契約形態や契約条件において大きく異なっている。したがって,上記イの場合において,第2の契約に基づく借入金の一部が第1の契約に基づく約定残債務の弁済に充てられ,借主にはその残額のみが現実に交付されたこと,第1の契約に基づく取引は長期にわたって継続しており,第2の契約が締結された時点では当事者間に他に債務を生じさせる契約がないことなどの事情が認められるときであっても,第1の契約に基づく取引が解消され第2の契約が締結されるに至る経緯,その後の取引の実情等の事情に照らし,当事者が第1の契約及び第2の契約に基づく各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の事情がない限り,第1の契約に基づく取引と第2の契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価して,第1の契約に基づく取引により発生した過払金を第2の契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することは相当でない。
』
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なお,「裁判官田原睦夫の補足意見」に一連の余地について書かれていますので,この条件なら・・・また違った内容になるようです。。。
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(ご参考)
CFJ不動産担保切替事案最高裁初判断③
(「とある弁護士のひとりごと」様ブログより抜粋ご紹介)
http://lawblog.exblog.jp/18968967/
『・・・・・
【雑感】
・いずれ詳細な分析はしますが,この最高裁判決は田原睦夫裁判官の補足意見が非常に重要です。
無担保リボルビング取引と不動産担保証書貸付取引の一連性が認められる場合があることを最高裁が明示的に承認した判決といえます(例示された場合に該当する事案は稀ですが…)。
また,無担保リボルビング取引と不動産担保リボルビング取引の一連性はかなり認められやすくなったといえます。不動産担保取引が証書貸付しかないCFJはともかく,不動産担保のほとんどがリボルビング取引のアコムやアイフルの取引は一連性が認められることになるでしょう。
ただし,アイフルも少ないながら証書貸付の不動産担保取引があるようです。
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(ご参考2)
判決について分かり易く書かれています。。。
CFJ 無担保リボルと不動産担保ローンは別個(最高裁判決) ガチンコ過払い請求! 千葉債務整理相談室ブログ
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「最高裁2012年9月11日判決後の対応」についても論述されています。
不動産担保取引 - 庶民の弁護士 伊東良徳
http://www.shomin-law.com/kabaraikinfudousantanpo.html
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リンク先のHPにある「FaceBook」でクリック数が上がると・・・肝要な事を教えて下さるようです・・・。
ちなみに「そもそも、一連で計算しなければならない根拠は何ですか?」・・・一連計算以外の方法があるということのようです。。。
また,警鐘を毎回のように書かれていますのでご紹介まで<(_ _)>
『他人の努力にあぐらをかく暇があったら自分でなんとかするくらいの気概があってもよいのではないか・・・』道を開拓される方は,汗を惜しまずと・・・師子吼されています!
多重債務者を食い物にした司法書士 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120911
9・11最高裁判決 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20120912
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☆今日のつぶやき☆
また追記にて・・・。
(取り急ぎ失礼します)
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(追記:9月12日)
こんばんは。
一日過ぎて,多方面で今回の最高裁のことが書かれていました。
その中から,簡略ですが一部ご紹介(順不動)
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CFJ不動産担保切替事案最高裁初判断④ とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/18973866/
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無担保→不動産担保の取引の最高裁判決 - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1086
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平成24年9月11日最高裁判決と一筋の希望 - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-908.html
(ついでに・・・)
さらにCFJの非債弁済、代理権判決アップ! - 司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-900.html
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☆今日のつぶやき☆
田原睦夫裁判官の「補足意見」に注目が集まっていますね。。。
個人的には,数々の最高裁判決で田原睦夫裁判官の意見が大きいのではないかと以前から思っていました・・・。
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ところで,今回の判決で「補足意見」が出たのには,以前(既報2)の事が関係しているのでは?
「無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた東京高判平23.6.30に対するCFJの上告受理申立を不受理とした最高裁平24.8.8決定」
この場合は「不動産担保ローン」に替わってから,貸し付けと借入れが繰り返されています。。。
恐らく「田原睦夫裁判官の意見」は,この不受理との整合性をとったものだったのでは?と推察できないでしょうか・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
何度か取り上げて頂いているようです。このブログに掲載された日と、うちのブログへのアクセスには顕著な因果関係があるようです。
ありがとうございます。
申し訳ないのですが、他人が私の努力に便乗するということに強い嫌悪感を覚えていますので「軍師」とか、怠慢な弁護士が使う「理論班」とか言う言葉に、同調する輩が出てくる前に、他人の努力にあぐらをかく暇があったら自分でなんとかするくらいの気概があってもよいのではないかという論調で警鐘を鳴らして頂けると幸いです。
投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.09.12 12:13
京都寺町法律事務所様
こんにちは。
ご訪問&コメントありがとうございます。
さて,お昼がずれ込みまして遅くなりましたが,先ほど記載内容を変えてみました。
もし,表現方法がまだ不明瞭でしたら,ご指導の程宜しくお願い致します<(_ _)>
また,いつも貴重な記事を見させていただいており,法律の見方について先生のブログの影響で変わってきました(^^;)
それから,記事内容も勝手にご紹介させていただいております。こちらこそ,この場をお借りしてお礼申し上げます<(_ _)>
今後のブログ記事を楽しみにしております。
先ずはお礼まで。
投稿: yuuki | 2012.09.12 13:22