■平成24年10月19日最高裁(弁護士による債務整理開始通知の破産法「支払停止」該当性の判決)+α
‥‥……━★
こんばんは。
最近のニュースを聞いていると「鬼畜・・」という言葉を思い出しました。。。
どうなっているのでしょう???
「ため息」が出てきます。。。
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それでは本題です。
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■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82647&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(受)462
事件名 否認権行使請求事件
裁判年月日 平成24年10月19日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等 巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)4090
原審裁判年月日 平成22年11月18日
判示事項
裁判要旨
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
参照法条
全文 PDF→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019112528.pdf
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(ご参考)
弁護士による債務整理開始通知の破産法「支払停止」該当性最高裁判決 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/19285238/
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[その他]
アイフル・CFJ - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121019
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☆今日のつぶやき☆
法務大臣・・・困ったものです。。。
その他書きかけでしたが・・・,多忙により簡略にて<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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