■判例更新(オリコ他)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+α
‥‥……━★
こんばんは。
多忙です・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
判例が更新されていました。。。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
2012/10/20
「会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、貸付けと返済に個別対応関係がある翌月一回払い・回数指定払いには過払金充当合意は存在しない、同一カードであっても5年7ヶ月の空白期間があるので分断計算すべきというオリコの特殊主張をすべて否定し、一連計算を認めた名古屋地裁一宮支判平24.10.19を追加しました。
2012/10/19
「会員の判決/消滅時効」に、クレジットカード取引で債務の全額を支払った後も、年会費を支払っていれば新たな借入金債務の発生が見込まれることから、年会費支払い中の消滅時効の進行を否定し、会員契約を解約した時点から消滅時効が進行するとした岡山地判平24.8.29(控訴審)を追加しました。
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☆今日のつぶやき☆
結局・・・簡略にて<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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