■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)(控訴審判決・・・原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し 請求棄却!)+(追記:公開質問状)+α
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こんばんは。
明日からはさらに寒いようですので,インフルエンザ等にはご注意を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
既報の控訴審判決が出たようです・・・。
■「武富士」借り手側が逆転敗訴 創業家相手の過払い金返還訴訟
(「47NEWS(よんななニュース)様より抜粋ご紹介)
http://www.47news.jp/CN/201211/CN2012112901001453.html
『
経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、横浜市の借り手5人が創業家一族で元代表取締役の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。
原告側は、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決などで、武富士側は過払い金の発生を認識したのに、顧客への貸金残高を計算し直さなかったと主張していた。
斎藤隆裁判長は「武富士が全ての顧客について計算し直すのは現実的ではない」と指摘。
2012/11/29 17:33 【共同通信】
』
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下記ではさらに詳しく出ていました。
■武富士創業者の次男への賠償請求棄却 高裁、過払い金で
(「朝日新聞デジタル」様より抜粋ご紹介)
http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY201211290380.html
『
経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、横浜市内の5人が過払いした利息の一部にあたる計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は29日、請求をすべて棄却した。
7月の一審・横浜地裁は、5人のうち4人に対して計約420万円を支払うよう武井氏に命じていたが、高裁は取り消した。
一審判決は、過払い金が発生する可能性を認識した2007年以降も武井氏がその分を減額せず、貸金を返済させたことは違法と判断した。しかし高裁判決は「武富士には多数の顧客がおり、すべての過払いを計算するのは現実的でない。減額せずに返済させたのは違法といえない」と結論づけた。
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』
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☆今日のつぶやき☆
武富士の裁判は・・・「武エベレスト」のような高さのようです。。。
(ご参考)
裁判を山登りに例えてみる - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121129
(取り急ぎ失礼します)
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(追記:12月2日)
それから,「武富士の責任を追及する全国会議」様へ「公開質問状」が出ていました。。。
公開質問状 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121201
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