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2012.11.11

■注目!(基本契約が同一であるということは「契約として同一である」)+判例更新(SMBC(プロミス))+アイフルの怪情報?+α

‥‥……━★

こんばんは。

明日からは全国的にも寒くなりますので,体調管理にはご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

先ずは,注目のブログ関係からです・・・。

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京都寺町法律事務所はなれ」様ブログよりご紹介。

その「京都寺町法律事務所」様HPには数々のここにしかない判例があります。
http://www.kyototeramachi.jp/

先日の判例もその最たるものではないかと思います。。。

根本が分かれば・・・なるほど!

『今回の注目すべき判例  byくぬぎ

  基本契約の同一性が、「一連計算」の根拠であるとするのは、日本語としても間違っている。
  契約として同一なんだから、計算が一つになるのは当たり前。
  契約として分かれているから「一体として」計算して良いか?という議論が初めて生じるのです。

  基本契約が同一であるということは「契約として同一である」
http://www.kyototeramachi.jp/hanreiacomkeiyaku.html

(以下,判例先より抜粋ご紹介)


本判例の重要性
・ おそらく迷走した下級審判例の元凶となったH20.1.18最高裁判例とは内容が異なる。
・ 本判決の意義は、契約が「一体」であることと「一個」であることの法律上の意義を正確に区別し、契約がそもそも一個であれば、分断や個別の時効を問題にする必要性がないと帰結しているところにある。
・ もともとこの考え方は最高裁平成15年7月18日判決と全く同じである。
・ 本来契約の「一体性」というのは法律上の評価を別異にする契約を前提にする話で、初めから一つしかなければ「一体性」という言葉を用いるのは日本語としてもおかしい。
・ 基本契約が同一でないと充当できないというのは、そもそも理論的にもおかしな話であるが、過払いに固執し、債務者を置き去りにした弁護士に対する裁判所の憎悪の念が生み出した、稀代の悪判決であるとしても、・・・・・

・・・・・以下はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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それから・・・遅くなりましたが,判例の更新がありました。。。

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介

2012/11/2
会員の判決/悪意受益者」に、法定利率引き下げ後は、悪意受益者の推定は及ばないというSMBC(プロミス)の主張に対して、法定利率引き下げ前から過払い状態となり悪意の受益者である以上、その後の過払金の取得についても悪意の受益者であることを否定できないと判示した東京高判平24.9.25、東京高判平24.9.27をを追加しました。

2012/11/2
会員の判決/消滅時効」に、貸付中止措置の時から過払金債権の消滅時効が進行を始めるというSMBC(プロミス)の主張をりしぞけた東京地判平24.8.31(控訴審判決)を追加しました。

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[その他]

アイフルの怪情報?が出ているそうです。。。

11/23に「会社更生法申請?」らしいとの噂らしいですが・・・23日は祝日なので・・・24日なら分かるのですが???

アイフルの対応③  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/19464623/

その関連記事?

アイフルが突然来た!! 終わりの始まり - 【宮城発】司法書士法人tomoniブログ
http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi/e/8d997c99f8c1fc0e2ff6e615c8e77961

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(追記:11月13日)

やはり・・・?だったようです。。。

アイフルの対応④  とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/19483944/

(追記終わり)

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[その他2]

大変有名なブログ様です。ここを読んでいると・・・弁護士不信に陥ってしまう位・・・いろんな記事が毎回出ています。。。

都知事選、宇都宮氏が出馬表明 / 脱原発と貧困対策訴え - 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33793346.html

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☆今日のつぶやき☆

「京都寺町法律事務所」の功刀正彦弁護士様は,とても心強いですね。。。

何といっても・・・,

「私がやっても無理なら、どの弁護士がやっても無理です」から・・・,

過払い金他 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121109

以前,「最強法律相談室」様をよくご紹介していましたが・・・,こちらをなぞらえるとしたら知っている中では,「最強法律事務所」と言えるのではないでしょうか?

消費者問題全般で,「最高度」の取り組みをしていただけるようです。。。

特に難題な「事案」の方は,ご相談をされてみてはいかがでしょうか?

[訂正]
(但し,「他の弁護士が簡単な事案だけつまみ食いした残りだけの依頼は受けない」と以前から書かれていますのでご注意を!)

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(追記:11月12日)

功刀正彦弁護士様よりコメントを頂きましたのでご紹介まで。

ちょっと告知させて下さい。
判例・情報提供は一切しませんが、他の弁護士が自分で考えるヒントくらいにはなるようなツイート始めてみました。

ブログ以上の毒舌で、クレサラ問題を牽引してきたと思っている弁護士らにはかなりムッとくる内容だと思いますが、もうこれ以上雑な裁判は願い下げです。

・・・・

ツイッターのアドレスは,下記になります。

http://twitter.com/masahikokunugi

「ヒント」が楽しみですね(^^ゞ

(追記終わり)

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☆今日の嬉しいニュース☆

優勝まで本当に長かったですが・・・良かった良かった。

石川遼選手 2年ぶり優勝しツアー10勝目 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121111/k10013407501000.html

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

今日もなんか、アクセス多いなと思って、のぞきに来ました。
過分な評価は面映ゆいですが、他の弁護士が投げ出した難解な案件は受け付けないという表記だと、他の弁護士が匙を投げたら、私にも出来ないみたいな印象を受けてしまいました。
他の弁護士が簡単な事案だけつまみ食いした残りだけの依頼は受けない、という表現にご訂正いただけると幸いです。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.11.12 13:07

京都寺町法律事務所様

こんにちは(^^)

早速,表現をご指導頂いた内容に訂正させていただきました<(_ _)>

また他にも何かありましたらご連絡下さい。本日はたぶん・・・まだしばらくはPC前で溜まった仕事をしていると思います(^^;)

取り急ぎお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2012.11.12 13:38

ちょっと告知させて下さい。
判例・情報提供は一切しませんが、他の弁護士が自分で考えるヒントくらいにはなるようなツイート始めてみました。

ブログ以上の毒舌で、クレサラ問題を牽引してきたと思っている弁護士らにはかなりムッとくる内容だと思いますが、もうこれ以上雑な裁判は願い下げです。

過払い大好き拝金主義弁護士には何を言っても無駄でしょうけど。
まあ、やつらはどうせ、依頼者の承諾もなく半額から7割程度で和解して裁判自体を避けるでしょうから、被害に遭うのは依頼者だけでしょう。雑な判例は生み出さないのだろうと思います。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.11.12 18:18

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

どうもPCの調子が悪く,ネットに繋ぐと直ぐ落ちてしまうので・・・,取り急ぎ思い切ってメモリを以前使っていたものと交換しました。。。

何とか動きましたので・・・今の内に。。。

上記の件,追記にてご紹介させていただきます<(_ _)>

ちなみに,
http://twitter.com/@masahiko kunugi

http://twitter.com/masahikokunugi
のアドレスでないと見えません(^^;)

取り急ぎお礼とご連絡まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2012.11.13 00:06

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