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2012.11.29

■武富士の情報(横浜地裁で判決!の続報)(控訴審判決・・・原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し 請求棄却!)+(追記:公開質問状)+α

‥‥……━★

こんばんは。

明日からはさらに寒いようですので,インフルエンザ等にはご注意を!

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

既報の控訴審判決が出たようです・・・。

■「武富士」借り手側が逆転敗訴 創業家相手の過払い金返還訴訟
(「47NEWS(よんななニュース)様より抜粋ご紹介)
http://www.47news.jp/CN/201211/CN2012112901001453.html


経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、横浜市の借り手5人が創業家一族で元代表取締役の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。

原告側は、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決などで、武富士側は過払い金の発生を認識したのに、顧客への貸金残高を計算し直さなかったと主張していた。

斎藤隆裁判長は「武富士が全ての顧客について計算し直すのは現実的ではない」と指摘。

2012/11/29 17:33   【共同通信】

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下記ではさらに詳しく出ていました。

武富士創業者の次男への賠償請求棄却 高裁、過払い金で
(「朝日新聞デジタル」様より抜粋ご紹介)
http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY201211290380.html

経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、横浜市内の5人が過払いした利息の一部にあたる計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は29日、請求をすべて棄却した。

7月の一審・横浜地裁は、5人のうち4人に対して計約420万円を支払うよう武井氏に命じていたが、高裁は取り消した。

一審判決は、過払い金が発生する可能性を認識した2007年以降も武井氏がその分を減額せず、貸金を返済させたことは違法と判断した。しかし高裁判決は「武富士には多数の顧客がおり、すべての過払いを計算するのは現実的でない。減額せずに返済させたのは違法といえない」と結論づけた。
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☆今日のつぶやき☆

武富士の裁判は・・・「武エベレスト」のような高さのようです。。。

(ご参考)
裁判を山登りに例えてみる - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121129

(取り急ぎ失礼します)

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(追記:12月2日)

それから,「武富士の責任を追及する全国会議」様へ「公開質問状」が出ていました。。。

公開質問状 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121201

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コメント

気になっていた情報なので、掲載いただきましてありがとうございました。
まあ、予想できた内容ではありましたけどね。
確かに判決の内容は雑で、賛同できないんですけど、裁判官の思考過程を取り巻く状況が悪すぎるんですよ。
そのことすら理解できないから、武富士の事案で、その争点で裁判しようと考えるんですね。
まあ上告受理申立するんでしょうけど。最高裁判例違背だという理由の上告申立だけは辞めて欲しいものです。
さらに傷口が広がる予感がします。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.11.30 11:27

京都寺町法律事務所様

こんにちは(^^)

功刀弁護士様の記事で勉強しているうちに,武富士役員訴訟がいかに大変な裁判かということを学ばせて頂いてきましたので・・・予期していた結果になりました<(_ _)>

今回の判決は,実は少し残念な気持ちもありました。。。

エリート?裁判官の判断だった事もありましたし・・・,

また,最高裁の不法行為判決への一里塚と思っていましたので・・・。

ただ・・・高裁判決が本当に「武富士には多数の顧客がおり、すべての過払いを計算するのは現実的でない」というのは・・・ちょっとへこみます。。。

現実に武富士は民事再生後には,ATMで返済時に過払いや減額が分かるように表示していたからです・・・。

最高裁の判断がまだ残っているようですが・・・それまでには,多くの裁判が全滅するという予測がつきますね。。。

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2012.11.30 13:06

今回の判決は、まず、借り主側を勝訴させるという結論を裁判所としては、回避しなければならないと裁判官が考えたという結果が先行しているのだと思います。
従ってその理由付けはきわめて雑です。
理論的に辿った結論ではなく、結論先にありき、だからです。
ですが、そうなることは予想できたはずなのです。
詳しく言うのは、さすがに他の裁判への影響が大きすぎるので自粛するんですけど、あんな雑な理由付けでも、結論を替えなければならないような判断を裁判官に強いるような環境があったのに、なんであんな裁判なんかしたのかな?というのが正直な感想です。いずれにしても今回の判決は悪影響が大きすぎます。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.11.30 13:42

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

今日も一日バタバタしていました。

なるほど・・・結論先にありきの控訴審判決だったのですか・・・。

ご教示をいただき感謝申し上げます<(_ _)>

今後(最高裁)を注視したいと思います(^^;)

先ずはお礼方々まで・・・,
今日は力を使い果たしたました、、、

今夜はこれで失礼します<(_ _)>

投稿: yuuki | 2012.12.01 00:08

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