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2012.12.12

■「プライメックスキャピタル(旧キャスコ)+アペンタクル等」の過払い募集!(弁護士様HP等より)+判例更新+「ビンボーでも学校へ行こう」+α

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こんばんは。

今年の漢字は「金」ということですが・・・キン・カネ・キム?といろいろと読み方によって今年の世相が思い返されます。。。

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それでは本題です。

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[東日本大震災・原発関連]

先週末から大夫時間が経ちましたが・・・今後も要注意です。。。

「アウターライズ型」違った=7日の津波地震で気象庁―日本海溝付近、複雑な動き (時事通信) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121210-00000154-jij-soci

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[消費者金融・過払い金関連]

「名古屋消費者信用問題研究会」様のHPが更新されていて久しいです(汗)

是は是、非は非とはっきり明示した宇都宮簡裁の判決は、「美しい :witter - masahikoKunugi
http://twitter.com/masahikoKunugi/status/278716482152722433

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名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html

2012/12/11
会員の判決/その他」に、貸金債権の消滅時効期間経過後に訪問したアペンタクルの従業員の求めに応じて支払いをした事案につき、アペンタクルの時効援用権の喪失の主張を斥け、消滅時効の援用を認めた宇都宮簡判平24.10.15、宇都宮簡判平24.12.3を追加しました。

2012/12/8
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/アエル・JP・NC」に、アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン)貸付債権が信託譲渡された事案につき、①借主はその弁済をNYメロンへの弁済と主張することができ、②弁済金(過払金)は信託財産となり、③NYメロンに利得が生じ、④NYメロンは悪意の受益者であるとして、NYメロン信託銀行に過払金の支払いを命じた大阪地判平24.12.7を追加しました。

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[その他]

京都寺町法律事務所はなれ」様ブログ記事より一部抜粋ご紹介。

関ヶ原よりも東のご相談 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121213

とりあえず、いくつか原告募集などしてみましたが、アペンタクルは今のところ反応なし。

キャスコも・・・京都と大阪だけですね。

関東の方の相談は前の弁護士から金返してもらったら?というハードルが越えられないらしく、あきらめはりましたし、東海の人の相談は回転寿司屋が回転寿司だけにつまみ食いしたらしいので、生理的に受け付けないし。

実家に帰省するタイミングで面談できなければ、ご依頼をお受けするために、京都までお越し頂くことになります。

年末年始のスケジュールを決めないといけないので、お早めにご連絡下さい。

京都寺町法律事務所075-222-7090まで。

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京都寺町法律事務所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kyototeramachi.jp/

 緊急告知                   

  プライメックスキャピタル(旧キャスコ)という業者は、判決による支払命令にも従わずに、1割で和解するよう求めてくる業者であると聞いておりますが、当事務所は、当該業者に全額の支払いをさせてきた経緯があります。
 この事実を知った被害者の問い合わせが相次ぐこととなり、これまでは、他の弁護士・司法書士のつまみ食いが許せないこともあって、プライメックスキャピタルだけのご依頼はお断りしてきましたが、その後の依頼要請が絶えないので、従前依頼した弁護士・司法書士への懲戒相当事由があれば、懲戒請求も辞さないこと、を要件にご依頼をお受けすることになりました。
 結果の保証はできないこと、普通の過払いではなく、民事事件の依頼として、着手金の請求をさせていただくこと、などを含め、重要事項の説明がありますので、必ず、面談の上でないとご依頼をお受けすることはありません。

 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075-222-7090)まで

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プロと素人の違い - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20121212
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先日お伝えしました、取引履歴を全部出さない業者ですが、提訴から5ヶ月で、満額、利息付き、平成3年5月からしかない取引履歴(業者が分かりますね)につき、昭和57円5月からの計算で、168万円ちょっと、返してもらいました。

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以下,Twitter - masahikoKunugi より一部抜粋ご紹介

多重債務者ですから、その日の生活、食事にすら窮している場合が・・・
http://twitter.com/masahikoKunugi/status/278449545652862976

借金の相談は無料です。今や当たり前となった、このフレーズ、平・・・
http://twitter.com/masahikoKunugi/status/278448867639431168

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[その他2]

今後「和歌山地裁」では画期的な判決が出るかも知れませんと思っていましたが・・・どうやら所長は判決は書かないらしいです。。。

【裁判官人事情報】東京高裁第20民事部が変わる!? - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/19645293/

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[アエル関連]

まだまだ該当者がいるようです・・・。

アエルから過払金(共益債権) 満額返還! - 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201212120000/

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[武富士関連]

判決期日は,平成25年3月28日(木)13:10のようです・・・。

武富士責任追及訴訟ニュース  武富士一万人訴訟ニュース(管財人訴訟) 第31号
http://blog.livedoor.jp/takehu2/archives/6127994.html

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[ビンボーでも学校へ行こう!シリーズ]

この所,厳しい経済環境におかれている方々も多いと思います・・・。

希望と努力で将来が開ける可能性があります!

厳しい家庭環境での大学進学 - 吉田猫次郎ブログ -
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1516.html

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かなり前の記事で,なかなかご紹介できずにいました・・・。

裁判官も奨学金を活用されています!

貧困社会の拡大 - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/8cc1c1366b56cda6f4cf80c2f7c42f80

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弁護士になれば=お金持ちは一昔前のことのようです・・・。

周防正行監督と修習生給費制問題 「それでもボクは修習生」 - 日本裁判官ネットワークブログ
http://blog.goo.ne.jp/j-j-n/e/8bd5d9c3b429916dabf8cc1165e4fc73

弁護士の未来予想図~弁護士に明日はあるか? - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11416036110.html

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☆今日のつぶやき☆

ここしばらく時間が上手に取れず・・・,下書きも中々まとまらず苦慮していました。。。

遅れ遅れですが・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

いつも宣伝ありがとうございます。
今回はいつにもまして、多めの引用を頂いておりますようで。
和歌山地家裁所長への異動となられた森裁判官ですが、通常であれば、裁判所所長は事件担当はしないはずですので、判決は書かないのではないでしょうか?
弁護士のブログもそのあたりを指摘して、判決実務に携わらない閑職に追い遣ったのでは?というニュアンスなのでしょう。

次に、私自身の属性が弁護士であるからか、関係のないはずのページ検索にも、弁護士の過払いお任せ下さいというバナー広告やリンクが踊ってしまいます。
今、初心者から、半玄人の人までを対象にした、過払いとは何で、どのような意味を持つのか、弁護士にも大きな差が生じる、特定業者の存在についてのページを作成しています。業務の合間なので、すぐにはアップとはなりませんが、完成の折には告知いただけると幸いです。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.12.15 11:39

京都寺町法律事務所様

こんにちは(^^)

こちらこそ,いつも貴重な記事をありがとうございます。。。

森裁判官の件ですが・・・そうでしたか,訂正させていただきます<(_ _)>

それから,「バナー広告やリンクが踊ってしまいます。」の件ですが・・・外からアクセスしている方の広告(私も含めて)は「別のリンク(法律系以外)」が貼ってある場合もあります。。。

当然,当ブログも「弁護士・法律系」の内容がありますので・・・時々は入って来ますが・・・,余り気にされない方がいいのかも知れませんね(^^ゞ

それから「ページを作成」楽しみにしてます。またUPさせていただきますね(^^)

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2012.12.15 12:32

自分のブログにも書きましたが、宇都宮簡裁の判決は久しぶりに読んで感動する内容でした。ですが、もうすぐ踏みにじられると思います。「借り主の行動は反射的な反応の域を出ない」という言葉だけが一人歩きするでしょう。
信義則のなんたるかを全く理解していない弁護士がクレサラ弁護士の大半を占めるのです。そこにきて、上記の自己陶酔しやすいキーワードです。「証書貸付から担保貸付への切り替えは実質的には借り増しだから」と何の論証もなく文学的表現で言い切る人たちです。きっと借り主の行動は反射的な反応の域を超えないから、で自分の論証は終わって、後は宇都宮簡裁の判決を書証にすれば自分の役目は果たしたと「勘違い」するのではないでしょうか。
もっと大事なことは、そんなキーワードよりも前に書いてあることをきちんと認識して欲しいものです。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2012.12.20 20:34

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

いつもありがとうございます。

私も「キュッチフレーズ」に弱いです(汗)

実は内容をまだ良く読んでいませんが・・・,功刀先生が「良い!」と評価できるものは一番信用できますので・・・安心してしまっているところがあります(^^;)

それから先日来からの件,HP拝見させて頂きました。
昨日から書きかけているのですが・・・ご紹介UPできる時間があれば,他記事と一緒に。。。

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2012.12.21 00:29

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