■判例更新[アコム(口頭弁論期日は,3月18日!)・ミリオン、ジャパン、ジェーシー]「名古屋消費者信用問題研究会」様HP+「武富士の役員訴訟裁判」に関して公開討論予定!「京都寺町法律事務所」様+α
‥‥……━★
こんばんは。
毎日本当に寒い・・・記録的大雪の方々にお見舞申し上げます<(_ _)>
今週末は「春」というのに???
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPが更新されていましたので,抜粋ご紹介させていただきます。。。
2013/2/23(アコム)
「会員の判決/その他」に、過払金の利息を新たな貸付に充当することを否定して、過払い利息は棚上げ処理して順次加算されてゆくと判示した大阪高判平22.7.23つき、借主側が上告受理申立し、最高裁第一小法廷が、上告審として受理した最一小決平25.1.17を追加しました。
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(ご参考)
【過払い論点】利息の充当方法(横とばし計算)に関する最高裁平成25年1月17日弁論指定決定 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20047547/
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「会員の判決/不動産担保切替」に、不動産担保同日切替事案につき、無担保貸付と不動産担保貸付の各取引を分断計算しながらも、不動産担保貸付の当初貸付額を貸付の名目金額から無担保貸付の約定残債務額を差し引いた実際に借主に交付された金額とした岐阜地裁御嵩支判平25.2.8を追加しました。
2013/2/21(ミリオン、ジャパン、ジェーシー)
「会員の判決/その他」に、債務の支払いの遅れを理由とする期限の利益の喪失の主張に対して、一括弁済の請求がなく、おおむね約定とおりの返済を続け、借主の誤解をとく行動もなかったこと理由に、期限の利益喪失の主張は信義則上認められないとして、遅延損害金の発生を否定した仙台高判24.12.7を追加しました。
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[武富士関連]
武富士の役員訴訟関連で「FBのタイムライン上でディベート」のご紹介です。
「京都室町法律事務所」様よりのコメント欄から抜粋ご紹介。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2013/02/post-f25f-1.html#comment-76607517
『・・・・・
自分のブログでも書いたのですが、「武富士の責任を追及する全国会議」というHPの1月以降の裁判日程のコメントの中に、文脈では借主原告の一人らしき人が、武富士の役員に対する裁判をこきおろしている「京都の弁護士」のツイッターにかみついて論争した上に言い負かしたという掲載があるんですが、どう思われたでしょうか?
もしかしたら私かな?と思いますよね。私も読んでそう思ったので、自分のツイッターを調べたんですけど、論争を挑まれた形跡が全くなくて、一体誰の話なんだろう?と思っているのです。
100ある裁判で99負けても、一つ勝てば良いなどと言ってますけど、最終的には最高裁が判断を統一するので、0か100しかないですけどね。
もし、その方が私のブログかこのコメントをご覧になるようであれば(私のブログは未だに知名度が低いようですので)、よろしければ、私のFBのタイムライン上でディベートしませんか?裁判の何がおかしいと考えているのか、リアルタイムで全国の監視の中で議論しましょう。公開の範囲は限定しませんし、拡散OKです。
今なら、横浜で勝訴したはずの判決がなぜ東京高裁で覆ったのかについても、私の感想を説明致しますが。1回結審でも判決が覆るという指摘は、なかなか他の弁護士にはしにくいものです。事前にそう指摘することにも理由があります。
聞いてみたいと思いませんか?
今の弁護団の弁護士が、私の忠告をどのように無視したのか、最初から全部説明しますよ。
』
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なお,HP,ブログは下記になります。
京都寺町法律事務所(HP)
http://www.kyototeramachi.jp/
京都寺町法律事務所はなれ(ブログ)
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/
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☆今日のつぶやき☆
まだまだ・・・時間貧乏です。。。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
お忙しいのに、当職のコメントまで引用していただきありがとうございます。
件の人物は、何の反応もなく、放置プレイにされてしまっています。
京都の弁護士って一体誰だったんでしょう?他の部分の内容がかぶっているだけに、私としては他人事にように聞こえないんですが、その弁護士は言い負かされてしまったらしいので、私が筋違いの主張をしているかのように見えても面白くないんですけどね。
プライメックスキャピタルの件も、一部の人が思っているほど、当の本人は真剣じゃないのか、まあ先行して費用を払うのに抵抗があるのでしょうが。
最初から、他の案件も含めてならともかく、それだけ、で回収してから後払いで良いでしょう?と言われると、最初の弁護士に全部やってもらったら?としか言いようがない訳です。
つまらない恨みを買うぐらいなら始めから一切やらない、で通しますけどね。
投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.02.26 16:38
京都寺町法律事務所様
こんばんは(^^)
どうも・・・時間がとれないので,他を見に行く事も出来ません。。。
取り敢えず・・・1週間程様子をみてみようかと思います。。。
過払い金を支払わない業者が,「よし!」と思っていると思うと何だか残念ですが・・・現状では仕方ないのですね。。。
先ずはお礼まで(^^ゞ
今夜はこれで失礼します<(_ _)>
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(追記:2月27日)
時間が少しできたので・・・例のHPのコメント欄をやっと見れました(^^;)
ハンドルネーム:
「スピルス」さんのコメントですね・・・。
間隔を見ると,1月20日・2月21日にコメントされていますから・・・次回は3月20前後?かと思いますので,上記で1週間様子を・・・と思っていましたが,今度は3週間後位かも知れませんね。。。
当ブログも見ているか不明ですから・・・確実なのは,例のHPの「スピルス」さん宛にコメントを入れるのが早いかと思います(^^ゞ
(たぶん・・・その方面の方々が,スピルスさんへ連絡するかも知れません・・・)
取り急ぎ追記まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2013.02.27 00:22