■平成25年2月28日最高裁判決[CFJ←アイク](根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件)
‥‥……━★
こんばんは。
2月も早くも今日で終わり,明日から3月「春」ですね・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
■最高裁HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(受)2094
事件名 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年02月28日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)592
原審裁判年月日 平成23年07月08日
判示事項
裁判要旨 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
参照法条 全文PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228140052.pdf
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☆今日のつぶやき☆
どうも・・・負け判決?のようです。。。
時間がないので,また追記にて・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:3月1日)
昨日は確認する時間がなかったのですが,たぶん既報でご紹介分かなと思っていましたら・・・やはりそうでした。。。
[第一審]
「札幌地方裁判所 室蘭支部判決」PDFより以下抜粋ご紹介
平成2 2 年( ワ) 第2 3 0 号 根抵当権設定登記抹消登記請求事件
『・・・・
本件は, 原告が, アイク株式会社( 合併後の被告) に対して設定した根抵当権につき, 被担保債権について完済したとして, その根抵当権の抹消登記手続を請求する事案である。
・・・・』
(追記終わり)
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少し時間ができましたので・・・また細切れ時間を見つけて追記<(_ _)>
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(ご参考)
最高裁平成25年2月28日判決 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20085384/
また敗訴? - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130301
時効消滅した過払金を貸金債務と相殺できるか(最高裁判決) - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1136
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