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2013.02.27

■武富士の情報(東京高裁:武富士創業家への請求、一転棄却)(追記:詳細情報「なぜ横浜地裁の判決は東京高裁で覆ったか?」)+α

‥‥……━★

こんばんは。

冬は必ず春となる・・・桜の開花時期が発表になっていましたね。。。

人間が環境を壊しても・・・地球のフォローはすごいなあ~と思う今日この頃です。。。

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それでは本題です。

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 [消費者金融・過払い金関連]

武富士の役員訴訟の高裁判断が出たようです・・・。

既報で昨年高裁判決が出ていますので,今回が2件目のようです・・・。

武富士創業家への請求、一転棄却 東京高裁、過払い巡り:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY201302270367.html

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☆今日のつぶやき☆

簡略にて,また追記は時間がありましたら・・・。

それにしても,何処かの地裁では勝訴していたということなのでしょう・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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(ご参考まで)

武富士の裁判について - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130228

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(追記:3月2日)

詳細情報が出ていました。

どうやら・・・今回も含めて,全部で3件の訴訟が同一の事務所だったようです(「武富士の責任を追及する全国会議」様とは別になります)

最高裁の判断に注視のようです・・・。

武富士元代表者に対する事件
「横浜の弁護士ブログ」様記事より抜粋ご紹介
http://www.blog.e-bengo.jp/wordpress/?p=2474

・・・・・

控訴審の東京高裁では,2件目と3件目は別々の部に係属し,
3件目が昨年11月に判決
2件目が先日2/27に判決ということです。

1件目,2件目は既に上告受理の申立をし,
3件目もその予定です。

平成21年の最高裁判決を
文献学的な力の入れ方で読み込めば
当然,当方が勝つはずだと思うのですが,
高裁の裁判官に伝えきれなかったようです。

平成21年お最高裁の判断には,当方が読み込んだ含意があるのか
そこまで深く読み込むべきものではないのか
最高裁判所自体の判断を期待したいと思います。

・・・・・部分に経緯が出ていますのでご参照下さい<(_ _)>

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(追記:続報)

下記で事件番号が出ていました。

武富士旧役員責任追及訴訟のその後  - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20103680/

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さらに下記では,「なぜ横浜地裁の判決は東京高裁で覆ったか」等 について書かれていました。

ネットの情報の信用性
(「京都寺町法律事務所はなれ」様ブログより抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130304

・・・・・

少しずつ、武富士の裁判の問題点、つぶやくことにします。

まず、1回目の今日は、なぜ横浜地裁の判決は東京高裁で覆ったかというものです。

判決をご覧になればおわかりの通り、理屈ではなく、裁判官は、借り主を勝たせてはいけない、という価値判断が先行したのだろうと思います。

先のブログにも指摘しましたが、ようするに抜け駆けなのです。

会社更生手続の債権者は、個別の権利行使を禁止されています。強制的に手続に参加させないと、そもそも手続の意味がないからです。

「武富士に裁判を起こした訳ではなく、武富士の役員に裁判を起こしたんだ」こういう言い分が考えられますね。

通用しません。

なぜかというと、武富士の会社更生管財人が武富士の役員に対して提起している裁判と訴訟物が同じだからです。

この場合優先権がどちらにあるか分かりますか?

訴訟物というのは裁判を起こす原因くらいに考えてください。難しい専門用語ですが、 

・・・・

・・・・部分も含めて上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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下記は有名な事務所(現在:支店は全国で45店舗!)の現在状況が書かれていました。

武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起
(「弁護士法人アディーレ法律事務所」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html

・・・・・
第7回の口頭弁論では,被告らの弁済受領の違法性について改めて厳しく追及いたしました。
また,裁判所は,これまでの審理の整理を行い,最大の争点は「被告らに引き直し計算義務があったか否か」であると考えています。
・・・・・』 

・・・・部分も含めて上記リンク先にてご参照下さい<(_ _)>

(追記終わり)

 

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