■平成25年4月11日最高裁判決(過払い金の充当の順番)
‥‥……━★
こんにちは。
北朝鮮のミサイルがいつ発射か?
ヤキモキしますね。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
本日,最高裁から判決が出てました。。。
「最高裁」様HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(受)1983
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成25年04月11日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)974
原審裁判年月日 平成22年07月23日
判示事項
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411110744.pdf
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
また時間がありましたら追記にて。。。
(取り急ぎ失礼します)
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