■平成25年4月16日最高裁判決[債務整理において,弁護士が委任契約上の義務を負うとされた事例](依頼者に対する説明義務の有無及びその内容,並びに債権者に対し「時効待ち」の方針を採ることの適否)
‥‥……━★
こんにちは。
今日も初夏の陽気です。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
最高裁から弁護士の債務整理方針についての判断が示されていました・・・。
「最高裁判所」様HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83191&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(受)651
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年04月16日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成23(ネ)233
原審裁判年月日 平成23年12月21日
判示事項
裁判要旨
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416113943.pdf
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依頼者から債務整理について受任した弁護士の依頼者に対する説明義務の有無及びその内容,並びに債権者に対し「時効待ち」の方針を採ることの適否
「裁判官 田原睦夫,同大橋正春の各補足意見」が出ています。
1.債務整理の依頼を受けた弁護士の説明・報告義務について
(1) 受任時における説明義務について
(2) 受任後の説明義務について
2 受任事務の遂行にかかる善管注意義務について
(1) 受任事務の遂行と裁量権の行使について
(2) 受任事務の適宜遂行義務について
3 本件における「時効待ち」手法の選択と善管注意義務について
(1) 債務整理における「時効待ち」手法の選択の可否について
(2) 「時効待ち」手法の選択と説明義務について
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
最近,時間がまた思うように取れずにいます・・・。
また追記にて<(_ _)>
(取り急ぎ失礼します)
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(追記:4月17日)
ご参考まで。
債務整理の依頼者が弁護士を訴えた事件の最高裁判決 - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1161
債務整理での「時効待ち」手法はNGに。ではどうする? - 福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11512786932.html
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奄美ひまわり基金法律事務所初代所長の債務整理事件処理に関する最高裁判決についての日弁連コメント - 日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130416_2.html
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(追記:4月18日)
上記とは別件ですが・・・,
以前ご紹介済みの懸案事項が,下記で紹介されていました。。。
ご参照下さい<(_ _)>
消費者金融業者と密約を結ぶ弁護士・司法書士への責任追及について
過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~
http://kabaraiget.seesaa.net/article/355960481.html
なお,一部の弁護士についてですが・・・,下記をご参照すれば今までの価値観が変ります。。。
弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
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