■判例更新[㈱ありがとうひろば](過剰販売の事例において直接の販売者以外にも共同不法行為が成立するか)「兵庫県弁護士会」様HPより(追記)+α
‥‥……━★
こんばんは。
もうすぐ大型連休が始まります・・・。
近場の旅行にと,中国・台湾・韓国に行かれる方もいるのでしょう。。。
先々のご用心を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
当ブログでご紹介するのは・・・何年ぶりかな???
久しく見ないうちに,かなり前に?更新されていました。。。
「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様HPより抜粋ご紹介
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/130208.html
●130208 東京地裁 新規 過剰販売の事例において直接の販売者以外にも共同不法行為が成立するか
●東京地裁 平成24年(ワ)第18844号損害賠償請求事件(平成25年2月8日言渡し)
●裁判官 本田知成
●代理人 弁護士 千田賢、中村新造
●要旨
◎ 被告会社が、健康食品に関する知識が乏しい高齢(83歳)の原告に対して、長期間にわたり、必要性のない多量の健康食品や価値の乏しい多額の商品券を継続的に購入させたことにつき、被告会社及び被告会社の従業員ら(販売担当者以外も含む)が共同不法行為責任を負うとした事案である。
主たる争点は、①会社に不法行為責任が成立するか、②会社の代表者に不法行為責任が成立するか、③会社の従業員ら(販売担当者以外も含む)に不法行為責任が成立するか、④原告が商品を受け取ったことにより得た利益につき、損益相殺することができるか、である。
◎ ①~③につき、裁判所は、知識が乏しく大量の健康食品を購入する必要がなかった原告に対し、長期間にわたり健康食品及び商品券を販売したことが過剰で違法なものとしたうえで、これらの販売は、業務として、被告会社の従業員が組織的に行っていたものであり、被告会社に在籍していた従業員は、直接の販売担当者以外の者も、共同してその販売に関わっていたものとして、被告会社及び他の従業員とともに共同不法行為責任を認めた。もっとも、代表者に関しては、取引開始から約3年経過後で取引が終了していた後に関与することになったとして、共同不法行為責任は負わないと判断された。
また、④につき、原告は、購入した健康食品を受けとったものであるが、これらの交付は違法な過剰販売の手段の一環として交付されたものであるから、商品の受領によって得た原告の利益は、不法原因給付によって生じたものであり、損益相殺の対象とならないとした。
→ 右クリックで判決PDFの表示か保存を選択 (4280KB)
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
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(追記:8月10日)
平成25年8月6日「(株)ありがとうひろば」に対して,東京都から業務の一部停止(3か月)が出ていました。
高額な健康食品を販売していた事業者に業務停止命令|東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/08/20n86100.htm
(以下一部抜粋ご紹介)
『
・・・・・』
(追記終わり)
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[その他]
朝鮮総連本部の競売~融資を受けられず,宗教法人の支払い難航 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1c89d75eb2a583591f040beb5e706ee6
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☆今日のつぶやき☆
振り込め詐欺(手渡し等詐欺)もさることながら・・・お年寄りを狙う手口がまだまだ多いですね。。。
それにしても・・・「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様には,当初本当にお世話になりました<(_ _)>
また・・・ご投稿が増えるといいのですが。。。
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さて,北朝鮮のミサイルの動向が気になりますが・・・ここに来て,韓国側の動きが気になります。。。
どうも嵐の前の静けさを破るのはどっち?・・・みたいな状況に見えてきました。。。
出来れば・・・平和的にお願いしたいものです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
いつもお世話になっております。
当事務所のご案内を賜り、このサイトを通じて、当事務所の存在を知っていただいている方もおられます様です。
さて、毎度のことですが、当職は実家が山梨であることと、趣味の一つに山登りがありますので、GWを利用して帰省するのですが、今回は、ちゃんとアペンタクルの事件処理のために山梨にそもそも用事があるのと、その帰省を利用して、そのアペンタクルに関する相談者との打ち合わせを山梨で入れているということがあります。
また、キャスコの相談者にも、同じ日程で山梨にお越し頂く予定になっております。
先日少しだけほのめかしましたが、キャスコだけでない依頼者について、現在キャスコとは交渉中です。他の弁護士はそれでなくてもキャスコというだけで匙を投げますが、判決から7年が経過している事案ですが7年分の遅延損害金を付けて請求中です。
さあどうなりますか。
通知から2週間で回答せよと言ったら、
キャスコは通知から2週間の期限で返しますって言ってますけどね。
本当に返してきたら、今までのレコード更新ですね。受任から2週間で回収ですって。
このネタは一応、当事務所を紹介いただいているブログ主様には等しくご連絡しております。
今回はちょっと踏み込んでおりますが、まあ今更キャスコがこれを見てへそを曲げても、もっとひどい目に遭うだけなので、きっと払うでしょ。
一応このネタは連休終わる頃には結果が出ているので、その後で自分のブログで報告しますので、そのときに。
連休中の相談ネタの告知お願いします。
連休前半は、京都周辺に居ますので、連休中に山梨で相談を希望される方は、075-222-7091のFAXに自分の名前と連絡先と相談希望の旨記載して送っていただければ連休前半中に確認して、こちらから連絡しますので。
以上、ブログへのコメントを使っての宣伝でした。
こういうの本当は望ましくないですよね^^
不都合だったら削除してください。
投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.04.26 10:40
京都寺町法律事務所様
いつも情報ありがとうございます。
週末でアクセスが落ちる上に,GWで動き始めている方々がいますので,急ぎ告知させていただきます<(_ _)>
取り急ぎお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2013.04.26 18:36