■日本保証(旧武富士)の情報(借主に対し強引に一部弁済を求めた事案は請求を棄却!)(追記更新:4月3日)+アペンタクル(旧:ワイド)・・・等+α
‥‥……━★
こんばんは。
各地で,新年度が始まりました。
桜と入社式・・・懐かしいですね。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
日本保証の裁判は各地で行なわれているようです・・・同じ手口?
■日本保証の請求を棄却!
(「司法書士法人 静岡 (代表・三岡陽の馬なりブログ)」様より抜粋ご紹介)
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27098
『
日本保証は、消滅時効期間を経過している貸付金債権について、(武富士時代の)かつての借主に対し強引に一部弁済を求め、一部弁済がなされるや「待ってました!」とばかりに時効援用権の喪失を主張し、訴訟を提起しています。
一般人の無知に乗じた、いわば新手の詐欺であり、これは社会問題となっています。
このような事案で、私は借主側(被告)の代理人となって争っておりましたが、先日、日本保証の請求を棄却する旨の判決を得ました。
~詳細については判決PDF・・・・・
』
・・・・・以降も含めてリンク先にてご参照ください<(_ _)>
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
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[その他]
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☆今日のつぶやき☆
その他ありますが・・・,また追記にて。。。
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:4月2日)
コメント欄より抜粋ご紹介
『
宇都宮簡裁の判例に続く二例目ですかね?多分公になっていないだけで逆の判例もあるのでしょうが。
大切なのは、判決内でも認定している詳細な具体的事実であり、「反射的な反応の域を出ない」とかいうキャッチーなワードではありません。
細かい事実が、なぜ信義誠実の原則に反するのか、信義誠実の原則とは何か、きちんと理解した上で、理論展開して欲しいものです。
裁判所は信義則が何かを知っていますが、知っているようで知らない原告代理人は多く、少々ピントがずれていても、救済する消費者に親和的な裁判官から、理屈がま違っていると見るや、助け船すら出さない裁判官も居ます。後者を批判する権利は、信義則の理解も出来ない弁護士にはありません。
』
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上記にも書かれているように・・・,
過去に素晴らしい判決文が出ていますので,再度ご紹介させていただきます<(_ _)>
(ご参考)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
平成24年10月15日宇都宮易裁判所
http://www.kabarai.net/judgement/other.html
要旨・解説: 貸金債権の時効期間経過した後の借主の支払いは、アペンタクルの従業員の訪問請求に対して、十分な法的知識を持ち合わせていない借主が従業員の言動に誘導された結果の反射的な反応の域を出るものでなく、債務の弁済の実質をなしていないとして、借主の消滅時効の援用を認めた判決。
業者名:アペンタクル
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(ご参考:もう1件出ています)
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「アペンタクル」という業者名が出てきましたので・・・,
下記ブログ様より抜粋ご紹介まで<(_ _)>
内容変更 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130401
『
追伸
ヴィラージュキャピタルってご存じですか?
マルフク→CFJのマルフクのことです。
どこかの残念な弁護士が、理屈が間違っているのに、契約者の地位の移転があった、などという裁判を闘ってしまい、CFJに対する責任追及が出来なくなってしまい、ヴィラージュキャピタルに請求するしかなくなった事例のヴィラージュキャピタルです。
判決取られても知らん顔するパターンはキャスコとかアペンタクルとかと一緒なんですが、ちょっと新しい方法を思いついて見ました。
ということで、ちょっと東京まで行かなきゃいけないんですが、他の用事をくっつけたいなーと思うのですよ。
東京って何か以前、相談したいなーとか言っていた人居たんですけど、忘れてしまいましたね。
誰か居ましたっけ?
新洋信販とキャスコ、最初からの依頼がありそうで、なさそうで・・・・
新洋信販は何件くっつけても同じような気がしますね。
一定金額を超えてはいけないんですけどね。
再度追伸
アペンタクルの件でも東京に行きます。
アペンタクルの相談・依頼は少なすぎて、とても受任には繋がらないのですが、どうしましょうかね。
一人北海道から相談というのがありましたけどね。
自分の予定を見ていたら、東京に行けそうなのは、今週末を挟んでの金曜月曜ですね。
どっかのサルじゃないので、大相談会みたいなことにはしませんが。
今日は何度も追伸
時効期間の経過した貸金の取立
何でもかんでも信義則が通用すると思うのは辞めましょうね。
最終的には信義則しか対抗手段はないんですけど、バカの一つ覚えな、ただ時効期間が経過したことを知りながら、提訴するのは信義則に反するとかいう主張は、間違いなく裁判所、特に上級審になればなるほど、感情ではなく理屈で判決書きますからね、に鼻で笑われます。
宇都宮簡裁の判決は本当に素晴らしいのですよ。
あの素晴らしさがなぜ分からないのかと思ってしまうのですが、そこは他人の判例を右から左に流せば自分にはお金が入ってくると言うぬるま湯の過払いバブルに浸りきった人たちですから、どこまでも中身が腐っているのでしょう。
少しは世間の冷たい風に当たって身を引き締めた方がよいと思うのですが。
』
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(追記:4月3日)
宇都宮簡裁では,他にも判決が出ていたようです。。。
以下ブログ様より抜粋ご紹介<(_ _)>
■消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e613e0f1018cf25aa175b92d288e5959
『
月刊登記情報2013年4月号に,判決速報「債務者が消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても、債務者において時効を援用しないと債権者が信頼するに足りる状況が生じたとはいえず、債務者の時効援用権は喪失しないとした事例(宇都宮簡判平24・10・15)」が紹介されている。
消滅時効の完成後に,10円でも弁済させれば,債務の承認であるとして,時効援用権を喪失する,というネタ話があるが,上記は,「債務の承認による時効援用権の喪失の有無は,事案の内容,時効完成前の債権者と債務者との交渉経過,時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無,その後の債務者の弁済状況等を総合し,・・・・・
』
・・・・・以降につきましては上記にてご参照ください<(_ _)>
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その他また追記にて・・・。
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コメント
もう、内容で誰か分かってしまうと思いますが・・・
宇都宮簡裁の判例に続く二例目ですかね?多分公になっていないだけで逆の判例もあるのでしょうが。
大切なのは、判決内でも認定している詳細な具体的事実であり、「反射的な反応の域を出ない」とかいうキャッチーなワードではありません。
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投稿: とおりがかりの通行人 | 2013.04.02 09:17
とおりがかりの通行人様
こんにちは(^^)
いつもありがとうございます。
また,時間を見て追記をしたいと思っています。
今回と同じく,具体的な事実関係が一番大切なんですね・・・。
再度,宇都宮簡裁の判決も含めて再UPを考えています(^^ゞ
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2013.04.02 12:54