■判例更新[アエル→ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン)「貸付債権が信託譲渡された事案」+「三菱UFJニコス」+α
‥‥……━★
こんばんは。
ゴールデンウイークのまん中ですね。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
判例が更新されていました。
以下より抜粋ご紹介<(_ _)>
「名古屋消費者信用問題研究会」様HP
http://www.kabarai.net/index.html
2013/4/30
「会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/アエル・JP・NC」に、アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン)貸付債権が信託譲渡された事案につき、①借主の弁済はNYメロンへの弁済であり、②弁済金(過払金)は信託財産となり、③NYメロンに利得が生じ、④NYメロンは悪意の受益者であるとして、NYメロン信託銀行に過払金の支払いを命じた大阪地判平25.3.29および福岡地判平25.4.26を追加しました。
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2013/4/29
「会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、同一のクレジットカード内でのキャッシング取引とカードローン取引との一体計算を認めたさいたま地裁川越支判平25.1.10を追加しました。
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☆今日のつぶやき☆
アエルで取引があった方は,再度見直されてみてはいかがでしょうか!
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今年も早くも1/3が終わった・・・日月が過ぎるのは本当に早い!
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:5月7日)
2013/5/7
「会員の判決/その他」に、ニューヨークメロン信託銀行が提出したローン債権信託契約書、サービシング契約書について、NYメロンの訴訟記録閲覧等制限申立を却下した函館地決平25.4.24を追加しました。
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