« ■平成25年4月26日最高裁判決(武富士[追記更新:逆転勝訴元をUP!],仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって,会社更生手続きをされても供託された担保は還付請求権を行使することができる!?)+国庫仮支弁制度が初適用(偽装質屋への債権者破産申し立て)+α | トップページ | ■武富士の情報[管財人訴訟](訴訟の進捗に関するお知らせ・・・訴訟の一部が約2億円で和解成立!)(追記)+α »

2013.05.05

■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報・・・(判決金額を全額回収!,それも「通知」だけで6~7年間の遅延損害金も含む!最短は1週間!)(訂正・追記)+α

‥‥……━★

こんにちは。

今日5月5日は「こどもの日」

現在・未来の子供達が,すこやかに成長できることを切に願います。。。

慶事としては,長島茂雄・松井秀樹氏の「国民栄誉賞の表彰式」が本日東京ドームで行われます。

子供達(今の大人?)にとっても嬉しいことです!

---------

それでは本題です。

---------

[消費者金融・過払い金関連]

既報の続報になりますが・・・最短1週間での全額(利息含)回収は私が知っている限りでは「新記録!」です。。。

依頼された方はとても運が良かったですね(^^)

それでは以下をご参照下さい<(_ _)>

-----

続報 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130505

とりあえず、プライメックスキャピタルことキャスコは、6年間の遅延損害金を付けた事例と7年間の遅延損害金をつけた事例とでお金を返してもらいました。

最短で請求から1週間での回収は非常に喜ばしいものがあります。

慢心することなく、一歩ずつ進みます。

HPに掲載しました。

・・・・・

・・・・・部分も含めて,追記がでるかも知れませんのでご参照下さい<(_ _)>

なお,HPは下記になります。

京都寺町法律事務所」様HP
http://www.kyototeramachi.jp/

---------

[その他]

---------

☆今日のつぶやき☆

それにしても・・・通知だけで「1週間」での全額回収レコード!

実力の凄さ!に驚きました。。。

ただ上記はHP等によると・・・何回もはしない方針のようです。。。

-----

(追記:5月7日)

何回も・・・の事で訂正がありますので,下記をご参照下さい<(_ _)>

今週末四国に行くかどうか。 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130507

・・・・・

過去の出来事は過去の出来事、

前回うまくいったからといって今回うまくいく保証はない。

でも、やるべきことはやる。

だから結果も出る(これまでは)。

いくら通知だけで返ってきたからといって、費用後払いには致しません。

キャスコだけの依頼は、普通の民事事件の依頼と同じ扱いにするので。

回収の見込みなんて約束できないものです。

一応、

なんか、キャスコだけの対応で、1週間で回収したかのように読まれる方いるようですが、続報の件は、キャスコだけでない個別対応の分で、これについては随時受任したら随時対応する分です。

キャスコだけの依頼者は、横に置いてます。

これは8%の着手金で70万円になるまで着手しませんので。

・・・・・

-----

(追記:5月22日)

通常の過払い(キャスコだけでない初めての依頼)の分は,引き続き受任とのことです。。。

「キャスコのみ」打ち切り - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130522

(追記終わり)

-----

またその他も併せて,時間を見つけて追記・・・。

(取り急ぎこれで失礼します)

| |

« ■平成25年4月26日最高裁判決(武富士[追記更新:逆転勝訴元をUP!],仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって,会社更生手続きをされても供託された担保は還付請求権を行使することができる!?)+国庫仮支弁制度が初適用(偽装質屋への債権者破産申し立て)+α | トップページ | ■武富士の情報[管財人訴訟](訴訟の進捗に関するお知らせ・・・訴訟の一部が約2億円で和解成立!)(追記)+α »

ニュース」カテゴリの記事

経済・政治・国際」カテゴリの記事

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の情報」カテゴリの記事

コメント

HPに補足説明しておきましたが、判決からなのは6年弱の方でして、7年(弱)分の遅延損害金というのもあるんですが、混同したようです。
請求時ではなく支払日までの利息は、判決になった平成20年判決の方でして、微妙に説明とずれてしまいました。
なお、最短記録はその平成18年からの智恵の損害金込みの事例で1週間での請求・回収です。

投稿: お詫びと訂正 | 2013.05.05 12:09

了解です(^^;)

訂正して再UPさせていただきます<(_ _)>


今日が休日でアクセス数も少ないのでよかった(^^ゞ

投稿: yuuki | 2013.05.05 13:17

これで少しは信用してもらえるんですかね?
でも結果の保証は出来ないですよ。
いつだって、最初だし、今度は何があるか分からない。
でも、その気持ちがあるから、努力するし、進歩もするし。
期間が短いのは良いことですが、期間の短さを誇るのはGW中だけにしておきます。
最終的に大切なのは結果が出ることですから。

アペンタクルも、どうせ、他の弁護士じゃ出来ないんだからちょっとくらい、下駄預けてみようぜとならんもんかな?と思うんですけどね。
それにしても、なんで宇都宮なんだか。
もう少し、遠征先に良い温泉があるとか、登りたい山があるとか、そういうモチベーションアップのための何かがないもんかな。栃木北部なら那須塩原温泉郷がありますが、もちろんもう入ってますしね。
北温泉には行きたいですが、宇都宮あんまり関係ないし。
長野県の松本あたりに本社移転してくれたら夏の間中、頻繁に「調査」に行くのに。
しかも、北アルプス経由で^^

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.06 11:44

京都寺町法律事務所様

こんにちは(^^)

十分・・・インパクトガあったと思います。。。
ひょっとしたら・・・連休明けは行列が出来ていたりして(^^ゞ

>期間の短さを誇るのはGW中だけにしておきます。

とありますが?

当ブログで「1週間」をUPしておきますが・・・もし不都合がありましたらご連絡下さい訂正をしますので(^^ゞ

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2013.05.06 13:02

あ、1週間は過去の出来事として事実なので、別に掲載いただいておいて良いですよ。
ただ、これから先の相談・依頼については、1週間どころか、結果が出せるという保証すらありませんという説明をし続けるだけのことで。
「月末にどうしてもお金がいるんです。キャスコの過払い1週間で戻ってくると聞きました」とか言われてもさらに困ってしまうだけですしね。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.06 13:37

京都寺町法律事務所様

了解です(^^ゞ

投稿: yuuki | 2013.05.06 17:15

何回もやりませんけど、まだ規定の着手金額には達していないので、集団は1回もやってません。一応待っている人に申し訳ないので、補足します。
短期回収は、キャスコ以外の依頼もあった人です。
つまみ食いな依頼じゃなければ、キャスコも他の業者同様別扱いしないだけのことです。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.07 16:22

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

そうですね,追記させて頂きました<(_ _)>

武富士の記事が出ていましたので,これからまとめからUP予定です。

取り急ぎ失礼します(^^ゞ

投稿: yuuki | 2013.05.07 23:20

キャスコだけの依頼ですが、あまり増えていきそうにない感じですので、今の依頼者にくっつけて、これまで相談していただいていた人の分だけとりあえずやってしまい、そこで打ち切りにしようと思っています。
無論、キャスコだけでなければ今後もご依頼お受けするのは構わないのですが、キャスコだけの人はとりあえず、この先うまくいかなかった時に文句言われるのはいやなので、そろそろ辞めようかなと思います。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.21 19:12

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

そうですか・・・少し残念ですが仕方ないのですね。。。

初めからの方の目に止まればよいのですが・・・。

ご連絡ありがとうございました<(_ _)>

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2013.05.22 00:08

もう少し補足説明が居るのでしょうか。
一番最初に相談の電話を掛けてきた人からもう1年が経過しようとしています。
で、先月相談に来た人は1週間で解決に到ったことはすでに説明しました。
この人も、キャスコ以外の依頼はないに等しい人でしたが、身内の人の相談も依頼に繋げて、そこからの費用分でなんとかコストを平均化したのです。
通知だけで終わったから良いようなものの、そうでなければ、という事例でした。
で、今、キャスコに対する請求分、今回これまでの相談の人を集めたところ、500万円になるのですが、キャスコだけでない依頼といっても事実上キャスコだけ、みたいな依頼の人の400万円の請求を合わせると、8%で70万円に到達します。
つまり、このタイミングでなら、まあキャスコがごねて、当初から想定している裁判手続に踏み込むのもアリかなと思うのです。
で、この先は、キャスコ以外の当初からの、という依頼はあまり想定できないのですが、あったとして、個別に対応して、その時点でキャスコが首を横に振り出した瞬間に、キャスコだけの依頼があるなら、そこにくっつけていくしかないでしょう。しかし、その時点でも良いからという相談はもう受けられないのです。私に依頼するために待ち続けて、その間、他の弁護士に依頼すればもしかしたら返還を受けられたかもしれない機会を失わせる訳にはいかないので。勝手に待つのは自由ですが、そのことを重圧に感じたくないので、打ち切りとさせていただきました。
まあ、実際問題として、今週中に2名の従前からのご相談者の依頼を受け、お一人東京の方につき、新洋信販の相談者と山梨で会うタイミングに合わせて、来ていただくか、新洋信販につき商号が変わったことについて、再度調べなければならないことが出てくるか、そのために東京に行かざるを得なくなるか、の時点で、依頼者が出そろうので、それまでにねじ込んで、という人がいれば、京都まで、もしくは山梨まで、もしくは北アルプスの山頂まで(これはウソです)来てもらうしかないですが。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.22 21:40

決して上から、ということではないのです。
通知だけで返ってくることを前提に依頼は受けられません。
依頼を受けた以上、最後までやる責任が発生するのです。
である以上、赤字覚悟でもやるのが当たり前などと言われたくありません。
何度も言いますが、サルが悪いのであって、私が悪いのではありません。
間違った恨みの矛先にはしないで下さい。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.05.22 21:43

京都寺町法律事務所様

おはようございます(^^;)

昨夜は,都合によりPCにたどり付けませんでした<(_ _)>

ご事情のこと・・・責任感&依頼者への配慮からのご心情をよくよく分かりました。。。

取り急ぎこれで失礼します。

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2013.05.23 08:01

キャスコの被害者ですが、おそらくは「誰がやってもムリだよ」とサルは自分が出来ないことを隠すため、解決実績のある弁護士が居るなどという説明は死んでも出来ないのでしょう。いつかおかしいと思って被害者も気付くのでしょうが、そのときには自分が騙されたことを知るだけですね。
自分の広報力のなさが残念ですけど、広告にコストを掛けて、それを依頼者に転嫁するのは、依頼者に何の利益もないので。

投稿: 京都の弁護士 | 2013.05.24 09:27

京都の弁護士様

こんにちは(^^)

そうですね・・・微力ですが,第3の過払い訴訟になるかも知れませんね。。。

費用等の詳細を広報UPしてもいいですが(^^ゞ

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2013.05.24 12:36

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■平成25年4月26日最高裁判決(武富士[追記更新:逆転勝訴元をUP!],仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって,会社更生手続きをされても供託された担保は還付請求権を行使することができる!?)+国庫仮支弁制度が初適用(偽装質屋への債権者破産申し立て)+α | トップページ | ■武富士の情報[管財人訴訟](訴訟の進捗に関するお知らせ・・・訴訟の一部が約2億円で和解成立!)(追記)+α »