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2013.05.01

■平成25年4月26日最高裁判決(武富士[追記更新:逆転勝訴元をUP!],仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって,会社更生手続きをされても供託された担保は還付請求権を行使することができる!?)+国庫仮支弁制度が初適用(偽装質屋への債権者破産申し立て)+α

‥‥……━★

こんばんは。

今日から5月(皐月)です。。。

暑いようで寒いようで・・・よく分からん。。。

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

最高裁の判決が出ていたのは知っていたのですが・・・武富士(現:TKF㈱)の判決とは知りませんでした。。。

下記ブログ様で知りました・・・,

抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

(感謝!)

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武富士,会社更生手続と仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消 し - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d9a5acd786c907f8dcf3d6a4aef4e0ba

最高裁平成25年4月26日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83225&hanreiKbn=02

 本件は,更生会社である株式会社武富士(平成24年3月1日に商号をTFK株式会社に変更した。)の管財人が,同社が仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消しの申立てをした事案である。管財人は,同社の更生手続において,上記担保の被担保債権である損害賠償請求権につき更生債権又は更生担保権としての届出がされなかったため,更生計画認可の決定により,Aは同請求権につきその責任を免れるから,担保の事由が消滅したと主張し,抗告したものである。

・・・・・

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(追記:5月2日)

下記ブログ様で詳しく解説されています。
是非ご参照下さい(情報も早い!)

執行停止の担保を積まれて控訴審係属中に会社更生(続)|福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11521487350.html
 
債権者破産が利用されてない一番のネックは予納金|福岡の弁護士菅藤浩三のブログ
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11521768134.html

(追記終わり)

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[その他]

書きかけていたので別記事でUPと思いましたが・・・この際ですのでご参考まで。

債権者破産申立てに国庫仮支弁制度が初適用 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/97be087994a1b58bd79d341de778ec58
 
偽装質屋「えびす」(株)恵比寿、(有) ダイギンエステート(福岡)/財産保全命令倒産  JC-NET(ジェイシーネット)
http://n-seikei.jp/2013/05/post-15597.html
 
「偽装質屋」で家宅捜索を受けた質店が破産を申し立てられる (帝国データバンク) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130430-00010001-teikokudb-ind
 
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◎「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html

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☆今日のつぶやき☆

また時間を見つけて,追記にて・・・。

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(追記:5月4日)

「最高裁判所」HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83225&hanreiKbn=02

事件番号        平成24(許)15
事件名          担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日       平成25年04月26日
法廷名          最高裁判所第二小法廷
裁判種別        決定
結果           破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名     札幌高等裁判所
原審事件番号     平成24(ラ)39
原審裁判年月日    平成24年04月12日

判示事項

裁判要旨
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,上記担保の被担保債権は更生担保権ではなく更生債権に当たる

2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は債務者の更生計画認可の決定後も供託金の還付請求権を行使することができる

参照法条  全文PDF→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430153142.pdf

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(以下,PDFより抜粋ご紹介)


・・・・・

 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たるというべきである。

・・・・・

したがって,仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができると解するのが相当である。

・・・・・

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訴訟元(弁護士事務所)様が,経緯についてUPされていました(感謝!)

武富士との裁判で、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ました
(札幌「赤渕・秋山法律事務所」)様HPより抜粋ご紹介
http://akafuchi-law.com/tx/891.html


当事務所では、個人・企業の債務整理、倒産案件などを多く手がけていますが、今回、武富士の会社更生手続きに関して、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ましたので、ご報告いたします。

この事件は、もともとは武富士に対する過払金請求の裁判から始まりました。札幌地方裁判所小樽支部で過払金約900万円の支払いを命じる全面勝訴判決を得て、武富士から控訴された後も、札幌高等裁判所でも当方の請求を全て認める判決が出されました。
ところが、実際に過払金を回収するまえに、武富士が倒産(会社更生)をしてしまいました。
武富士が倒産してしまった以上、過払金を請求できる権利があっても、その3.3%(第1回配当)しか受け取れず、大部分の回収は不能となりました。

ところが、この案件では、武富士が一審判決に対して控訴した際に、当方が強制執行を行えないように裁判所の許可を得て、700万円の「担保」を法務局に供託していました。
その後、武富士が会社更生をしてしまったため、この700万円の担保金がどうなってしまうのかが問題となりました。

これについて、武富士の管財人は、この担保金は武富士のものであるとして札幌地方裁判所小樽支部に担保の取り戻しを求める裁判を起こしました。

裁判所は、武富士側の言い分を認め、会社更生によって当方の権利は失われたため、担保も武富士のものであると判断してしまいました。
そこで、当方から即時抗告(異議申立)を行いましたが、札幌高等裁判所も武富士側の言い分を認めてしまいました。

一審、二審とも当方が敗訴した形となりますが、ここで問題となったのは、「会社更生手続きをされてしまうと、供託された担保についても権利が失われてしまうのか」というものです。

通常の過払金の請求権は、会社更生により大部分が請求できなくなることは法律上当然とされていますが、今回のようにわざわざ当方のために担保が供託されている場合にも、それが無意味なものとされてしまうのかが問題となったのです。

実は、この点に対する判断がなされた裁判は、当事務所で調べた限りでは、これまで一例もありませんでした。破産手続きや民事再生手続きの場合の裁判例はいくつかありましたが、会社更生の場合にどうなるかというのは未知の問題であり、文献でもほとんど触れられていませんでした。

・・・・・

・・・・・以降も含めて,リンク元にてご参照下さい<(_ _)>

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(5月4日の一言)

やっと内容がよく分かりました(汗)

上記によると・・・,

『武富士が一審判決に対して控訴した際に、当方が強制執行を行えないように裁判所の許可を得て、700万円の「担保」を法務局に供託していました。』

ということは・・・同じようなケースが多数あったと思われますが?

さて?どうなるのかな・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

紹介の2判決はいずれも消費者側には、素晴らしい成果だと思います。
定着するんでしょうかね?
でも、きっと理屈も分からずに、濫用して、裁判所に門前払いされて、いつしか使い物にならない判例になっていくのでしょうか。
定着して欲しいものです。
国庫仮支弁、私も一回引用してみたことあるんですけど、理屈で反論できない裁判官に勝手に補充命令出されて、そのまま申立却下になりました。
まあ、申立人にもかなり残念な部分はあったんですけど、申立とは関係ないところだったので。
仮支弁を定着させるためには、ある事情をきちんと疎明する必要があると、私は思うんですけど、どこかの残念な弁護士が、きっとそのうち判決になってもお金を返してくれない業者相手に、債権者破産申立をしようとして、しかも上記判例を引用して国庫仮支弁が適用されるとか言って、裁判所に冷たい目で見られ、裁判所は被害者に理解がない、とか言いそうですね。
単なる推測です^^

投稿: すごいですね。 | 2013.05.05 10:26

こんにちは(^^)

そうですね・・・「債権者側破産申し立て(国庫仮支弁)」が増えるかも知れませんね。。。

それから,当時の武富士との係争で同様のケースの場合もあったと思いますので・・・その後どうなるかに興味が湧きます。。。

今書いていたのですがもう一つの「すごいですね」をもうすぐUP予定です(^^ゞ

先ずはお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2013.05.05 10:54

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