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2013.06.12

■アイフルの情報(現状報告!?)+[判例更新](武富士)+α

‥‥……━★

こんばんは。

台風3号の動きにヤキモキしていたら・・・猛暑になった?

どうも株価や円相場といい・・・先が読めない事が多いですね。。。

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そういえば・・・柔道界の次はプロ野球界のトップも???

プロ野球 変えられていた統一球 - NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2013_0612.html

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それでは本題です。

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[消費者金融・過払い金関連]

久し振りに見ると,「最強法律相談室」様ブログが更新されていましたので抜粋ご紹介まで<(_ _)>

アイフルの現状報告 -  最強法律相談室
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/52036431.html
・・・・・

帰り際に支配人が近づいてきて数枚のペーパーを渡された。題名は「当社の現状布告(決算状況)と低位弁済継続のご依頼」。
中を見ると、アイフルは何と経常利益で245億円を出している。儲かっているではないか!とびっくり。
その下に、「過払い金返還(発生額・取崩額)256億円※引当金に充当」などの数字が出てきて、「すなわち実態利益は130億円の赤字決算と捉えております」と書かれていた。

しかしこれはどう見ても経常利益が245億円出ているのに、・・・・・

・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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[判例更新](武富士)

先週・・・更新されていました。遅くなりましたがご紹介まで<(_ _)>

名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介。
http://www.kabarai.net/index.html

2013/6/9 移送申立(旧武富士)
会員の判決/管轄・移送」に、日本保証(旧武富士)が、東京簡裁に貸金訴訟を提訴した事案につき、管轄合意は訴えを提起する時点での当事者の所在地を意味するものと解することが合理的意思に合致するとして、名古屋簡裁又は半田簡裁への移送を認めた東京簡決平25.6.5を追加しました。

Photo

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[武富士関連]

現在の役員訴訟について・・・いつも分かりやすく書かれていますね。。。

抜粋ご紹介まで<(_ _)>

共有物に関する権利関係 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130611


民法に共有に関する規定があります。

ざっくり言うと、共有物の処分・管理・保全に関する規定です。

共有者全員の同意を要する場合、過半数で足りる場合、単独でも出来る場合についての取り決めです。

ところで、会社が清算するときの、各債権者の立場というのは、会社財産に対する共有者としての地位に似てますね。

その財産を一部の債権者が、私たちだけが手に入れるという行動に出たらどうなんでしょう?

しかも、すでに国(裁判所)が債権者の公平になるように平等に分けなければならないという手続を行っている最中に。

武富士の役員を訴えると息巻いている弁護士(横浜のある弁護士、回転寿司、クレサラ対協の一部の弁護士)らが、いかに法律を知らないかということがおわかり頂けましょう。

共有者単独で出来る保全行為と、共有者全員の合意を要する処分行為の区別がつかないのです。

加害者がたまたま武富士の役員だったというのとは話が異なります。武富士の役員が運転する車にはねられたとか言うのであれば、武富士が倒産した事実は「関係ねえじゃん」と言って直接損害賠償請求をすればよいのです。

しかしながら、武富士の違法取引を通じて、というのであれば武富士が倒産しています、というのは上記のとおり、共有者全員の意思表示を要求される手続に組み込まれるという意味において、単独での権利行使を制限されます。

これが一般法と特別法の関係であり、特別法が優先される局面なのです。

武富士のなんとか会議は、広島地裁の判決に対し、我々が主張している間接損害に関する判断を裁判所がしていないとわめき散らしておりますが、上記のとおり、間接損害の主張なんて、はなから倒産法をなんだと思ってるんだ、というだけの話で、いわゆる主張自体失当(判断してもらう価値もない)というやつです。

だから、やり方が間違っている、・・・・・

・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>

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いつも思いますが・・・ご教示されている内容は希有なことばかりです。。。

昨日のブログで - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130612

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[その他]

気になった記事からご紹介まで<(_ _)>

弁護士は選ぶ時代 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130604

他の事務所に依頼している人からの相談  - 萩2696の2013年06月04日の1番目の記事
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201306040000/

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☆今日のつぶやき☆

どうも最近は更新がままならない・・・。

どうも夏バテか?(早!)

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それにしても・・・三浦雄一朗氏はスゴイ!を遥かに通り越している(仙人では?)

人生目的を持って生きることを・・・,改めて教えて頂きました<(_ _)>

皆さんも猛暑?の季節になりましたので,お体をご自愛下さい(^^;)

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話は全然変りますが・・・,

最近,夢の素材で「クモの糸」が脚光をあびています。。。

クモの糸量産 慶大発VB、車部品などに :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO55429530U3A520C1TJ1000/

スゴイ素材が日本で出来たことに誇りに思います(^^)

できれば将来・・・この「クモの糸」を使って(鉛とか混ぜれないのかな?)原発を丸ごとくるんで放射能を隔離できればいいのですが・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

最後の取引から10年以上経過した過払金返還請求について
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28427988.html

投稿: | 2013.06.16 01:07

ご訪問&コメントありがとうございます。

遅くなりましたが,お礼申し上げます<(_ _)>

以前より,画期的な判決に感嘆しておりました。。。

時間が取れなかったので・・・また明日にでもゆっくりご訪問させていただきます<(_ _)>

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2013.06.16 23:57

洲本の蔭山先生は、クレジットサラ金事件において、私より能力も実績も上であると私が考える弁護士です。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.06.17 11:14

京都寺町法律事務所様

こんばんは(^^)

功刀先生のご謙遜なお言葉に,ただただ感服致します。

影山先生のご紹介時に,一部引用させていただきます<(_ _)>

先ずはお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2013.06.18 00:22

でも、悔しいから、「現時点では」という留保を付けて、自分の方が実績もある、ってこの間言ってみた^^。
結局、目の前にある不合理な損害に対し、どうやったら裁判で戦えるかということを自ら考えていこうという気概のある弁護士ってものすごく少なくて、誰かがやったら便乗すれば良いみたいな弁護士、2番目が一番効率よく儲かると思っている弁護士があふれている訳です。
弁護士って、あの人私より上です、って言うと、じゃあ「あなたに頼むくらいならあっちの弁護士に依頼します」って依頼者に言われるのが怖いので、つっぱって、「俺って最高」みたいな言及になりがちなんですね。
十年過ぎた不当利得請求は、私は難しいと判断するなあ。蔭山先生紹介するしかないかな。
判決出ても払わない業者って言うのだったら、多分私が全国でも最先端の水準にあると思うんだけど。
あと、履歴を出さない業者とか。

でも蔭山先生、自分のブログで、どういうケースが10年以上経過しても、って一部紹介しちゃってますね。あれだと大した能力もないサルが真似して、残念な判決を山積みしますので、かえって自分の首を絞めることにもなりかねないと思うんですけどね。

投稿: 京都寺町法律事務所 | 2013.06.18 08:45

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