■アコムの情報[判例更新](和解によって解決された紛争に過払金のことは含まれない!)+α
‥‥……━★
こんばんは。
いよいよ猛暑到来です(不快指数↑)
その中,参議院選挙の熱戦が始まりました。。。
今回は,初のネット選挙(運動)なので注目されますね・・・。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
久しぶりに更新されていました。
なお「アコム」に対しての判例が後日UPされるようです,全文ご紹介まで。
■和解・示談と過払金請求 - 最強法律相談室
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/52039948.html
『 最近過払金の請求に対して、すでに和解や示談が成立していることを理由に過払金の返還を拒絶したり、大幅減額を迫るサラ金が見受けられる。
これらの和解・示談の多くは、過払金の存在を認めて、これをどうするかというものでななく、単に約定の借入金残高を認めて、その返済をどうするかという類のものである。したがって、これらの和解・示談によって、後日過払金の返還請求をすることは妨げられないと思われる。
上記の争点について、本年6月20日広島高等裁判所第4部で判決をいただいた。これによると、
「本件和解がなされた控訴人の店頭では、過払金について紛争があるという雰囲気はなく、控訴人の従業員も過払金があると考えていなかった(原審証人K)のである。そうすると、控訴人と被控訴人が本件和解によって止めることを約した争いは、過払金返還請求権を含むものであったとは考えがたく、本件取引の約定債務の弁済方法にとどまるものであったとみるのが合理的である。したがって、過払金返還債務に関する和解が成立した事実を認めるに足りる証拠はないのであって、控訴人の主張は採用することができない。」
控訴人はアコムである。原審は和解の成立を認めた上で、要素の錯誤を認めて、勝訴させてくれたが、本判決は、そもそも和解によって解決された紛争に過払金のことは含まれないないと判断した。
論旨は明快であり、今後の同種裁判の参考になると思われるのでご紹介した。
なお判決文については、近日中にHPの判例紹介のコーナーにアップする予定である。
』
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追記です。
下記で分かり易く書かれています。
■和解と過払金(続き) - 最強法律相談室
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/52040528.html
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(ご参考1)
久しぶりにHPを見ると,いろいろと更新されていました。。。
「周南法律事務所(最強法律相談室)」様HP
http://www.sarakure.jp/index.html
後日(9日時点でUPされています)・・・下記リンク先にてUPされますので,ご参照下さい<(_ _)>
判例紹介 - 周南法律事務所 Website
http://www.sarakure.jp/hanrei/index.html
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(ご参考2)
[既報分からの・・・再掲載]
以前,コメントを頂いておりご紹介させて頂きましたが,今回再度ご紹介させていただきます<(_ _)>
「【宮城発】司法書士法人tomoniブログ」様より判例ご紹介
http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi
『今回、特定調停で「債権債務なし」とした後の過払い請求で、
SMBCコンシューマーファイナンス(当時プロミス)に勝訴しました。
錯誤無効ではなく、「債権債務がないことを相互に確認しているが・・・その確認した権利法律関係は・・・原告の被告に対する借受金の債務不存在を確認したにとどまる」として、SMBCコンシューマーファイナンスへの過払い金の返還を認めたものです。』
特定調停後の過払い請求 5 判決
http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi/e/f19aee1f15c300194ccf061c9be24aab
【判決】お釣りを最終取引日と認定
http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi/e/d379831d0f4a5c490364f09d175893a9
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(ご参考3)
訴訟外和解無効 - 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/sogaiwakai.html
調停合意無効 - 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/tyouteimukou.html
(追記)
2013/7/12 17条決定の無効
「会員の判決/17条決定無効」に、特定調停における利害関係の調整は、調停で開示された取引履歴の期間の債権債務に限定され、17条決定の清算条項の及ぶ範囲もその期間の債権債務に限定されるとして、CFJに過払金の支払いを命じた福岡高裁宮崎支判平25.5.29を追加しました。CFJは上告受理申立をしている。
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[その他]
「プライメックスキャピタル」のみは今回が最後のようです。。。
下記記事はリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
『・・・・・
今後はプライメックスキャピタルのみ、事案はさすがにお受けできませんが、債務整理の相手方の一つにキャスコことプライメックスキャピタルがあるのは全然構いません。お気軽にご相談下さい。
・・・・・』
プライメックスキャピタル - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130705
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なお,上記記事も含めてHPの内容が更新されています。
京都寺町法律事務所
http://www.kyototeramachi.jp/index.html
また「判例」リンク先には,「ここにしかない判例」がありますので併せてご参照ください<(_ _)>
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[その他2]
うーん!と思われる記事が出ていましたので追記です。。。
■時効期間経過後の請求 - 京都寺町法律事務所はなれ
http://d.hatena.ne.jp/tabearukiblog/20130706
『別件の依頼者のところにサラ金から、表題のようなことがありました。
警察への通報に発展しています。
・・・・・』
・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
今後に注視です!
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■霊感商法の手口(秘密録音) - ツンデレblog
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/29196023.html
『大阪高裁 平成20年(ネ)第174号 損害賠償請求控訴事件(平成20年6月5日言渡)
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080605.html
上記事件の一審中に、被告がのこのこ洲本で相談会を開くという新聞折込みチラシ広告をしてきたので、架空の悩みを作って相談した様子を録音したもの。被告は違法収集証拠だって抵抗してたけど、結局裁判所はこれについては何も触れずに原告を勝訴させた。
悩みも架空。名前も架空(相談時の本物っぽい名前から今回さらに変更しました。)。提出した写真はネットから拾ったどこかの誰かの家族写真。
・・・・・』
・・・・・部分も含めてリンク先にてご参照下さい<(_ _)>
それにしても・・・凄いな~(^^;)
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[その3]
再度気になる記事がありましたので,追記ご紹介まで<(_ _)>
サービサーの術にひっかかっていた方も多かったと思います。。。
■いつものくせでつい・・・札幌債権回収との裁判 - 司法書士法人 静岡 (代表・三岡陽の馬なりブログ)
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27950
先日話題になっていた判決の所在が出ていました。。。
■NHK受信料訴訟~横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0a3f3d07bdd29bb68efb7b74be2bdf40
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☆今日のつぶやき☆
明日からは列島は,さらに蒸し暑くなるようです・・・,
熱中症には,特にご用心を!
その他記事はまた・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
やっと蔭山弁護士らしいネタになりましたね。
漫画って・・・
キャスコ以外についてもなんか面白い展開になればよいのですが。
それにしても、大したことしてないし、出来ないくせに、俺に任せておけば安心みたいなノリでCMするはブログは書くは、よくもまあ、そこまで思い上がれるなと思うけどなあ。
実はキャスコ「のみ」依頼で一番多かったのは、回る・・屋のところだけど、その場合だけは弁護士に対し懲戒請求してからでないと受任しないって説明していたんだよね。
気分悪いしね。
顧客満足度・・%だって、ウソばっか。
その残りにはキャスコも新洋信販もアペンタクルも無かったってことかい?
投稿: 京都の弁護士 | 2013.07.08 17:17
京都の弁護士様
こんばんは(^^)
そうですね・・・実にスゴイ実績があることがよく分かるエピソードですね。。。
別の才能の方は・・・?
「面白い展開?」何やら・・・新展開の予感を感じます(^^;)
今後に注視させていただきます(^^ゞ
それから某弁護士法人でしたか・・・年内には駅弁大学並になりそうな勢いですね(-_-)
先ずはお礼まで。熱中症にはくれぐれもご注意して下さい(^^ゞ
今夜はこれで失礼します。
投稿: yuuki | 2013.07.08 23:57