■平成25年7月18日最高裁判決[CFJ?](更新:過払金充当後の利率,民訴法260条2項の申立て事件)
‥‥……━★
こんばんは。
猛暑に豪雨・・・厳しい夏です。。。
それにしても???・・・というようなニュースが多いです。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
久しぶりに,最高裁から「過払い金」関係の判決が出ていました。。。
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「最高裁」様HPより抜粋ご紹介
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(受)1948
事件名 過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成25年07月18日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成23(ネ)2849,3842
原審裁判年月日 平成23年06月27日
判示事項
裁判要旨
1 基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
参照法条
全文 PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130718160429.pdf
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(以下,PDFより抜粋ご紹介)
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解するのが相当である。
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(ご参考:更新)
下記に解説が出ていましたので,ご参照下さい<(_ _)>
■【過払い訴訟論点】最高裁平成25年7月18日判決 - とある弁護士のひとりごと
http://lawblog.exblog.jp/20744088/
■過払金充当後の利率 - はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/1238
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☆今日のつぶやき☆
どうも熱中症気味で,調子がイマイチな今日この頃です(記事があっても追記出来ていない(^^;)
でも・・・,最高裁判決は何とかの思いでUP出来ました。。。
とても簡略ですが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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