■判例更新(㈱しんわ)(調停合意錯誤無効)+(アイフル・訴外和解錯誤無効)+(CFJ・17条決定の無効)+α
‥‥……━★
こんばんは。
虫の音色を聞いていると,秋が深まってきた感が一段とします。。。
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
判例が更新されていました。。。
まだまだ,特定調停等で「錯誤」で過払いになっている方がいるようです・・・。
時効も迫ってきている昨今ですので,心あたりのある方は早めに見直しされてみてはいかがでしょうか?
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「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより抜粋ご紹介
http://www.kabarai.net/index.html
2013/9/24 調停合意錯誤無効
「会員の判決/調停合意無効」に、実際には149万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、64万円余の残債務があることを確認し、毎月3万円の分割弁済を定めた調停合意につき、錯誤により無効となることを認めた山口地裁岩国支判平25.9.9を追加しました。
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(追記:9月25日,10月1日)
昨日に続いて更新がありましたので,抜粋ご紹介まで。。。
2013/9/25 訴外和解錯誤無効
「会員の判決/訴外和解無効」に、実際には、95万円余の過払金が発生しているにもかかわらず、約定利息で計算した23万円の支払い義務のあることを確認した平成20年10月の訴外和解について要素の錯誤による無効を認め、アイフルに過払金の支払いを命じたさいたま地判平25.6.28を追加しました。
2013/9/30 17条決定の無効
「会員の判決/17条決定無効」に、 17条決定は、和解に類似したものと評価することが相当であるとして、錯誤(民法95条)の類推適用を認めてCFJに過払金の支払いを命じた岐阜地裁多治見支判平25.9.17を追加しました。
(追記終わり)
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☆今日のつぶやき☆
先日の注目のドラマが終わりました・・・,話題を呼んでいますね。。。
「半沢直樹」最終回の視聴率、関東42.2%・関西45.5% :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2400X_U3A920C1000000/
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「じぇじぇじぇ」と「倍返し」のフレーズが流行っています・・・。
まだまだ過払い請求で「倍返し」できる方が潜在的にいるようです。。。
残債が残っていたと思っていた方に,逆に消費者金融に支払ったお金(実は預けていた・・・)が戻ってきたら「じぇじぇじぇ~」です。。。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
本日裁判期日でした。
消費者金融からは平成25年7月18日の最高裁判決を引用し、一旦過払いから貸付プラスに戻った後は、10万円未満であれば20%だという主張を受けました。
しかし、本日の裁判所は争点整理の中で、その心証を開示し、消費者金融のその主張は採用しませんと断言しました。
もう一つ大きな争点として、会社分割による、過払い債務の承継は別の会社であるという主張もありましたが、これも争点となっている事実が立証出来なければ、認められないと言及しました。
このまま判決で心証のとおりの判断が出れば、少なくとも名古屋のHPでは見たことがない判決になると思います。
頑張ってそこまでいけると良いな、と思います。
投稿: 名古屋にも負けない弁護士 | 2013.09.25 17:08
こんばんは(^^)
貸付プラス・・・そういう論点があったのですね。。。
それから,「名古屋のHPでは見たことがない判決・・・」
今後を楽しみにしております(^^ゞ
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2013.09.25 18:51